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どこにコメントするか迷いましたが、試験前1番最後にみたこここにコメント残させいただきます。はまちゃんさんのわかりやすい解説で、高校の時きらいだった諦めてた嫌いだったところも理解でき、まだ自己採点の段階ではありますが、良い結果を残せました。本当にありがとうございました。
嬉しいコメントありがとうございます。遅くなりましたが、おめでとうございます。今頃、製図の勉強してるのかなぁ~。引き続き、頑張ってくださいね。
いつもありがとうございます。度々申し訳ないのですが、質問させていただいいてもいいでしょうか。適合性判定を必要とするか?というR2-13の問題2,4の違いがわかりません、、。いずれも法20条三号の建築物に該当することは理解できるのですが、第6条の3から判断することができないです。 2 については、「三号+許容応力度等計算」→「三号+プログラム」ではないから対象外だと判断しました。 4については、「三号+保有水平耐力計算」→「三号+プログラム」ではないから、こちらも対象外だと判断しました(答えは対象でした。)。 読み取り方が間違えていると思うので、教えていただけないでしょうか。
いつもコメントありがとうございます。今回の質問は簡単に言っちゃうと余計に疑問が出て来そうなんで頑張って動画にしますね。ただ、今気になってるだろうから簡単に言うと(言うんかいっw)、保有水平耐力は、プログラムだけではなく計算も対象になりますよ。でついでに2は、許容応力度“等”ではなく許容応力です。3は、賢い主事さんが見てくれてるから対象外です。
@@hama_ ご丁寧にありがとうございます。言葉の理解がゴチャゴチャになって難しいです。大変厚かましいですが、よろしくお願いします。。
いつもお世話になっております。はまちゃんさんの動画では、「法20条二号イ:方法・プログラム」「法20条三号イ:プログラム」と赤ペンで書いてありました。ですが法令集には、「二号イ・三号イ」どちらにも、「方法又はプログラム」と記載されていました。どちらが正解なのでしょうか?という質問になります。もしご理解していただければ、教えてください(>_
コメントありがとうございます。確かに条文の最初の方に、そう書いているのですが、もう少し読み進めると三号はプログラムだけになっていますよっ。わからなかったらもう一度、コメントいただけるとありがたいです。
建築士試験マニア/はまちゃん ご返信ありがとうございます。すみません。何条に記載がありますでしょうか?
@@りゅー-j1f いえいえ〜、言葉足らずで失礼しました。法6条の3のかっこ書きの中っといえばわかるかしら?
先生、お忙しいところありがとうございました。私のトンチンカンな質問かもしれません💦放置で結構です🙇♂️
いえいえ〜、とんでもないっ。私のいい加減に理解している故の読解力のなさです。ぜひ、これに懲りずに今後もどうぞよろしくお願いしますね。
はまちゃん先生、いつもありがとうございます😊苦手分野がまた一つ減りました🙇♂️そこで、教えてください💦最後の三号もんと二号もんの説明ですがどちらもイには「大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラム」とあります。どう解釈すればよろしいでしょうか?
質問ありがとうございます。…ただ…逆に私の方が質問の意図を汲み取れず…。申し訳ないっ‼️。誰か同じ受験生か、資格を持ってる人に聞いてみてくださいっ。本当にごめんなさいっ❗。
いつもお世話になっております。私もこちらのコメントの方と、同じ質問になりました。はまちゃんさんの動画では、「法20条二号イ:方法・プログラム」「法20条三号イ:プログラム」と赤ペンで書いてありました。ですが法令集には、「二号イ・三号イ」どちらにも、「方法又はプログラム」と記載されていました。どちらが正解なのでしょうか?という質問になります。もしご理解していただければ、教えてください(>_
二級って書いてあったので見てなかったんですけど、改めて勉強にになりました^ ^個人的にも瞬殺って言葉好きなんですよねーwww
コメントありがとうございます。「瞬殺」とか「秒殺」で解ける問題たくさんできたらいいですねぇ〜。勉強になってよかったです〜♪
どこにコメントするか迷いましたが、試験前1番最後にみたこここにコメント残させいただきます。はまちゃんさんのわかりやすい解説で、高校の時きらいだった諦めてた嫌いだったところも理解でき、まだ自己採点の段階ではありますが、良い結果を残せました。本当にありがとうございました。
嬉しいコメントありがとうございます。
遅くなりましたが、
おめでとうございます。
今頃、製図の勉強してるの
かなぁ~。
引き続き、頑張ってくださいね。
いつもありがとうございます。度々申し訳ないのですが、質問させていただいいてもいいでしょうか。
適合性判定を必要とするか?というR2-13の問題2,4の違いがわかりません、、。いずれも法20条三号の建築物に該当することは理解できるのですが、第6条の3から判断することができないです。 2 については、「三号+許容応力度等計算」→「三号+プログラム」ではないから対象外だと判断しました。 4については、「三号+保有水平耐力計算」→「三号+プログラム」ではないから、こちらも対象外だと判断しました(答えは対象でした。)。 読み取り方が間違えていると思うので、教えていただけないでしょうか。
いつもコメントありがとうございます。
今回の質問は簡単に言っちゃうと余計に疑問が出て来そうなんで
頑張って動画にしますね。
ただ、今気になってるだろうから簡単に言うと(言うんかいっw)、
保有水平耐力は、プログラムだけではなく計算も対象に
なりますよ。
でついでに2は、許容応力度“等”ではなく許容応力です。
3は、賢い主事さんが見てくれてるから対象外です。
@@hama_
ご丁寧にありがとうございます。
言葉の理解がゴチャゴチャになって難しいです。
大変厚かましいですが、よろしくお願いします。。
いつもお世話になっております。
はまちゃんさんの動画では、「法20条二号イ:方法・プログラム」「法20条三号イ:プログラム」と赤ペンで書いてありました。
ですが法令集には、「二号イ・三号イ」どちらにも、「方法又はプログラム」と記載されていました。
どちらが正解なのでしょうか?
という質問になります。
もしご理解していただければ、教えてください(>_
コメントありがとうございます。
確かに条文の最初の方に、
そう書いているのですが、
もう少し読み進めると
三号はプログラムだけに
なっていますよっ。
わからなかったらもう一度、
コメントいただけると
ありがたいです。
建築士試験マニア/はまちゃん ご返信ありがとうございます。すみません。何条に記載がありますでしょうか?
@@りゅー-j1f いえいえ〜、言葉足らずで失礼しました。
法6条の3のかっこ書きの中っといえばわかるかしら?
先生、お忙しいところありがとうございました。私のトンチンカンな質問かもしれません💦
放置で結構です🙇♂️
いえいえ〜、とんでもないっ。
私のいい加減に理解している故の
読解力のなさです。
ぜひ、これに懲りずに今後もどうぞ
よろしくお願いしますね。
はまちゃん先生、いつもありがとうございます😊
苦手分野がまた一つ減りました🙇♂️
そこで、教えてください💦
最後の三号もんと二号もんの説明ですがどちらもイには「大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラム」とあります。
どう解釈すればよろしいでしょうか?
質問ありがとうございます。
…ただ…逆に私の方が質問の
意図を汲み取れず…。
申し訳ないっ‼️。
誰か同じ受験生か、資格を
持ってる人に聞いてみて
くださいっ。
本当にごめんなさいっ❗。
いつもお世話になっております。
私もこちらのコメントの方と、同じ質問になりました。
はまちゃんさんの動画では、「法20条二号イ:方法・プログラム」「法20条三号イ:プログラム」と赤ペンで書いてありました。
ですが法令集には、「二号イ・三号イ」どちらにも、「方法又はプログラム」と記載されていました。
どちらが正解なのでしょうか?
という質問になります。
もしご理解していただければ、教えてください(>_
二級って書いてあったので見てなかったんですけど、改めて勉強にになりました^ ^
個人的にも瞬殺って言葉好きなんですよねーwww
コメントありがとうございます。
「瞬殺」とか「秒殺」で解ける問題たくさん
できたらいいですねぇ〜。
勉強になってよかったです〜♪