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投稿されたコメントが、・法律、法令等に違反・もしくは違反するおそれがある・特定の個人や団体等を誹謗中傷/侮辱するもの・ハラスメント等の内容に該当するもの・名誉や信用を傷つけた内容・虚偽や事実と異なる内容・単なる噂や噂を助長させるものなど、管理者がこれらに該当すると判断した場合、投稿者に断りなく、削除する場合があります。ご了承くださいませ。【運営会社】ベンチャーサポート相続税理士法人ベンチャーサポート司法書士法人ベンチャーサポート行政書士法人ベンチャーサポート社会保険労務士法人ベンチャーサポート不動産株式会社【グループ事務所】弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所
お聞きしたいのですが、現在賃貸アパートに住んでいて大家が昨年末に亡くなっていたらしく気付いたのは今週月曜日に共用部分の電気が止められてテレビは映らず階段電気が消えていたので不動産屋に確認してもらったところ大家の兄弟が財産放棄していておそらく娘さんも放棄しているみたいで兄弟も一人見つからないという状態で不動産屋が東京電力に行ったら裁判所からかってにさわるなと言われていて共用電気がおくれないと言われたらしいです。階段も夜は暗くあぶないのとテレビが見れなく不便です。不動産屋もどうしたらいいか困っています。このような場合今後どうなっていきますか?場合によっては引越も考えていますが、簡単にもいかないので大変困っています。アドバイスよろしくお願いします。
コメントありがとうございます!家賃のみの問題であれば、供託を行い賃料の支払いを続けて居住することも考えられます。しかし、共用電気が停止されている状況では、相続人に対応を求める必要があります。行方不明のご兄弟の一人に対応を依頼する必要が生じる場合もあります。何よりも、借主として相続人を探すことは非常に困難で、時間もかかります。そのため、引越しを検討されることをおすすめします。また、もし相続人が見つかっても、その相続人が相続を放棄した場合、裁判所に相続財産清算人を選任してもらうための申し立てを行う必要があります。この手続きを行うには、裁判所に事前に費用を支払う必要があるため、経済的な観点からも、引越しをされた方が良いと考えられます。
不思議、誰に家賃支払ってるのだろう…
集合住宅管理組合です。独身高齢者が亡くなり親族が相続放棄しました。管理組合は、どう対処すればよいのでしょう。
恐れ入りますが、詳細が分からず、お答えできかねます。専門家へ直接ご相談されることをおすすめします。
私が親から相続した不動産が負の遺産になりました、一人娘に「相続するなよ」と言ってますが、私の妻も死んでる私も一人っ子なのでその場合、私の親の兄弟(全員死んでる)の子や孫に行くのでしょうか?会ったことも無い様な親族にまで及ぶのでしょうか?
コメントありがとうございます。相続放棄による相続権は、直系尊属(いなければ兄弟姉妹)までとなります。コメントにある情報に沿って考えると、本郷さまご自身の相続での相続人はお嬢様となります。お嬢様が相続放棄をすれば相続人全員が相続放棄したことになるかと思います。例えば、本郷さまのいとこ、おじ・おば、義両親などは、相続人にはなりませんので、相続放棄の手続きも必要ありません。ただし、相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産管理人の選任が必要になります。引き継ぐまで、遺産を管理しなければいけません。詳しくは専門家へご相談ください。
昔離婚した元父親が多額の借金を抱えて亡くなり、自分と姉が残った借金の相続人となったという書類が先日届きました。母親は相続放棄するから大丈夫だと言ってくれていますが、自分は今高校生でなにもわからず、本当に大丈夫なのか不安で仕方がありません。元父親とは何年も会っていませんし、借金だけこちらに相続させられてしまうこともあるのだろうかとずっと考えてしまいます。それと、元父親が亡くなった日はわからなくて、元父が亡くなったことで借金の相続人になったことが先日わかりました。この場合、相続人になったことがわかった日から3ヶ月間以内に相続放棄すれば良いのでしょうか?また、相続放棄すればそれでもう解決で良いのでしょうか?ものすごく不安で長文書いてしまい申し訳ないです。何か少しでも助言をいただけないでしょうか。
コメントありがとうございます!突然借金の相続人になったと言われると、かなり不安かですよね。順番に回答します。・お父さまに借金があったとしても、相続放棄の手続きをすれば、最初から相続人ではなかったことになりますので、借金の責任を負うことはありません。 質問者さまは未成年だと思いますので、お母さまに法定代理人になってもらい、相続放棄の手続きを家庭裁判所で行ってもらってください。・相続人になったことがわかった日から3ヶ月間以内に相続放棄の手続きをすれば大丈夫です。それで解決になります。ご安心下さい。・もしどうしても不安な場合は家庭裁判所の窓口などでも案内をしていますので、ご相談ください。何か他に疑問や不安がありましたら遠慮なくご質問いただければと思います。
@@souzoku ありがとうございます!周りの大人の人たちもみんな色々してくれてなんとかなりそうです!
私の父親が銀行から借り入れをしてアパートを建てました。そのときに連帯保証人として私が署名捺印しました。この時父親が失くなったとして私が相続放棄する。その他の相続人(父親の子、妻、親、兄弟姉妹、その代襲相続人)も皆相続放棄をする。アパート代金よりも借入金の返済の方が多いです。その場合だと借入金の返済だけは残ってしまうという解釈で良いのでしょうか?
コメントありがとうございます。恐れ入りますが、弁護士にご相談されることをおすすめします。
そろそろ考えないといけないときにこの動画にたどり着きました親が亡くなって子供が(私たち)が放棄した場合親の兄弟は義理の兄弟も含まれるのでしょうか?
義理のご兄弟は含まれません。詳しくは弊社ホームページの記事をご確認ください。vs-group.jp/lawyer/souzoku/houteisouzokunin-zukai/
母が無くなった後に、相続放棄をした場合保険会社からの入院保険などは受け取らない方がいいですか?
コメントありがとうございます!「相続放棄後に入院給付金を受け取ると放棄が取り消される(無効を主張される)のでは?」ということでしょうか。まず、無効になることでメリットがある人しか提起しません。誰にメリットがあるかというと「被相続人(今回でいうとお母さま)の債権者」ですね。つまり、被相続人の債権者が故人の借金を回収したいあまりに無効を訴えることは理屈上あると思いますが、現実的に可能性はかなり低いかと思います。(債権者が給付金を受け取ったことを知ることができないと思いますので)今回、いただいた質問内容をもとに回答させていただきましたが、正確に知りたい場合は、まず専門家(司法書士や弁護士)に直接相談することが一番です。役に立つアドバイスを必ずお伝えします。弊社でも無料面談や電話でのご相談を行っておりますので、ご検討くださいませ。vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/contact-pc_yt/
もしも借金が少額で返済可能な範囲なら無理に相続放棄しない方が良いでしょうか?
コメントありがとうございます!マイナスの財産が少額、または十分に返済可能な額であれば問題ありません。万が一、大き過ぎると相続の際に不都合が生じてしまいます。多額の借金を背負いたくなければ相続放棄もできますが、返済義務は次の順位の相続人に引き継がれます。結局は誰かが返済義務を背負うことになるので注意が必要です。不安な点がありましたら、ぜひ弊社の無料相談をご検討ください。お電話やLINEなどでも可能です。
母が亡くなって叔母の借金がある場合は姪っ子甥っ子まで相続放棄しなくてはいけないですか?
コメントありがとうございます!ご質問内容について、すでに亡くなっている叔母さまの相続の際に、お母さまが借金を相続しているということでしょうか。それとも叔母さまはご存命でしょうか。相続人には相続順位があります。<常に相続人>配偶者<第1順位>死亡した人の子供<第2順位 ※第1順位がいない場合に相続人になる>死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)<第3順位 ※第1、2順位がいない場合に相続人になる>死亡した人の兄弟姉妹((さらに兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子供が相続人へと移る)
被相続人の妻と子どもが相続放棄して、被相続人の両親が亡くなっていたら、兄弟姉妹に相続権が移動するところまでは理解できましたが、その兄弟姉妹のうちの一人が既に亡くなっていて、その人に子どもがいた時は、代襲相続として借金は引き継がれますか?
コメントありがとうございます!弊社のHPの記事をご参照くださいませ。■相続放棄と代襲相続の関係についてvs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/oshiete/1071/■子供が親の財産を相続放棄したら孫は相続できるの?代襲相続の注意点も解説vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/self/sz-houkimago/【参考動画】代襲相続とは?事例をまじえてわかりやすく解説!th-cam.com/video/nZ-ho8Od6YI/w-d-xo.html今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
相続財産管理人を付けない時はどうなってしまうんですか?
相続放棄において相続財産管理人を付けない場合、状況によっては様々な問題が生じる可能性があります。相続財産の内容や状況によって、適切な対応は異なります。専門家にご相談いただき、ご自身の状況に合った最善の選択をしてください。
コメント失礼いたします。母方の祖母が先日亡くなりました。祖母に100万円弱の借金があったのですが、この場合、母が相続放棄をすれば、母は借金を支払う義務は無くなりますか?また、母には妹もおりますので、この場合2人が相続放棄をすればよろしいのでしょうか。
コメントありがとうございます。おっしゃる通りです!おばあ様(被相続人)の相続人は、まずお母さまと妹さま(第一順位の子)なので、放棄すれば債務を負うことはありません。第一順位の子が放棄したら、尊属→兄弟へ相続権が移るので、必要があればそれぞれ順番に放棄していきます。■参考記事(弊社サイト)vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/gloss/gloss-sozokujyuni/vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/self/firsttime-souzokuhouki/今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
7:50のトラブル例が良く分かりませんでした。相続放棄前は、配偶者50%、長男・長女が各25%相続ですよね。長男・長女が相続放棄した時点で、配偶者50%、父親の兄弟姉妹が(2人の場合)各25%相続。ということになるのでしょうか?私は長男・長女が相続放棄した時点で、配偶者100%相続だと思っていました。もし長男は相続放棄して長女がしなかった場合は配偶者50%、長女が50%相続するのでしょうか?
長男・長女が相続放棄をすると、彼らは最初から相続人として存在していなかったことになります。そのため、「相続順位」が次の順位へ繰り上がり、父親の兄弟姉妹に相続権が移ります。・参考動画th-cam.com/video/cq1B--BW86c/w-d-xo.htmlsi=CeY3vHcloYsoe30Gまた、長男のみが相続放棄をした場合についてですが、おっしゃる通り、配偶者1/2、長女1/2となります。
素朴に思ったことがあります。もしよければお伺いしたく。この仕組みだと、例えば身寄りがなくもうすぐ亡くなる方が、あらゆる人から有償で負の遺産だけを引き取り、得たお金を使い切って亡くなったら双方丸儲けになる気がしますが、大丈夫なんでしょうか。そういう輩を防ぐためにはなにか法律はあるんでしょうか?
コメントありがとうございます!ご質問の趣旨は、「相続人がおらず、もうすぐ亡くなる方が、色々な人から債務を買い取ったうえで、プラスの財産を使い切って亡くなると、その人も債務を渡した方も両方得になるが、これについて問題がないか」ということだと思います。この点、自分の債務を他人に譲り、自分が債務を免れることは、免責的債務引受(めんせきてきさいむひきうけ)と言いますが、民法472条により、債権者の了解がないとそもそも行うことができません。この法律の目的は、債権者は信頼して、かつお金があると思って貸していたのに、全く知らない(かつお金がないかもしれない)人が債務を肩代わりしてしまうと、不測の損害が生じるため、それを防止することにあります。今回のご質問のケースですと、債権者の方が了解をしないと思われます。もしも仮に債権者が了解したとしても、税金上、著しく低い対価で債務引受により利益を受けた場合には、その利益を受けた人が、債務引受をしたことによって得られた利益の分だけ贈与税が発生する可能性もあります。以上のように、法律上は規制がされています。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
投稿されたコメントが、
・法律、法令等に違反
・もしくは違反するおそれがある
・特定の個人や団体等を誹謗中傷/侮辱するもの
・ハラスメント等の内容に該当するもの
・名誉や信用を傷つけた内容
・虚偽や事実と異なる内容
・単なる噂や噂を助長させるもの
など、
管理者がこれらに該当すると判断した場合、投稿者に断りなく、削除する場合があります。
ご了承くださいませ。
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ベンチャーサポート不動産株式会社
【グループ事務所】
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お聞きしたいのですが、現在賃貸アパートに住んでいて大家が昨年末に亡くなっていたらしく気付いたのは今週月曜日に共用部分の電気が止められてテレビは映らず階段電気が消えていたので不動産屋に確認してもらったところ大家の兄弟が財産放棄していておそらく娘さんも放棄しているみたいで兄弟も一人見つからないという状態で不動産屋が東京電力に行ったら裁判所からかってにさわるなと言われていて共用電気がおくれないと言われたらしいです。階段も夜は暗くあぶないのとテレビが見れなく不便です。不動産屋もどうしたらいいか困っています。このような場合今後どうなっていきますか?場合によっては引越も考えていますが、簡単にもいかないので大変困っています。アドバイスよろしくお願いします。
コメントありがとうございます!
家賃のみの問題であれば、供託を行い賃料の支払いを続けて居住することも考えられます。
しかし、共用電気が停止されている状況では、相続人に対応を求める必要があります。
行方不明のご兄弟の一人に対応を依頼する必要が生じる場合もあります。
何よりも、借主として相続人を探すことは非常に困難で、時間もかかります。
そのため、引越しを検討されることをおすすめします。
また、もし相続人が見つかっても、その相続人が相続を放棄した場合、裁判所に相続財産清算人を選任してもらうための申し立てを行う必要があります。
この手続きを行うには、裁判所に事前に費用を支払う必要があるため、経済的な観点からも、引越しをされた方が良いと考えられます。
不思議、誰に家賃支払ってるのだろう…
集合住宅管理組合です。独身高齢者が亡くなり親族が相続放棄しました。管理組合は、どう対処すればよいのでしょう。
恐れ入りますが、詳細が分からず、お答えできかねます。
専門家へ直接ご相談されることをおすすめします。
私が親から相続した不動産が負の遺産になりました、一人娘に「相続するなよ」と言ってますが、私の妻も死んでる
私も一人っ子なのでその場合、私の親の兄弟(全員死んでる)の子や孫に行くのでしょうか?
会ったことも無い様な親族にまで及ぶのでしょうか?
コメントありがとうございます。
相続放棄による相続権は、直系尊属(いなければ兄弟姉妹)までとなります。
コメントにある情報に沿って考えると、本郷さまご自身の相続での相続人はお嬢様となります。
お嬢様が相続放棄をすれば相続人全員が相続放棄したことになるかと思います。
例えば、本郷さまのいとこ、おじ・おば、義両親などは、相続人にはなりませんので、相続放棄の手続きも必要ありません。
ただし、相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産管理人の選任が必要になります。
引き継ぐまで、遺産を管理しなければいけません。
詳しくは専門家へご相談ください。
昔離婚した元父親が多額の借金を抱えて亡くなり、自分と姉が残った借金の相続人となったという書類が先日届きました。
母親は相続放棄するから大丈夫だと言ってくれていますが、自分は今高校生でなにもわからず、本当に大丈夫なのか不安で仕方がありません。
元父親とは何年も会っていませんし、借金だけこちらに相続させられてしまうこともあるのだろうかとずっと考えてしまいます。
それと、元父親が亡くなった日はわからなくて、元父が亡くなったことで借金の相続人になったことが先日わかりました。この場合、相続人になったことがわかった日から3ヶ月間以内に相続放棄すれば良いのでしょうか?また、相続放棄すればそれでもう解決で良いのでしょうか?
ものすごく不安で長文書いてしまい申し訳ないです。何か少しでも助言をいただけないでしょうか。
コメントありがとうございます!
突然借金の相続人になったと言われると、かなり不安かですよね。
順番に回答します。
・お父さまに借金があったとしても、相続放棄の手続きをすれば、最初から相続人ではなかったことになりますので、借金の責任を負うことはありません。
質問者さまは未成年だと思いますので、お母さまに法定代理人になってもらい、相続放棄の手続きを家庭裁判所で行ってもらってください。
・相続人になったことがわかった日から3ヶ月間以内に相続放棄の手続きをすれば大丈夫です。それで解決になります。ご安心下さい。
・もしどうしても不安な場合は家庭裁判所の窓口などでも案内をしていますので、ご相談ください。
何か他に疑問や不安がありましたら遠慮なくご質問いただければと思います。
@@souzoku
ありがとうございます!
周りの大人の人たちもみんな色々してくれてなんとかなりそうです!
私の父親が銀行から借り入れをしてアパートを建てました。そのときに連帯保証人として私が署名捺印しました。
この時父親が失くなったとして私が相続放棄する。その他の相続人(父親の子、妻、親、兄弟姉妹、その代襲相続人)も皆相続放棄をする。
アパート代金よりも借入金の返済の方が多いです。
その場合だと借入金の返済だけは残ってしまうという解釈で良いのでしょうか?
コメントありがとうございます。
恐れ入りますが、弁護士にご相談されることをおすすめします。
そろそろ考えないといけないときにこの動画にたどり着きました
親が亡くなって子供が(私たち)が放棄した場合親の兄弟は義理の兄弟も含まれるのでしょうか?
義理のご兄弟は含まれません。
詳しくは弊社ホームページの記事をご確認ください。
vs-group.jp/lawyer/souzoku/houteisouzokunin-zukai/
母が無くなった後に、相続放棄をした場合
保険会社からの入院保険などは受け取らない方がいいですか?
コメントありがとうございます!
「相続放棄後に入院給付金を受け取ると放棄が取り消される(無効を主張される)のでは?」ということでしょうか。
まず、無効になることでメリットがある人しか提起しません。
誰にメリットがあるかというと「被相続人(今回でいうとお母さま)の債権者」ですね。
つまり、被相続人の債権者が故人の借金を回収したいあまりに無効を訴えることは理屈上あると思いますが、
現実的に可能性はかなり低いかと思います。
(債権者が給付金を受け取ったことを知ることができないと思いますので)
今回、いただいた質問内容をもとに回答させていただきましたが、
正確に知りたい場合は、まず専門家(司法書士や弁護士)に直接相談することが一番です。
役に立つアドバイスを必ずお伝えします。
弊社でも無料面談や電話でのご相談を行っておりますので、ご検討くださいませ。
vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/contact-pc_yt/
もしも借金が少額で返済可能な範囲なら無理に相続放棄しない方が良いでしょうか?
コメントありがとうございます!
マイナスの財産が少額、または十分に返済可能な額であれば問題ありません。
万が一、大き過ぎると相続の際に不都合が生じてしまいます。
多額の借金を背負いたくなければ相続放棄もできますが、返済義務は次の順位の相続人に引き継がれます。
結局は誰かが返済義務を背負うことになるので注意が必要です。
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お電話やLINEなどでも可能です。
母が亡くなって叔母の借金がある場合は姪っ子甥っ子まで相続放棄しなくてはいけないですか?
コメントありがとうございます!
ご質問内容について、
すでに亡くなっている叔母さまの相続の際に、お母さまが借金を相続しているということでしょうか。
それとも叔母さまはご存命でしょうか。
相続人には相続順位があります。
<常に相続人>
配偶者
<第1順位>
死亡した人の子供
<第2順位 ※第1順位がいない場合に相続人になる>
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
<第3順位 ※第1、2順位がいない場合に相続人になる>
死亡した人の兄弟姉妹((さらに兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子供が相続人へと移る)
被相続人の妻と子どもが相続放棄して、被相続人の両親が亡くなっていたら、兄弟姉妹に相続権が移動するところまでは理解できましたが、その兄弟姉妹のうちの一人が既に亡くなっていて、その人に子どもがいた時は、代襲相続として借金は引き継がれますか?
コメントありがとうございます!
弊社のHPの記事をご参照くださいませ。
■相続放棄と代襲相続の関係について
vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/oshiete/1071/
■子供が親の財産を相続放棄したら孫は相続できるの?代襲相続の注意点も解説
vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/self/sz-houkimago/
【参考動画】
代襲相続とは?事例をまじえてわかりやすく解説!
th-cam.com/video/nZ-ho8Od6YI/w-d-xo.html
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
相続財産管理人を付けない時はどうなってしまうんですか?
相続放棄において相続財産管理人を付けない場合、状況によっては様々な問題が生じる可能性があります。
相続財産の内容や状況によって、適切な対応は異なります。
専門家にご相談いただき、ご自身の状況に合った最善の選択をしてください。
コメント失礼いたします。
母方の祖母が先日亡くなりました。
祖母に100万円弱の借金があったのですが、この場合、母が相続放棄をすれば、母は借金を支払う義務は無くなりますか?
また、母には妹もおりますので、この場合2人が相続放棄をすればよろしいのでしょうか。
コメントありがとうございます。
おっしゃる通りです!
おばあ様(被相続人)の相続人は、
まずお母さまと妹さま(第一順位の子)なので、放棄すれば債務を負うことはありません。
第一順位の子が放棄したら、尊属→兄弟へ相続権が移るので、必要があればそれぞれ順番に放棄していきます。
■参考記事(弊社サイト)
vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/gloss/gloss-sozokujyuni/
vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/self/firsttime-souzokuhouki/
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
7:50のトラブル例が良く分かりませんでした。
相続放棄前は、配偶者50%、長男・長女が各25%相続ですよね。
長男・長女が相続放棄した時点で、配偶者50%、父親の兄弟姉妹が(2人の場合)各25%相続。ということになるのでしょうか?
私は長男・長女が相続放棄した時点で、配偶者100%相続だと思っていました。
もし長男は相続放棄して長女がしなかった場合は配偶者50%、長女が50%相続するのでしょうか?
長男・長女が相続放棄をすると、彼らは最初から相続人として存在していなかったことになります。そのため、「相続順位」が次の順位へ繰り上がり、父親の兄弟姉妹に相続権が移ります。
・参考動画
th-cam.com/video/cq1B--BW86c/w-d-xo.htmlsi=CeY3vHcloYsoe30G
また、長男のみが相続放棄をした場合についてですが、おっしゃる通り、配偶者1/2、長女1/2となります。
素朴に思ったことがあります。もしよければお伺いしたく。
この仕組みだと、例えば身寄りがなくもうすぐ亡くなる方が、あらゆる人から有償で負の遺産だけを引き取り、得たお金を使い切って亡くなったら双方丸儲けになる気がしますが、大丈夫なんでしょうか。
そういう輩を防ぐためにはなにか法律はあるんでしょうか?
コメントありがとうございます!
ご質問の趣旨は、
「相続人がおらず、もうすぐ亡くなる方が、色々な人から債務を買い取ったうえで、プラスの財産を使い切って亡くなると、その人も債務を渡した方も両方得になるが、これについて問題がないか」ということだと思います。
この点、自分の債務を他人に譲り、自分が債務を免れることは、免責的債務引受(めんせきてきさいむひきうけ)と言いますが、民法472条により、債権者の了解がないとそもそも行うことができません。
この法律の目的は、債権者は信頼して、かつお金があると思って貸していたのに、全く知らない(かつお金がないかもしれない)人が債務を肩代わりしてしまうと、不測の損害が生じるため、それを防止することにあります。
今回のご質問のケースですと、債権者の方が了解をしないと思われます。
もしも仮に債権者が了解したとしても、税金上、著しく低い対価で債務引受により利益を受けた場合には、その利益を受けた人が、債務引受をしたことによって得られた利益の分だけ贈与税が発生する可能性もあります。
以上のように、法律上は規制がされています。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。