アナウンサーが読む「民法 第四編 親族(令和4年4月1日施行版)」読み上げ Voice:小松美智子
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- เผยแพร่เมื่อ 23 ก.ค. 2024
- 民法(令和4年4月1日施行) 第4編 親族 の読み上げです。
少しでも皆さまの学習の一助となれましたら幸いです。
<目次>
第四編 親族
0:00:00~第一章 総則(第725条~第730条)
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
0:02:32~第一款 婚姻の要件(第731条~第741条)
0:06:57~第二款 婚姻の無効及び取消(第742条~第749条)
0:11:48~第二節 婚姻の効力(第750条~第754条)
第三節 夫婦財産制
0:13:13~第一款 総則(第755条~第759条)
0:15:26~第二款 法廷財産制(第760条~第762条)
第四節 離婚
0:16:50~第一款 協議上の離婚(第763条~第769条)
0:21:43~第二款 裁判上の離婚(第770条~第771条)
第三章 親子
0:23:08~第一節 実子(第772条~第791条)
第二節 養子
0:30:42~第一款 縁組の要件(第792条〜第801条)
0:34:50~第二款 縁組の無効及び取消し(第802条〜第808条)
0:40:50~第三款 縁組の効力(第809条~第810条)
0:41:25~第四款 離縁(第811条〜第817条)
0:46:41~第五款 特別養子(第817条の2〜第817条の11)
第四章 親権
0:52:42~第一節 総則(第818条~第819条)
0:54:46~第二節 親権の効力(第820条〜第833条)
1:01:21~第三節 親権の喪失(第834条〜第837条)
第五章 後見
1:05:04~第一節 後見の開始(第838条)
第二節 後見の機関
1:05:36~第一款 後見人(第839条〜第847条)
1:12:31~第二款 後見監督人(第848条〜第852条)
1:15:17~第三節 後見の事務(第853条〜第869条)
1:29:19~第四節 後見の終了(第870条〜第875条)
第六章 保佐及び補助
1:33:40~第一節 保佐(第876条〜第876条の5)
1:38:39~第二節 補助(第876条の6〜第876条の10)
1:43:08~第七章 扶養(第877条〜第881条)
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Voice:小松 美智子
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#民法
#資格試験 応援
#聴いて覚える条文
にし13 様
先にあげた親族動画へお言葉をくださってありがとうございました🙇♀️
言い直しに全く気付けておらず、大変救われました!
細やかにお耳を傾けてくださり感謝申し上げます。
大変励みになります😊
相続は読み直しナシを目指して!
お勉強、応援いたしております!
HP 様
先の親族動画へお言葉をくださりありがとうございます😊
5編相続も合格祈念しながら読み上げして参ります。
お勉強、応援いたしております!
最新の令和6年4月1日施行版のアップ希望です!ご検討よろしくお願いいたします。
親族法は改正がありましたので、そろそろ令和5年4月1日施行版が出ることを期待しております。
法律朗読の動画本当にありがとうございます。勉強させて頂いています。
状況によって倍速で聞いたりもするので伴奏無しなのもありがたいです。
質問ですが、今後会社法等の予定もお有りでしょうか?図々しい質問ですみません。
いつもご視聴くださって本当にありがとうございます。確かに!倍速でお聴きになる場合は、BGMなしのほうがよいですね!
貴重なご意見をありがとうございます☺
今後、会社法、地方自治法、刑法、読み上げを行って参ります。
わたくしからもご質問がございます。
会社法は「令和4年10月1日施行版」での読み上げが望ましいでしょうか?
お知恵をいただけますと幸いです。
@@law-yomiage
お返事ありがとうございます。予定がおありとの事、嬉しく楽しみにしております。
会社法ですが、私がが挑戦したい資格試験(司法書士試験 7月)は例年その年の4月に施行が基準になっていますので現時点では10月のものは早すぎます。
ただ、今時点でも来年の試験に向けての勉強を始めている方もいらっしゃると思われますので同じ試験を受ける人であっても希望は違ってくるかと思います。参考にならない返答で申し訳ありません。
私としましてはどの時点のものかを明記していただけたら充分ありがたいです。
聞き取りやすい落ち着いたお声で本当に助かっています。
@@aa-zp5cz 様
大変細やかにご教授くださりありがとうございます!的確なご回答に今後の読み上げの指標をいただけました。心から感謝申し上げます。
では、相続完成後、会社法R3.3.1施行版の読み上げをさせていただきます!
司法書士試験、全力応援いたしております!
貴重なお時間を本当にありがとうございました。