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【訂正】6:56 「重複立候補には供託金が合わせて900万円必要」と言っていますが、供託金は重複立候補した場合、比例代表の600万が300万に割り引かれて合わせて600万という形になります。7:50選挙運動は「街頭演説や選挙カーを使っての活動のみ」午前8時~午後8時まで。それ以外なら投票日前日の深夜12時までOKです。地歴公民講義録さんのおかげです。ありがとうございます。
立候補するのにも多額の費用が掛かってしまうというのは法の下の平等に反するんじゃないのかな、、
国民が政治に参加できるのは選挙で代議士を選ぶときだけで、直接政治に参加できない。私利私欲の代議士の横暴を招くだけなので、早く直接民主制の実現を目指してほしい。
わかりやす
リツイートあかんの!?でも誰がリツイートしたとか1人1人調べるのとかすごい大変だし(全員が本名でアカウント登録してる訳では無いし、、)どーするんやろ、、
質問です。3:38のデメリット②にある「地方の選挙区が巨大になる」のは何故でしょうか..。
一票の格差問題に対応するためです。地方は人口が少ないので、大きい選挙区にします。都市は選挙区が小さくても人口が多いので。
早速ご返信ありがとうございます!アダムズ方式で各県に議席を配分して、その議席数に応じて各県で小選挙区選挙、比例代表選挙をし、後者で当選者を決める時にドント式を使う、ということですか?
そーゆーことです!
7:50選挙運動は「街頭演説や選挙カーを使っての活動のみ」午前8時~午後8時まで。それ以外なら投票日前日の深夜12時までOKですね。そこまで問われることは少ないですがw
3:07あたりのA県の計算結果、「7.017...」の切り上げ結果が「8」じゃなくて「7」になってますよ。合ってたら申し訳ないです。解説めっちゃわかりやすいので支障はありません。Twitterのリツイート禁止は知らなかったです。
ありがとうございます!!
質問失礼します…公職選挙法の規定により、原則、住民票がある地域でしか投票できないというものがあり、「住民票を移した後3ヶ月以上の住居実績がないと、選挙人名簿に登録されない」と資料集に載っていたのですが、例えば、引っ越した先に住民票を移して、3ヶ月以内に選挙が行われた場合は、前の住民票があった所での選挙が可能であるという事ですか…??それとも住民票を移してしまっているので、前の住民票があった所での選挙人名簿からは消されているのでしょうか…??分かりにくく細かい質問でごめんなさい🙇♂️
前の住民票があったところで選挙が可能ということですね。実際私自身がそれを経験して、神戸から大阪に住所を移したのですが、そのあと3か月以内に選挙が行われたので神戸にわざわざ投票にいった経験があります。
@@miniikesensei ありがとうございます!!同じ県の違う市区町村に引っ越した場合は、在外投票を利用することができますか、?miniいけ先生の場合、県を挟んでるので在外投票は不可能なのでしょうか…??
@@riho1362 私の場合不在者投票になったようですが、その案内もなかったので選管にクレームを言った覚えがあります笑
@@miniikesensei ごめんなさい在外投票ではなくて不在者投票でした💦案内が来ないなんて事もあるんですね、、勉強になります!!ありがとうございます!!
質問です!選挙活動の期間中にひとつの政党が学校に講演をしに行くのはアリですか?
うーーん。調べたのですが、生徒や教師の政治活動は禁じられていましたが政党に関してはよく分からなかったです…。www.sankei.com/article/20160618-4TH3AZOP7ZLZ5GVXSTAMTQPKQY/こんな記事も見かけられたので、配慮はされないといけないと思うのですが…
@@miniikesensei 生徒の要望とかで、(学校側からのお願いで)政党が学校に来てお話しするのは、法律的な問題はないということですか?
返信遅くなりまた!学校側からのお願いとなると、政治的中立性が保たれないのでなかなか厳しいかもしれませんが、N高等学校とかで麻生さんが講演しているので法的には問題ないと思います!
@@miniikesensei ありがとうございます!🙇🙇
お久しぶりです!最近なかなかコメントが出来なくて...🥺 この単元は私が一番と言っていいほど理解していなかったものなので分かりやすく解説していただいてありがたいです😀 コメント欄、行替えが出来ないので読みにくくなってしまってごめんなさい😞 miniいけ先生は体調の方いかがでしょうか?私はまた忙しくなってきてしまって寝不足です😭
いつも本当にありがとうございます!励みになります!私も忙しくなってきました!動画のストックが心配です!poohさんもコロナと熱中症にはお気をつけて!
現在は18歳から成人になりましたが、それでも18歳未満の選挙運動は禁止なのでしょうか?
18歳未満の選挙運動はダメなので、18歳なら大丈夫です!
中高一貫校の中3です。今日この分野の中間テストでした。授業で配られてるプリントも完璧に暗記、先生の動画も繰り返し繰り返し視聴し知識や流れ、背景などもしっかり頭に入れて臨みましたが、多分50点あるかないかです。猛烈に難しい問題を作る教師なんです。歴史の時も日本史Bの参考書&問題集をやり込んでもセンター試験過去問では9割以上取れるのに、たかが学校の定期テストなのに学年平均点は30点くらいでした。公立中学の定期テストなどならほぼ全員が10分で満点を余裕でとるはずです。この学校の先生のせいで社会科が嫌いになりました。コスパ悪すぎてめちゃくちゃ勉強しても全然点数が取れないからです。
お疲れ様です。それは酷いですね。嫌いになるようなテスト作成はやめてほしいですね。でも中3でセンター試験の過去問で9割以上をとれるだなんて本当に力があって素晴らしいと思います。逆にそんな子たちの平均点が30点くらいになるテストってどんなんや!って、そっちがめちゃくちゃ気になりました笑
初めまして。どうしてもわからないので、お伺いさせてください。問題集にあった(公職選挙法に違反した者は、現に選挙の公正を害したものとして選挙に関与させることが不適当なものと認めるべきであるから、一定の期間について、被選挙権の行使を制限することは憲法に違反しないが、選挙権の行使をも制限することは、国民の参政権を不当に奪うものであり、憲法に違反する。)という問いが、連座制の強化があるため、正しいと思うのですが、誤りである理由を教えていただけないでしょうか。お手数お掛けしますが、よろしくお願い致します。
おっしゃるように「被選挙権の行使を制限することは憲法に違反しない」ところが連座制の強化による立候補の禁止で正しいのですが、「選挙権の行使をも制限することは、国民の参政権を不当に奪うものであり、憲法に違反する。」が間違えています。公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者は選挙権も停止されるそうです。総務省のホームページを貼っておきますね。私もいい勉強になりました。ちなみにどんな問題集を使用されているのでしょうか。差し支えなければ教えていただけると幸いです。www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html
ご回答いただきありがとうございます。使用問題集は東京アカデミーの出たDATA問 11.憲法というものです。2011年旧国家二種から抜粋されています。回答の方には判例は、しばらく、被選挙権、選挙権の行使から遠ざけて選挙の公正を確保すると共に、本人の反省を促すことは相当であることからこれを以って不当に国民の参政権を奪うものというべきではないとしている(最大判昭30.2.9)と記載されています。この回答だと連座制を考慮してないのでしょうか?
公務員試験の方でしたか。ありがとうございます。判例の引用もありがとうございます。判例から見ても問題の後半の部分間違えていますよね?そして、ここでは連座制は関係ないのではないかなぁと思います。連座制は「候補者の関係者が選挙違反(選挙犯罪)をしたことを理由として、選挙違反に直接関与していない候補者について、当選無効等の不利益を与える制度のこと」ですね。
余談ですが、一票の格差に対する判決は合憲か違憲若しくは違憲状態判決のどれかが出されるんですよね。
そうですね。ほとんどが「違憲状態」で、選挙やりなおし無効というのは地裁で一度だけ出たことがあります。
@@miniikesensei 投票系の裁判は高裁からの2審制が基本だと思いますが、地裁で行われる事もあったのですか?
@@なたね-l6h 広島地裁での無効判決で、なたねさんのおっしゃるように高裁からのスタートになります。ご指摘ありがとうございます。
最近家に選挙運動で立候補者が来たりしてたけどあれはだめってことなの!?w
個々面接かもしれませんよ!戸別訪問は投票依頼を目的としたり、計画的に連続して訪問を行ったりします。対して、個々面接においては、会社や居宅を訪れるのには全く別の用件があり、投票依頼はあくまでついでであることが重要です。投票依頼はついでかも!?
なるほどそうも捉えられるのかあ!
3:38
9:14『18歳未満の人はリツイートしてはいけない』これは例えば、政治に関心を持った一般高校生が選挙運動のツイートを拡散のためにリツイートしたりするのが禁止という事でしょうか?もしそうなら、それが禁止であることなんて知る由も無い気がしますけどね………
そのとおりですよね!いい記事があったので抜粋して引用しておきます。総務省に問い合わせたところ、「最初に書いた文言(ツイート)が『選挙運動』と捉えられてしまうかどうかによるが、個別で判断される」との回答。特定の選挙で特定の候補者を当選させるために、多くの人に投票を呼びかけると「選挙運動」に該当するという。「○○さんが△にいる」というツイート内容が選挙運動にあたるかどうかは、「東京選挙区の有権者ばかり大多数の人に送るなど、選挙運動にあたるかどうかは個別で判断される。当方で判断する事項ではない」とのことだった。それでは、どうやって未成年者と判断するのか。「違反があったかどうかは取締当局が調べ、司法が罪になるかどうか判断する。どこまで実際に取り締まるのかどうかというのは当方ではわからない」と担当者。ちなみに、未成年者の選挙運動の禁止(公職選挙法第137条の2)に違反した場合、「1年以下の禁錮または30万円以下の罰金」が科される。インターネットユーザーたちの間にも様々な意見が飛び交っている。www.huffingtonpost.jp/amp/entry/retweet_n_3471793/
1年以下の禁錮もしくは30万の罰金!?選挙期間中のX(旧Twitter)は地雷原ですね………最早これは学校の授業で周知していい内容ですね適応事例をネット探しましたが、見つかりませんでした
【訂正】6:56 「重複立候補には供託金が合わせて900万円必要」と言っていますが、供託金は重複立候補した場合、比例代表の600万が300万に割り引かれて合わせて600万という形になります。
7:50選挙運動は「街頭演説や選挙カーを使っての活動のみ」午前8時~午後8時まで。それ以外なら投票日前日の深夜12時までOKです。地歴公民講義録さんのおかげです。ありがとうございます。
立候補するのにも多額の費用が掛かってしまうというのは法の下の平等に反するんじゃないのかな、、
国民が政治に参加できるのは選挙で代議士を選ぶときだけで、直接政治に参加できない。私利私欲の代議士の横暴を招くだけなので、早く直接民主制の実現を目指してほしい。
わかりやす
リツイートあかんの!?
でも誰がリツイートしたとか1人1人調べるのとかすごい大変だし(全員が本名でアカウント登録してる訳では無いし、、)どーするんやろ、、
質問です。
3:38のデメリット②にある「地方の選挙区が巨大になる」のは何故でしょうか..。
一票の格差問題に対応するためです。地方は人口が少ないので、大きい選挙区にします。都市は選挙区が小さくても人口が多いので。
早速ご返信ありがとうございます!
アダムズ方式で各県に議席を配分して、その議席数に応じて各県で小選挙区選挙、比例代表選挙をし、後者で当選者を決める時にドント式を使う、ということですか?
そーゆーことです!
7:50選挙運動は「街頭演説や選挙カーを使っての活動のみ」午前8時~午後8時まで。それ以外なら投票日前日の深夜12時までOKですね。そこまで問われることは少ないですがw
3:07あたりのA県の計算結果、「7.017...」の切り上げ結果が「8」じゃなくて「7」になってますよ。
合ってたら申し訳ないです。解説めっちゃわかりやすいので支障はありません。
Twitterのリツイート禁止は知らなかったです。
ありがとうございます!!
質問失礼します…
公職選挙法の規定により、原則、住民票がある地域でしか投票できないというものがあり、「住民票を移した後3ヶ月以上の住居実績がないと、選挙人名簿に登録されない」
と資料集に載っていたのですが、例えば、引っ越した先に住民票を移して、3ヶ月以内に選挙が行われた場合は、前の住民票があった所での選挙が可能であるという事ですか…??
それとも住民票を移してしまっているので、前の住民票があった所での選挙人名簿からは消されているのでしょうか…??
分かりにくく細かい質問でごめんなさい🙇♂️
前の住民票があったところで選挙が可能ということですね。実際私自身がそれを経験して、神戸から大阪に住所を移したのですが、そのあと3か月以内に選挙が行われたので神戸にわざわざ投票にいった経験があります。
@@miniikesensei
ありがとうございます!!
同じ県の違う市区町村に引っ越した場合は、在外投票を利用することができますか、?
miniいけ先生の場合、県を挟んでるので在外投票は不可能なのでしょうか…??
@@riho1362 私の場合不在者投票になったようですが、その案内もなかったので選管にクレームを言った覚えがあります笑
@@miniikesensei
ごめんなさい在外投票ではなくて不在者投票でした💦
案内が来ないなんて事もあるんですね、、勉強になります!!ありがとうございます!!
質問です!
選挙活動の期間中にひとつの政党が学校に講演をしに行くのはアリですか?
うーーん。調べたのですが、生徒や教師の政治活動は禁じられていましたが政党に関してはよく分からなかったです…。
www.sankei.com/article/20160618-4TH3AZOP7ZLZ5GVXSTAMTQPKQY/
こんな記事も見かけられたので、配慮はされないといけないと思うのですが…
@@miniikesensei
生徒の要望とかで、(学校側からのお願いで)政党が学校に来てお話しするのは、法律的な問題はないということですか?
返信遅くなりまた!学校側からのお願いとなると、政治的中立性が保たれないのでなかなか厳しいかもしれませんが、N高等学校とかで麻生さんが講演しているので法的には問題ないと思います!
@@miniikesensei
ありがとうございます!🙇🙇
お久しぶりです!最近なかなかコメントが出来なくて...🥺 この単元は私が一番と言っていいほど理解していなかったものなので分かりやすく解説していただいてありがたいです😀 コメント欄、行替えが出来ないので読みにくくなってしまってごめんなさい😞 miniいけ先生は体調の方いかがでしょうか?私はまた忙しくなってきてしまって寝不足です😭
いつも本当にありがとうございます!励みになります!私も忙しくなってきました!動画のストックが心配です!poohさんもコロナと熱中症にはお気をつけて!
現在は18歳から成人になりましたが、それでも18歳未満の選挙運動は禁止なのでしょうか?
18歳未満の選挙運動はダメなので、18歳なら大丈夫です!
中高一貫校の中3です。
今日この分野の中間テストでした。
授業で配られてるプリントも完璧に暗記、先生の動画も繰り返し繰り返し視聴し知識や流れ、背景などもしっかり頭に入れて臨みましたが、多分50点あるかないかです。猛烈に難しい問題を作る教師なんです。歴史の時も日本史Bの参考書&問題集をやり込んでもセンター試験過去問では9割以上取れるのに、たかが学校の定期テストなのに学年平均点は30点くらいでした。公立中学の定期テストなどならほぼ全員が10分で満点を余裕でとるはずです。
この学校の先生のせいで社会科が嫌いになりました。コスパ悪すぎてめちゃくちゃ勉強しても全然点数が取れないからです。
お疲れ様です。それは酷いですね。嫌いになるようなテスト作成はやめてほしいですね。でも中3でセンター試験の過去問で9割以上をとれるだなんて本当に力があって素晴らしいと思います。逆にそんな子たちの平均点が30点くらいになるテストってどんなんや!って、そっちがめちゃくちゃ気になりました笑
初めまして。
どうしてもわからないので、お伺いさせてください。
問題集にあった
(公職選挙法に違反した者は、現に選挙の公正を害したものとして選挙に関与させることが不適当なものと認めるべきであるから、一定の期間について、被選挙権の行使を制限することは憲法に違反しないが、選挙権の行使をも制限することは、国民の参政権を不当に奪うものであり、憲法に違反する。)という問いが、連座制の強化があるため、正しいと思うのですが、誤りである理由を教えていただけないでしょうか。
お手数お掛けしますが、よろしくお願い致します。
おっしゃるように「被選挙権の行使を制限することは憲法に違反しない」ところが連座制の強化による立候補の禁止で正しいのですが、「選挙権の行使をも制限することは、国民の参政権を不当に奪うものであり、憲法に違反する。」が間違えています。公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者は選挙権も停止されるそうです。総務省のホームページを貼っておきますね。私もいい勉強になりました。ちなみにどんな問題集を使用されているのでしょうか。差し支えなければ教えていただけると幸いです。
www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html
ご回答いただきありがとうございます。
使用問題集は東京アカデミーの出たDATA問 11.憲法というものです。2011年旧国家二種から抜粋されています。
回答の方には
判例は、しばらく、被選挙権、選挙権の行使から遠ざけて選挙の公正を確保すると共に、本人の反省を促すことは相当であることからこれを以って不当に国民の参政権を奪うものというべきではないとしている(最大判昭30.2.9)
と記載されています。
この回答だと連座制を考慮してないのでしょうか?
公務員試験の方でしたか。ありがとうございます。
判例の引用もありがとうございます。
判例から見ても問題の後半の部分間違えていますよね?そして、ここでは連座制は関係ないのではないかなぁと思います。連座制は「候補者の関係者が選挙違反(選挙犯罪)をしたことを理由として、選挙違反に直接関与していない候補者について、当選無効等の不利益を与える制度のこと」ですね。
余談ですが、一票の格差に対する判決は合憲か違憲若しくは違憲状態判決のどれかが出されるんですよね。
そうですね。ほとんどが「違憲状態」で、選挙やりなおし無効というのは地裁で一度だけ出たことがあります。
@@miniikesensei
投票系の裁判は高裁からの2審制が基本だと思いますが、地裁で行われる事もあったのですか?
@@なたね-l6h 広島地裁での無効判決で、なたねさんのおっしゃるように高裁からのスタートになります。ご指摘ありがとうございます。
最近家に選挙運動で立候補者が
来たりしてたけどあれはだめってことなの!?w
個々面接かもしれませんよ!戸別訪問は投票依頼を目的としたり、計画的に連続して訪問を行ったりします。対して、個々面接においては、会社や居宅を訪れるのには全く別の用件があり、投票依頼はあくまでついでであることが重要です。投票依頼はついでかも!?
なるほどそうも捉えられるのかあ!
3:38
9:14
『18歳未満の人はリツイートしてはいけない』
これは例えば、政治に関心を持った一般高校生が選挙運動のツイートを拡散のためにリツイートしたりするのが禁止という事でしょうか?
もしそうなら、それが禁止であることなんて知る由も無い気がしますけどね………
そのとおりですよね!
いい記事があったので抜粋して引用しておきます。
総務省に問い合わせたところ、「最初に書いた文言(ツイート)が『選挙運動』と捉えられてしまうかどうかによるが、個別で判断される」との回答。特定の選挙で特定の候補者を当選させるために、多くの人に投票を呼びかけると「選挙運動」に該当するという。「○○さんが△にいる」というツイート内容が選挙運動にあたるかどうかは、「東京選挙区の有権者ばかり大多数の人に送るなど、選挙運動にあたるかどうかは個別で判断される。当方で判断する事項ではない」とのことだった。
それでは、どうやって未成年者と判断するのか。
「違反があったかどうかは取締当局が調べ、司法が罪になるかどうか判断する。どこまで実際に取り締まるのかどうかというのは当方ではわからない」と担当者。
ちなみに、未成年者の選挙運動の禁止(公職選挙法第137条の2)に違反した場合、「1年以下の禁錮または30万円以下の罰金」が科される。
インターネットユーザーたちの間にも様々な意見が飛び交っている。
www.huffingtonpost.jp/amp/entry/retweet_n_3471793/
1年以下の禁錮もしくは30万の罰金!?
選挙期間中のX(旧Twitter)は地雷原ですね………
最早これは学校の授業で周知していい内容ですね
適応事例をネット探しましたが、見つかりませんでした