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もうね最高裁まで進んで白黒つけてください。
一般ドライバーのためにも警察のためにもそこで白黒つけるのが一番いいよ
@@ヘッポコ太郎-p8c まず裁判にならないからそれは無理なんよ
@@harabo1708最悪、クラファン募ってでも国家賠償請求訴訟するって話だったのでは?
@@blacknight-hakaider いや、裁判するかどうかの話逆にクラファンで募ったお金をそれ以外で何に充てるというのか
もう、日本は終わってる。政治家が脱税しても捕まえない。警察は一般市民は捕まえるけどパトカーは同じことしても捕まえない。
なるほど!では、警察庁の見解どおり警察車両も守らなければならないわけだから、市民も注意してパトカーを監視しましょう!
駐車違反取り締まってるやつらの車がやりたい放題なんだけどいいのかな権限あるのかな
監視する、警察に通報する、「厳正に対処しますが結果は教えません」以上終わり警察組織が腐ってるんだから警察をそれより強い権力を持って監視できる組織がない以上、もうどうにもならんでしょこの国は
警察の団結力とツラの厚さがよく分かった
@@アウトブラック駐車違反の車を取り締まるために、駐車違反の場所に止めて、車から離れて3人で別々に取締りしてたけど、取締り中の公務だから違反扱いにならない!と、言われてしまった事ならある。サイレン赤色無くても、警邏中扱い。悔しい。
パトカーの後方を走っている時、詳しく見てみよう。違反していたら、データーを、サロンに送ろう。
大阪府警豪快だなwww対向車が停止している時点で注意するように教習所で教えられたのにノーブレーキ???じゃねえかwww歩行者妨害は拡散しまくって警察が言い逃れ出来ないように追い詰めてほしいです歩行者弁護士さん頑張って欲しいください!
権力者が法規違反して居る場合には、違反した警察官は犯罪者扱いで良いと思いますが、処分の結果は教えないとは、本当に日本の政治も官僚も長く同じ体制でいたので大分澱んで腐臭がして居る。
昨日免許の更新に行った際、「このケースでは徐行してくださいね。」と言われました。兵庫県です。ちなみに私の前職は教習指導員でしたが、一時停止とは教えていませんでした。兵庫県警教習所係も一時停止は不要との解釈でした。
兵庫県警公式チャンネルの啓発動画でも対向車線の事は一切触れられていないですしねth-cam.com/video/i01Ekkr3IPY/w-d-xo.html
では、指導員として果たすべき責を果たせませんでしたね。。。残念です。。。
千葉県警が出した技能試験関係質疑回答集には、対向車を含まないことが図解入りで明記されてます。千葉県警の書籍は警察庁が主催の「運転技能試験官専科教養」で質疑があったものをまとめたものなので、実質的に警察庁が「対向車を含まない」と回答したのと同じです。
こういうのは資料とかどんどん提供してほしいですね!
[38条2項の警察庁解釈、「対向車に適用できない」と書いてありますが…]で検索すると、千葉県警の図解入り資料を挙げてるサイトが出てくるよ
まじ交通取り締まりに関しては関東一円千葉県警に一任したい。警視庁とか警察署によっては防犯関係より交通しか仕事してない署があるからな
@@さぶろー-s8n 教習所テキストでも自車走行車線の事しか言っていないので、根本的に日本の免許取得者は対向車含まないで教えられ、国家資格を受けてるのですがね…
そういう見解であったのが、違反として統一されたという話
日本の警察の隠蔽体質どうにかならんのか
それよりもう読み手の解釈でルールが変動するのやめてほしいですね。
■『罪刑法定主義』・『法の適正な手続き』・『無罪推定原則』という三位一体が貫徹されず、行政裁量権の濫用や逸脱が罷り通る事が大問題。
自身のやってる仕事に自信がないんだろうね隠蔽するって事はそういう事
隠蔽体質は兎に角、コレで実運用がほぼ不可能なルールになってしまいました。対向車線が渋滞していれば反対側も渋滞必至結局はドライバーは無視せざるを得ない→歩行者が危険に晒されると
なりません。
私タクシー運転手ですがどう考えても警察おかしい👮♀️👮♀️👮♀️(⌒-⌒; )
間違えてたって認めると、今まで取り締まった分の処理がめんどくさいからとしか思えない
しかしそのために日本語まで変えなければならなくなる、文法は警察が任意に判断と…
以前、右折信号でのUターン可不可の時も結構問題になりましたね
市民が警察を監視する時代になるとは‥
@@user-fg5bn8jy7G今は右折矢印で転回になったけど少し前までは直進矢印で転回可、右折矢印は転回不可だったからねぇ。
んでもって警察庁が裏でコソコソ暗躍してるのか
この法律をみんなが厳密に守ると、車Aが横断歩道付近で、何らかの理由で一時停止をした→車Aが停まっているので対向車線を走ってきた車Bも手前で一時停止→車Bが停まっているので、車Aの後ろから来た車Cも手前で一時停止→車Cが停まっているので、車Bの後ろから来た車Dも手前で一時停止、って重なっていって、交通量の多い全ての横断歩道で渋滞が起きることになりませんかね?違ってたらごめん
警察庁は警視庁仕様にしないと過去の違反者に対して返金、点数是正が膨大な件数になる。そんなこと出来ないから警視庁寄りにした!絶対に日本語としても実情としても整合性がないのに…日本の交通警察は終わっている!
これからの小学校のこそあど言葉の授業教師「この話の”その”は何を指しているでしょうか?」児童「警視庁の解釈によります」
@@genchan7797 交通以外も警察は終わっています。必要な捜査はしないくせに交番でチョメチョメして、点数稼ぎは、解釈を捻じ曲げてまで荒稼ぎ。裏組織より厄介な警察。
全国のドライブレコーダーでパトカーがこの違反している動画を集めましょう。
とりあえずこの大阪府警のパトカーのナンバー開示でいいと思う。公僕のパトカーにプライバシーなんかないんだから。なんなら、日時も晒せばいい。誰が乗ってたか、調べれば分かりそうだし、処分されるべき事案。
『これでは安心して運転できない』まさにこの一言に集約されますね。警察によっていくらでも法解釈を動かされてしまう😂
最後のパトカーは横断者が怯む程の速度ですね
警察の事だからニセパトカーと言いそう
違反を取り締まる側が堂々と違反してんのまじでクソだわ。ただ国から権力借りてるだけの分際でよ。
静岡県です、ちょうど今日対向のパトカーが徐行して通行していきました。ドラレコ映像をお守りとして保存してみました。余計な事をしたとおっしゃる方々が散見されますが気分次第で切符が切れる状態の方がよっぽど怖い。実際一時停止をするかといわれたらたぶんしないとおもいますが、東京を走る時は気をつけます。
パトカーの違反動画を発信する所があるといいねここはそういうのしないのかなナンバーと日時がわかれば誰が運転していたか交通課内では一発で分かります
和歌山の煽り運転のようにテレビの全国放送で扱って欲しいくらいのひどさですね。頑張って全国の警察と闘ってください。
いつも楽しく勉強させて頂いてます。本日、僕の住む福岡県の警察署に第2項について聞いたところ、回答は含まないと言われました。但し、歩行者が見えたりした場合は別の法律にてルール違反になる可能性はあると説明されました。その上で、二番煎じ様の動画を説明して一度見てもらえないか提案しました。今後僕の地域ではどうたるかわかりませんし、福岡県警からの報連相がまだなだけかも知れません。また、何かありましたらお伝え出来たらと思います。頑張ってください!応援してます!
この解釈だと一般市民だけでなく、警察車両の違反もかなり増えそう。しかも、すべての車両が一時停止しなけらばならないなら、反対車線が渋滞したらもれなく自分の走行車線も必ず渋滞してしまう。そのあたり、警視庁さんはどう考えているのだろう。
そもそも横断歩道手前に停止して歩行者妨害の監視してるからなぁ。
そこまで考えてないです。間違いを認めてごめんなさいが出来る脳みそをしていませんからね。
昨日免許の書き換えでした。そこで冊子を使って歩行者妨害の話があり、見通しが悪ければ徐行であり停まる必要はないとのことでした。免許センターは警察の管轄であるはずですが統一されてないなと思って聞いてました。
私はバスの運転をしていますが、横断歩道を渡ろうとしている歩行者に気付かない車両って結構いますよ。パトカーを含めて!
気付いてるのに止まらないバスの多いこと多いこと
歩行者いなくても取り締まってるのにもはや歩行者いるのに止まってない。
対向車線の車両が含まれる解釈となると、38条の3項も対向車が含まれるという解釈になるので、横断歩道から30m以内では、対向車とすれ違いも不可ということになりますよね😮
「前方を進行している他の車両」の前は自車から見て前を指す意図であることは明白です。ただ「その手前の側端から前に三十メートル」の「前に」が意味不明だったり、なんだか法律の文章って下手くそすぎないか?、というのはわかります。
@@71207k 県警の回答理由になぞると、条文には「前方を進行している車両」とありますが、進行方向の規定はされていません。従って、対向車線を進行している車両も自車前方の車両と解釈できます。by 県警の回答理由的な拡大解釈の感じです。「追い越し」に関する条文では、「同一の進路」「追いつかれた車両」などで向きが定義されてるのですが。。。
いっそ文字の横に挿絵を入れるようにしたら宇宙飛行士訓練の口頭だけで絵を伝えるやつじゃないんだし
@@71207k >ただ「その手前の側端から前に三十メートル」の「前に」が意味不明だったりそうそうそれそれ。かなり意味不明な「前」ですよね。
警察庁の担当者が、一弁護士からの問い合わせだから、一時停止とゴリ押ししても大ドンデン返しになることもないし、やり過ごせると思ってるとしか思えない
国賠になったらクラファン協力します!最後まで戦いきってください!
そもそも停止車両を先に取り締まれよ。
駐停車禁止場所に堂々と停めてるやつら多過ぎ…
@@88kdbdkot57 確かに!!
5メートル以内は駐車も停車も禁止っておかしな事だよね。駐車はともかく、停車してはいけないなんて、歩行者妨害と矛盾する。
@@88kdbdkot57 渋滞でも、交差点内や横断歩道などから5m以内は違反と言えますね、前方が横断歩道なら停止線をを越えていたら渋滞関係無くアウトだと、逆に後方が横断歩道なら停止線は無いんで5m以内なら横断歩道手前で待機するのが筋ですよね
駐停車だけでなく、特に左折だと普通に歩行者待ちで止まってる車の側方を通過して行くバイク、車はいるんだよね。特に左折した先が2車線、3車線あるところだと。動画の地図が直線だから、追い抜くやつおらんやろーと思うけど、左折だと普通にいる。
ルール知らない人に追突されそうで怖い
@@totolo-c9d 気にすんな
気にすんな警察が全部ケツ持ってくれるさ
警察庁の言ってることが正しいなら、38条1項いらないよね(徐行じゃなくて一旦停止に統一しなきゃだもん)
それな
確認ができない状況が対向車だけとは限らないから。そもそも徐行じゃないし
道交法38条第2項は横断歩道上やその付近に停止している他の車両等がある場合に限る条文なので、横断歩道等を横断や横断しようとする歩行者等がいる場合に対し示す38条1項はいりますね。
大渋滞になるね
@@sashimi3104でも対向車が停車している場合でも横断歩道に歩行者がいないことが明らかになる位置関係は絶対的にありますよね?1項がいらないとまでは言わないですけど確実に1項の条文は変えなくてはならなくなりますね。
国会議員の方々はちゃんと仕事してください。解釈で揉めるのは立法府たる国会の怠慢です。小泉進次郎の出番です。
ということは、反対車線の車が渋滞してなくてもあえて止まってやれば停止義務が生じてしまう。これからは横断歩道でパトカーとすれ違うタイミングで停止するようにします。
同じこと考えてました(笑)
後ろが渋滞しようがかまわん。と警察庁が言ってるわけです。渋滞してもかまへん。 緊急車両が通りにくくなってもかまへん。
@@brokeroneone それに加えて、渋滞で事故が起きても「かまわん」。さらに加えてその事故が死亡事故になっても「かまわん」ということになりますね。
ガタガタ言わずに横断歩道で一旦停止すれば良いだけ❗️
駐停車禁止場所に「横断歩道の前後5m以内」があるので、一歩間違うと、これの違反を取られますよあ、もちろん法規などで停車を義務付けられた場合や安全確保のための停車は例外ですよ
藤吉先生は全然悪くないです。むしろ白黒はっきりしていただいて助かります。とりあえずはこの場合は一時停止することにします。
ホンマそれですわ。
別のTH-camrが解説してる内容だけど、以下では対向の車を含まないと読み取れる旨の内容となってるんだよね。・昭和42年時点の警察庁長官の説明。・昭和52年の福岡高裁の判決。なので、ほぼほぼ現警察庁による法の拡大解釈で、裁判に持って行ければ勝てると思うんよね。
それで負けるのが日本の司法の怖いところ裁判所が政治的判断するからねぇ・・・
あと裁判で勝っても警察は一度つけた点数は消さないからね
そうなんですか?!路面電車の免許を取るときの試験では、対向車線が渋滞で側方通過のときは一時停止するように習いました。(ちなみに試験は中国運輸局でした)
楽園だった埼玉と千葉が一転地獄にwww
最後、大阪府警の「対応はするけれど結果は教えられません」は、当該違反はもみ消します、ですよね。
警視庁の鶴ので声で慌てて統一命令出すも、話しがおかしな事になってしまった
@@エンドレジ-y6g これは現場の警察官も困ってるだろうな。
警視庁の力は凄いんだよその他道府県警の上位互換みたいなもので
警視庁も所詮警察の中のお山の大将日本の組織から見たらまだ上がいるそこを国民の声で動かすしかない
パトカーの歩行者妨害は『陰になっていて気づかなかった』『赤色灯は点けていないが緊急走行していた』とか後付けされそう
結果どうなっても、この先生、俺は英雄だと思う。
てか、自己益ではなく「みんなのため」にこうやって専門的なことをやってくれる人、他にいない。
あっ!たしかに、歩行者妨害気をつけるようになりましたよ!ありがとうございます。歩行者妨害専門弁護士さんのチャンネルのおかげです!
法律家じゃなくても、文章的に無理があるのがわかるんですが。国語をねじ曲げる権力って凄いんですね。
それは国語だからですよ国の文書だから国の解釈が絶対
@@tjohkph176いや、その解釈も曖昧だったのが問題な訳で。国語的に明らかにそうとしか読み取れないのであればそのままの解釈にせざるを得ないだろ。
日本の法律は、『規律密度』が低い法体系と言われている様です。同様に、日本国憲法も『統治密度』が低い法体系だと言われているそうです。
統一見解を示してくれって文句言ってたのにいざ示されるとグチグチ文句言うの滑稽すぎる
@@marimo_mokyu ■【質問】→包括的基本権である日本国憲法_第12・13条には、共に『自由』が掲げられており、英語訳では、 第12条が“Freedom”、第13条が“Liberty”について言及されています。そこで質問ですが、何故、同じ自由なのに、英語訳では別々に表現されるのでしょうか?逆に、何故、日本語版では、敢えて『自由』としか表現しないのでしょうか?そもそも『公共の福祉』の定義とは、何でしょうか?
先生のおっしゃる通りですよ!歩行者妨害は本来歩行者を守るための法律で当たり前なんですが、警察の法解釈や運用次第で悪法になってしまうんですよね。横断歩道で歩行者がジェスチャーで車さんどうぞ先に行って下さいと。あ、さーせん行きました、いやそれ違法ですと。もう無茶苦茶ですやん。ドライバーそのものの人口減少や運転マナーの向上。結果として検挙件数が減り新たなターゲットを歩行者妨害に当てたの見え見え。完全に個人的感覚ですが次なるターゲットはチャリだと予想してます。いずれ罰金制度案が国会に提出されると。
自分達のミスを誤魔化す為に法律すらねじ曲げる警察ってすごいですね。もっとメディアに取り上げられてもいいのに😮
警察「解釈を間違えておりました。今後は統一します」の方が印象はいいやろに
そしたら、この件で違反切られた人が騒動起こす…ってのが怖かったんだろうなぁ😂😂😂
歩行者妨害の取り締まりはなぜ隠れてるのでしょうか?ほんとに安全のためなら横断歩道に立ち止まらせて渡らせればいい影に隠れて取り締まり交通事故になったら一大事でしょそれを未然に防ぐには横断歩道に立てそうしないからただの点数稼ぎと言われんだほんとに歩行者を守る為ならそういうやり方できないかなそれでも止まらない人もいるでしょそういう奴は取り締まればいい
国民の命より、ノルマと金が大事なんですよそれが公務員天下りの為に集金集金😅
とにかく警察車両、警察官を撮影して公開することが大事です♪
証拠保全と公共の福祉を理由に、警察官への撮影は合法でしょうね。
@@masai8301 確か公務中は肖像権ないしな。バンバン撮影して晒せばいいと思う。
@@eggplants9600 ご返信、ありがとうございますm(__)m正当で名誉ある公務を行っている筈の警察官ですので、撮られて不都合なことが本来あるはずがない。率先して、『公共の福祉』や『国民の自由』の為に、警察官の行為によってなされた証拠保全の正当性を担保する為にも、警察官の行動を撮影することで、社会貢献と公務に協力すべきでしょうね。
警察はこう考える!って解釈に抗うには裁判沙汰になって闘うしかない
さあ大変だ。自分も毎日対向車線渋滞のなかこの状況で走行してるけど、市バス含めて一時停止してるの見たこと無いよ。さあ、警察さん全員摘発だ。そうそう、一昨日くらいカブの警官も止まらなかったから、それも通報したろか。
最後逆走車が気になったw頑張れ!
片道一車線の例じゃなくて二車線、さらには中央分離帯ありの広い道路でしたら対向車も含むって無理があると思うけど。
これで一時停止してたら渋滞して進まないです。
@@kurumanipoppy大袈裟
片側2車線往復4車線で信号のない横断歩道はかなり珍しい気がする普段から意識してるわけじゃないから気のせいかもしれないけど
名古屋市港区潮凪線maps.app.goo.gl/2KfAGNx5NMGsStnV9?g_st=ac@@ライウェイ-i1dこれはどうなるの?
@@ライウェイ-i1d2箇所知ってるけど流石に渋滞していることはないですね
最後の歩行者妨害の件 ある意味勉強になります。挙句走行スピードも速い気がするw組織内ならなんでも許されそうなのは国会議員と同類ですね!!子供についてほしくない職業→公務員🤣
全国のみんなで、パトカーがこの違反してるの撮影しまくろう!てか、交通違反しまくってる警察から取り締まりの権限剥奪した方がいいわ。
ここまで警察の都合で解釈・判断されてしまうなら、そう、みんなで警察の違反を槍玉にあげるしか警察の勝手な都合の見直しを図る術がない。
この動画と同じような状況つくってパトカー嵌めてやろうぜ!何時かの吉野家だかすき家のつゆだくネギだくの時みたいにネット民の結束を今こそ示すとき
和歌山東警察署のオデッセイ煽り運転問題みたいに、皆で動画を撮りまくってネットやメディア等に上げまくって警察を動かさなきゃ。
ぜひ!日テレの行列のできる相談所に取り上げて欲しいですね。最強の弁護士軍団に判断してもらいましょう!
対向車なんか、含む訳ないだろ😠法律をねじ曲げてまで金が欲しいのが、警察😠
対向一車線を想定して議論が進められていますが、3車線の場合を想定してみると停車している車のすぐ側面を通過することを規制していることがわかります。つまり停車している車との距離が重要で、やはり対向車線は含まないと思います。
今日、この動画通り停止したら後ろからクラクションならされました。
開かずの踏切り爆誕
@@kurumanipoppy間違いないw
クラクション鳴らす方が悪いよ。
片側2車線の最高速度60の道路なんかで皆80位飛ばしてるから対向車線渋滞してるパターンの時に横断歩道で歩行者もいないのに一時停止したら、大型トラックに追突されて事故る可能性大。
中央分離帯のある片側2車線の横断歩道でも片側渋滞してたら止まらないといけないのか。…
対向車線が渋滞していたらすべての横断歩道で一時停止しなければいけないって??えーーーーーーおかしいでしょ。
今回の見解でこれまで警察も違反をしまくっていたことが浮き彫りになった。警察も道路交通法をわかっていなかったわけだ。
法律知らないからね。
@@名西ポレポレ星 大多数の一般人よりは、警察官が仕事で使う法律は詳しいでしょうけれど、その解釈を行政裁量権として逸脱や濫用に使ってしまっている事が大問題でしょうね。
最後の警察の走行は危険すぎる
よっしゃ同じ状況で停止してないパトカーの動画撮って警察庁に送ろ!
公開もよろしくお願いします
メッと内部で注意されて終わりだからTH-camに公開しますと添えたら1番効く
①(真ん中の太線は中央分離帯)(車道は全幅で13m)┃ │△┃ │ ┃┃ │ ┃ │ ┃┃ │ ┃ │ ┃[ 横 断 歩 道 ]┃ │ ┃ │▽┃┃ │ ┃ │▽┃┃▲│ ┃ │▽┃┃ │ ┃▽│▽┃② (右折レーン) ↓ ┃△┃ │▽┃ ┃ ┃ │ ┃ ┃ ┃ │ ┃ ┃[横断歩道]┃━┛ ▽ ┗━ ▽─ ─━┓ ┏━ ┃▲│ ┃ ┃ ┃ │ ┃▽┃ ┃ │△┃ ┃ ┃△│ ┃ ┃各警察の解釈でいくと、「これらの状況で、▲ は横断歩道の直前で一時停止の義務がある。」ってことですねー😂😂
反対車線を含むにすると必ず難問になる。逆に含まないならギリギリセーフ。この法律を作った人散々分かりづらいと叩かれてるけど、イヤイヤきちんと計算して作った法律だよと思う
@@後藤誠-n6f第一、38条2項の立法趣旨は「その停止車両は"横断歩道の歩行者のために止まってる"と考えられるんだから、アンタも止まっとけ。」ですしね😅😅もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、【交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである】。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。【そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである】。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月
前方の車両の前へ出るときは前方の車両が動いているときにはやらないと思いますが、対向車線の車は反対向きに進んでいますから、自車が追い越そうとしたときに対向車が少しでも動いていれば停止しているとは言えません。その場合、対向車が停止していたかどうかを証明することは非常に困難であり、対向車を含むとするのはあまりにも無理があります。
ドラレコ付ければ証拠になる。ドラレコ必須の時代になるのかなあ。
動画では渋滞だったけど、横断歩道のこちら側に駐車しているなんてことは、しょっちゅうあるでしょ。よって、駐停車している車も多いので、困難ではありません。
信号が無い上下二車線ずつ(もしくは自車側のみ二車線)の道路の横断歩道もあります。対向車線が渋滞していたら、自車側の二車線とも一時停止するとかありえないですよ。
14:32ガッツリパトカーの歩妨で草
一連の歩行者妨害に対する違反動画を見るようになってからは、確かに右左折の際に歩行者の有無を十分に確認するようになりました。おっしゃる通り違反は確実に減ってきていると思います。
昨日前を走るパトカーさん反対車線渋滞中に普通に徐行もせず横断歩道通過してましたよ。埼玉県警は含まない解釈なんですよww
徐行しないのは1項違反じゃん!2項以前の問題!
横断歩道は隠れていたんですか?そこも重要な点かと。
当該停止している車両の至近距離を通過しなければならない場合、法規定を遵守して一時停止し、横断歩行者等の安全確保が必要です。第3項については、「その前方”を"進行する他の車両」として『自車両の前の方(先)を進行する他の車両』つまり先行車両という意味なので【第2項とは違い】確実に対向車を含まない記述をしています。第2項については、条文規定を国文法に照らしながら読むと、条文中の「当該停止している車両」の対象については、【第3項とは違い】対向車を含まない記述を全くしていません。対向車であっても、停止位置が「横断歩道等又はその手前の直前」である場合、側方(至近距離)を通り「横断歩道等」に進行通過する場合には、横断歩行者の存在有無を確認する為に、一時停止をしなければならない規定になります。th-cam.com/users/shortsGSQdZHaU6Ws?si=02FQfBUJw4VVIRIi条文規定の通りに行動しないのであれば、必ず優先されるべき横断者、横断歩道上の『横断歩行者保護の徹底』という条文趣旨目的は確保されません。道交法の第38条は、横断歩行者保護を目的としています。【第六節の二】 横断歩行者等の保護のための通行方法(横断歩道等における歩行者等の優先)このうち法第38条第2項は、横断歩道や直前に停止車両がある場合、横断中の歩行者が停止車両の陰に入り確認出来ないと危険なので、側方通過時に側方から前方[先]に出る前に一時停止をして、横断者の安全確認をする義務があるとする規定。【法38条2項】 車両等は、横断歩道等又はその手前[此方側]の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方[先]に出ようとするときは、その前方[先]に出る前に一時停止しなければならない。文法に沿って解釈すれば、車両側方を通過する場合は、側方から[その先に]進み出る前に一時停止が必要になります。執務資料を確認する限り、停止車両と側方に並んだ位置(先端線が揃う位置)から進み出る前に、一時停止をして横断歩行者等の安全を確認する義務があります。そ-の【其-の】[ 1 ] 〘 連語 〙 ( 中称の代名詞「そ」に格助詞「の」の付いたもの。近代語では「そ」の単独用法がないので、一語とみて「連体詞」とする )① 前に述べたことや聞き手が了解していることをさし示す。古くは強い関心をもつものを指示するのに用いられた。② 前に述べたことを「そ」で受けて、「それの」の意を表わす。※ 連体詞「その」は「当該」とほぼ同義になります。条文にある[前方]とは「前の方」と解され同義の[先]と読み換えると理解しやすいので確認してください。道路交通法を所管する国家公安委員会が解説の告示をされています。教本にも記載され、免許試験の基となるものです。確認してください。横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。法律の規定は、文法通りに真っ直ぐに読むべきです。歪曲しないで、恣意も持たずに、読んで確認してください。第2項の条文では、停止車両の向きは規定されていません。立法経緯を示した判例記述から、誤認識して、無理やり強引な解釈をする方々がいますが、無意味です。経緯となる横断歩道上の事故に鑑みて【横断歩行者保護の徹底】を趣旨とする条文です。日本語の文法への理解が無いのか、判例や立法趣旨を歪曲しての主張を繰り返していますが、法律は法律規定を遵守する義務を負わせるものであり、条文記述に無い事で、条文自体を歪曲させる事は出来ない事を、理解していないのでしょうか?【立法の経緯目的】↓前略)歩行者の通行を妨げないようにするため横断歩道の直前で一時停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、(中略)前車の陰になっていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で交通事故を起こす車両が少なくないことにかんがみまして、とくに横断歩道における歩行者の保護の徹底をはかろうとするものであります。(後略【条文の趣旨目的】↓前略)そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。【裁判例での解釈】↓前略)同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきである(後略横断歩道等における横断歩行者の保護の徹底をはかろうとするものが、道路交通法第38条です。条文規定通りの解釈をしたがらない方々の発言が目立ちますが、危険を招く行為です。
一時停止を「推奨します」という誰にとっても角が立たない回答にとどめておけば丸く収まったのにな 全国のドラレコ搭載車が警察の敵になってしまいそう
過去に一時停止しなかったから違反にされたってひとが結構いるので強制ではないって今更言えないんですよ。
@@hosope6766不服申立て期間って3ヶ月じゃなかったっけ?それを過ぎても文句言うの?
2022の福岡県警の交差点の誤検挙の件は記録が残っている5年前までの全てを撤回してるこの件は34人で小規模ですが、動画の争点は全国規模だし千件を超えるかもそれだけ多いと免停で仕事を失った人とかもいるかもねその保証はとか規模がとんでもないことになるそれにビビって逃げたとしか思えない
違反であろうがなかろうがこの様なシチュエーションでは一時停止または完全徐行が良いですよ。大型トレーラーに乗っていますがハイエースの天井に椅子置いて座ってるぐらいの目線でも対抗車線が渋滞している場合、歩行者が右側から来ても見えません。大人の背が高い人等は見えますが、低身長の人、子供等は見えません。例えばハイエース、配達の2トン箱車の真後ろが横断歩道の場合全く見えません。この際完全徐行運転を行なっていても寸前で止まれますが歩行者、自転車はブレーキをかけたり立ち止まったりした時点で歩行者妨害にあたります。因みに完全徐行とは時速8キロ以下です。比較的車体の低い乗用車が止まっていても背の小さな幼児等が渡って来ても見えません。大型トレーラーの目線からでもその様になります。ですので私は完全徐行、完璧に見えない場合は一時停止しています。轢いたら終わりですから。
小学校3年生のときこの状況で友達と一緒に渡ろうとして、私は停止車両の間を抜ける手前で念のため止まったのですが、友達がそのままスタタタと走っていってしまいセダンにはねられました。友達が宙を舞って10m先に飛ばされたのを目の前で目撃して、私はショックのあまり立ちすくんで何もできませんでしたがひいたセダンの運転手が良識ある方ですぐに救急車を呼んで手当もしてくれて、友だちは入院しましたが比較的軽傷で済みました。その光景が何十年経った今でも目に焼き付いているので、反対車線が渋滞している時の横断歩道は怖くて必ず止まってます。
貴殿のおっしゃる通りです、Up主は何と戦おうとしているんだろうと思います、自分たちの都合のいいように走りたいからとしか思えません、法律云々より、運転に対する心構えが大事かなと思います
>一時停止または完全徐行が良いですよ。だから法律でも「徐行」しろと書いてありますよ。徐行はいつでも止まれる速度。それで今まで何の問題があったんですか。これで完全に事故防止になっているじゃないですか(法律を守っていれば)。法解釈を急に変更する理由にはなりません。
貴方のようなドライバーばかりならば、交通事故は少なくなるでしょうね。私は、普通車なので、対向車が横断歩道を過ぎて止まっている場合、其の車の後輪の間から確認する様にしています。勿論徐行して。
これは、横断歩道上で車が渋滞で停車したら違反ですので、警察が厳格に取り締まるべき案件です。取り締まらない理由が分かりません。横断歩道上での停車さえなければ、対向車線側に歩行者がいるかどうかは簡単に視認できますので、渋滞を起こさせるような完全徐行運転は全く不要です
対向車がいてもしかしたら人が飛び出でくるかも知れなくて危険←わかる徐行しなければならない←わかるなんなら一時停止もした方がいいよね←わかるそれは歩行者の立場にたっても車を運転する側の気持ちに立ってもわかるよでもそれなら条文から決めてくれよ。一時停止義務を最初からつけといてくれ。一時停止義務はないと読み取れる条文のくせに無茶苦茶いいすぎ。
すごく共感です。確かに、一時停止した方がいい。私も、あ、ちゃんと確認してよかった😮となることがあった。だから、一時停止はその通りなんだけど、、順番が不誠実。そこに納得がいかない。
対向車の車がバカでかいトラックだと歩行者がこっちの車線に入るまで見えない可能性はあるっちゃあるけど最低でも徐行、場合によってドライバーの判断で一時停止してもいいよくらいでいいわ
もう後には引けない警察庁😂 俺もよく見る。パトカーの歩行者妨害😎
藤吉先生にひとつだけ。警察庁は取り締まりの権限はあっても法の解釈を決定する権限はないと思われますが、これはもう警察庁レベルの問題ではないと思います。
だから刑事か国賠かを検討してんだろ?
統一してほしい内容ですね😅ただ、対向車線が渋滞しているときは一時停止または徐行しないと危ないのは理解出来る。田舎や脇道は横断歩道に信号が無いので対向車線が渋滞しているときは自分は一時停止か徐行しています。法律の解釈は統一してほしいですが、安全を考える上で対向車線は関係ないと勘違いする人が出ないようにお願いします。警察の解釈も「えっ😱」ですか゚安全を考えると無視出来ない内容だと考えてしまいます。
徐行は38条1項前段が管轄してる事項であり、既に義務付けられたものですよ。
でもねぇ 片側1車線くらいの狭い道ならともかく3車線もある道の一番左側車線を走っているとき、いちいち反対側車線の様子など注視しているだろうか。6車線を跨ぐ長い横断歩道で反対車線が渋滞で停止していても徐行程度でパスするなー。なまじ停止などしたら追突されるのが落ち。
@@sidetonegawa5252片側3車線の道路で、基本的に信号のない横断歩道はないと思います。
拡大解釈で善良な市民から金を巻き上げる警察組織
ヤクザだもの
片側二車線で第一通行帯を走行中、横断歩道に差し掛かったところで、反対車線の第一通行帯の横断歩道直後に駐車車両があったからと一時停止しなきゃならないのは現実的じゃないよなぁ
責任逃れの隠蔽体質取り締まる側の警察がこれはいけない因みに歩行者妨害No.1県民ですが、ここ最近明らかに止まる車増えました非常に良い影響を与えてるチャンネルだと思います
大阪府警にも道路交通法を守らずにパトカーを運転している人が居るんですね。大丈夫ですか?大阪府警。それにしても隠蔽体質が酷いですね。テレビで放映されないと、動かないようですね。
3項との矛盾というか、対向車線を含むと二度と進めなくなる点はどうなるんだろうか…
3項:「車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。」なるほど2項で対向車渋滞(停止している)の場合は一時停止が必要3項で対向車が流れている(進行している)場合は前方に出てはならないとあるから対向車線が渋滞していない場合横断歩道があると対向車がなくなるまでは一生進めないのかこれえぐいな
@@ミヤ子-s9j 2項は一時停止だから、対向車止まってれば一時停止後に進行可能3項は相手方から見たらこちらも流れているから、どちらにも停止義務→2項に状況が変化→一時停止後に1台ずつ通過したらまた3項の状況に移行のループかな・・・?
進行している他の車両とあるので、どちらも止まれば何の問題もないとの解釈は可能かと。ややこしくなるからこうして欲しいと言う意味ではありません。ただ、止まればどっちも進めなくなることはないと言いたいだけです。
これは非常に本質的な指摘ですね。バックに入れてフルアクセルでその「後方」に居続けなければならないかもしれません…
@@505126665 想像したらめちゃくちゃ滑稽で笑った。横断歩道の近くが実質一方通行になっちゃう
自動車学校では徐行でと教えてますよ。技能検定でも徐行で減点なし、もし一時停止必要なら道路交通違反で検定中止にしないといけませんよね!運転免許課の意見聞いてみたいね。不正検定で免許取得
警察庁が出している通達「運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について(警察庁丁運発第44号(令和5年3月30日))」には、「38条2項の違反は、歩行者等を横断させるために停止しているものでないことが明らかな車両等の側方を通過する場合には適用しない。」としっかり書かれてますからね。
これからパトカーが違反したドラレコデータを晒していくしかないですね
この場面は、さいたま市の地元スーパーの前が正にこれです。渋滞が凄く、事故が多いので、一時停止してます。徐行して通過している人もいますが、接触事故が本当に多い。
ありがとうございます。勉強になりすぎて困っています。歩行者妨害に限らず、曖昧な法律を取り上げ続けてくれないと訴えます😋期待してます
住宅街やアーケード街以外の横断歩道には信号機を付けるか、横断歩道を無くしましょう!それが事故を無くす事に繋がります!特に4車線道路に信号のない横断歩道設置するのはやめてもらいたい!
これまで、過去の警察に対する動画の多くは警察側が正しいが、今回は100%警察がおかしい。最後の大阪府警は徐行すらしていない。完全にアウト。
何止まってんだよ!!って怒り始めるドライバーとのトラブルに巻き込まれそう。
全国のニュースになるレベルの話じゃないですか(´;ω;`)
昔は道路渡る時は気を付けろ!右左右!と教えてた。だから皆ちゃんと確認しながら渡ってた。止まりやすい歩行者が止まりにくい車に気を使ってた。轢かれかけて、死にてえのかよ!って怒鳴られても、スイマセン😢と謝ったし、その通りだな、気を付けないとと反省した。この法律出来てからスマホ見ながら渡るクラス。私達は悪くない轢いたらそっちのせいと…轢かれてケガしなきゃ分からんのかね?金貰えればいいのか?大事大事に育てられたせいでケガの痛み知らない奴多すぎる。
捕まえたことを正当化しようとしてない?法の解釈とは思えないよ。
最後のパトカーの動画拝見しました。あるところで聞いたのですが、横断歩道の白い枠の外側で歩行者が待っているのは横断しようとする人に含まれないと聞きました。動画の角度的に微妙ですが、もし歩行者が横断歩道の枠の外で待っていた場合はどうなのでしょうか?また、横断途中に斜め横断して横断歩道を渡りきっていない場合や横断歩道に途中から入る場合はどういった解釈になるのでしょうか?
今回の事はいったん発した言葉を訂正することのできない、警察庁の面子(プライド)を押し通しただけでしょ?これ通したら、大都市なんて渋滞がとんでもない事になって全く進まなくなるぞ!そうなれば緊急車両も全く動けなくなるけど、それで色々な場面で間に合わなくなった場合、警察庁は面子を押し通した以上責任とるべき案件になったわけだが本当にいいのか?
車が歩道を跨ぐ時は歩行者の有無にかかわらず手前で一時停止しないといけないんだけどこの件に関しては渋滞がーって言わないのなんで?今までそういうこと考えたことないでしょ?
まぁ、緊急車両は赤色灯回しながらサイレン鳴らしてたら、如何なる道路交通法も遵守しなくても違反にならないので、その点に関しては問題ないかと。
片側渋滞している見通しの悪い信号のない横断歩道を通過するときって今までも徐行なので、既に渋滞は起こっている気がする
@@isamuendo2219 さん「如何なる」はさすがに言い過ぎではあるが、一時停止義務は法39条2項により免除されるので、確かに問題ない。
@@wakwak3jp それ守ってる車両なんてまず見かけない
考えてみれば、対向車線を含むとなると酷いことになるw都区内とか大渋滞、大混乱だぞw
これが一時停止しなければならないとなると、全国そこら中で渋滞と事故が多発すると思う。うちの近所にも朝晩渋滞する横断があるけど、いちいち止まってたら反対車線も渋滞するし下り坂ということもあり事故まで起こりそう…今度ここでパトカーが一時停止するか確認してみようかなとすら考えてしまう。
そういう場所があるなら定点観測をされてパトカーだけを抜粋した動画を作成してくれるといいなと思います。
@@うめぼし-i7f そんな時間があったらいいなぁと常々思っていますw
たぶん警察のメンツを保つために、解釈は変えないけど取り締まりはしないというオチになりそうなので、くだらんメンツを潰すために、最高裁まで戦ってください。。。。あと、横断歩道で歩行者がいれば停止するかどうかは、県民の民度とは関係ないです。我が県でも急に車が止まるようになったのでびっくりしましたが、友人、親戚の殆どが歩行者妨害で捕まったと聞いたので納得しました。「民度」を上げるためには警察の必要十分な適切!な取り締まりが必要だと思います。
これは警察庁ではなく法務省に問い合わせる案件になってきてるのでは?最終的には法務大臣の判子付き解答書で方向が決まるような。
横断歩道で待っている自転車について、発信してください...自転車は軽車両なので止まる義務は無いですよね。でも、止まらないと切符切られると思っている人が多いです...
パトカーも違反してそうな案件になりましたね。反対車線が渋滞中に横断歩道を一時停止しなかったパトカーを皆んなの協力でドラレコ動画集めて通報しまくりましょう。
反対車線でも車の陰があればかもしれない運転でいつでも止まれるようには走ってますが一時停止となるとはっきり言って誰もやってないですよね止まると思ってない後続車の追突事故は絶対増えるし玉突き事故になるかも
こんなのがまかり通たら、日本全国渋滞だらけやん!!!
レオさんの見解とその返信の主旨から、対向車も含み、直前、も、その前方、もあくまでも自車からみての、直前と前方という解釈が返信の方の友人を事故から守る事になるのだと思います。対抗車両の進行方向や、前、後は関係ない。
これが通るなら、横断歩道手前で右折待ちしている車両も「譲られた」と勘違いして右直事故が増える
今回の動画の最後のパトカーの歩行者妨害の様に6m道路や9m道路の場合反対車線が渋滞していたら、一旦停止した方が良い気がしますが、片側2車線や3車線道路で(片側2.3車線道路に信号が無い横断歩道があるのか分かりませんが)対向の左折だけが渋滞している場合などの時に一時停止したら追突されそう。
やっぱり歩行者妨害専門弁護士さんのおっしゃる事は頼もしいですね。ボクの住んでる街でも車が止まってくれるようになり、ドライバーの民度が爆上がりです。
検察の起訴又は国賠いずれにせよ経過と結果楽しみ(笑)。続編よろしくお願いいたします。
もうね最高裁まで進んで白黒つけてください。
一般ドライバーのためにも警察のためにもそこで白黒つけるのが一番いいよ
@@ヘッポコ太郎-p8c まず裁判にならないからそれは無理なんよ
@@harabo1708最悪、クラファン募ってでも国家賠償請求訴訟するって話だったのでは?
@@blacknight-hakaider いや、裁判するかどうかの話
逆にクラファンで募ったお金をそれ以外で何に充てるというのか
もう、日本は終わってる。政治家が脱税しても捕まえない。警察は一般市民は捕まえるけどパトカーは同じことしても捕まえない。
なるほど!
では、警察庁の見解どおり警察車両も守らなければならないわけだから、市民も注意してパトカーを監視しましょう!
駐車違反取り締まってるやつらの車がやりたい放題なんだけどいいのかな
権限あるのかな
監視する、警察に通報する、「厳正に対処しますが結果は教えません」以上終わり
警察組織が腐ってるんだから警察をそれより強い権力を持って監視できる組織がない以上、もうどうにもならんでしょこの国は
警察の団結力とツラの厚さがよく分かった
@@アウトブラック
駐車違反の車を取り締まるために、駐車違反の場所に止めて、車から離れて3人で別々に取締りしてたけど、取締り中の公務だから違反扱いにならない!と、言われてしまった事ならある。
サイレン赤色無くても、警邏中扱い。
悔しい。
パトカーの後方を走っている時、詳しく見てみよう。違反していたら、データーを、サロンに送ろう。
大阪府警豪快だなwww
対向車が停止している時点で注意するように教習所で教えられたのにノーブレーキ???
じゃねえかwww
歩行者妨害は拡散しまくって警察が言い逃れ出来ないように追い詰めてほしいです
歩行者弁護士さん頑張って欲しいください!
権力者が法規違反して居る場合には、違反した警察官は犯罪者扱いで良いと思いますが、処分の結果は教えないとは、本当に日本の政治も官僚も長く同じ体制でいたので大分澱んで腐臭がして居る。
昨日免許の更新に行った際、「このケースでは徐行してくださいね。」
と言われました。
兵庫県です。
ちなみに私の前職は教習指導員でしたが、一時停止とは教えていませんでした。
兵庫県警教習所係も一時停止は不要との解釈でした。
兵庫県警公式チャンネルの啓発動画でも対向車線の事は一切触れられていないですしね
th-cam.com/video/i01Ekkr3IPY/w-d-xo.html
では、指導員として果たすべき責を果たせませんでしたね。。。残念です。。。
千葉県警が出した技能試験関係質疑回答集には、対向車を含まないことが図解入りで明記されてます。千葉県警の書籍は警察庁が主催の「運転技能試験官専科教養」で質疑があったものをまとめたものなので、実質的に警察庁が「対向車を含まない」と回答したのと同じです。
こういうのは資料とかどんどん提供してほしいですね!
[38条2項の警察庁解釈、「対向車に適用できない」と書いてありますが…]で検索すると、千葉県警の図解入り資料を挙げてるサイトが出てくるよ
まじ交通取り締まりに関しては関東一円千葉県警に一任したい。
警視庁とか警察署によっては防犯関係より交通しか仕事してない署があるからな
@@さぶろー-s8n 教習所テキストでも自車走行車線の事しか言っていないので、根本的に日本の免許取得者は対向車含まないで教えられ、国家資格を受けてるのですがね…
そういう見解であったのが、違反として統一されたという話
日本の警察の隠蔽体質どうにかならんのか
それよりもう読み手の解釈でルールが変動するのやめてほしいですね。
■『罪刑法定主義』・『法の適正な手続き』・『無罪推定原則』という三位一体が貫徹されず、行政裁量権の濫用や逸脱が罷り通る事が大問題。
自身のやってる仕事に自信がないんだろうね
隠蔽するって事はそういう事
隠蔽体質は兎に角、コレで実運用がほぼ不可能なルールになってしまいました。
対向車線が渋滞していれば反対側も渋滞必至
結局はドライバーは無視せざるを得ない→歩行者が危険に晒されると
なりません。
私タクシー運転手ですが
どう考えても警察おかしい👮♀️👮♀️👮♀️(⌒-⌒; )
間違えてたって認めると、今まで取り締まった分の処理がめんどくさいからとしか思えない
しかしそのために日本語まで変えなければならなくなる、文法は警察が任意に判断と…
以前、右折信号でのUターン可不可の時も結構問題になりましたね
市民が警察を監視する時代になるとは‥
@@user-fg5bn8jy7G今は右折矢印で転回になったけど少し前までは直進矢印で転回可、右折矢印は転回不可だったからねぇ。
んでもって警察庁が裏でコソコソ暗躍してるのか
この法律をみんなが厳密に守ると、
車Aが横断歩道付近で、何らかの理由で一時停止をした
→車Aが停まっているので対向車線を走ってきた車Bも手前で一時停止
→車Bが停まっているので、車Aの後ろから来た車Cも手前で一時停止
→車Cが停まっているので、車Bの後ろから来た車Dも手前で一時停止、って重なっていって、交通量の多い全ての横断歩道で渋滞が起きることになりませんかね?
違ってたらごめん
警察庁は警視庁仕様にしないと過去の違反者に対して返金、点数是正が膨大な件数になる。
そんなこと出来ないから警視庁寄りにした!
絶対に日本語としても実情としても整合性がないのに…
日本の交通警察は終わっている!
これからの小学校のこそあど言葉の授業
教師「この話の”その”は何を指しているでしょうか?」
児童「警視庁の解釈によります」
@@genchan7797
交通以外も警察は終わっています。
必要な捜査はしないくせに交番でチョメチョメして、点数稼ぎは、解釈を捻じ曲げてまで荒稼ぎ。裏組織より厄介な警察。
全国のドライブレコーダーでパトカーがこの違反している動画を集めましょう。
とりあえずこの大阪府警のパトカーのナンバー開示でいいと思う。
公僕のパトカーにプライバシーなんかないんだから。なんなら、日時も晒せばいい。誰が乗ってたか、調べれば分かりそうだし、処分されるべき事案。
『これでは安心して運転できない』
まさにこの一言に集約されますね。
警察によっていくらでも法解釈を動かされてしまう😂
最後のパトカーは横断者が怯む程の速度ですね
警察の事だからニセパトカーと言いそう
違反を取り締まる側が堂々と違反してんのまじでクソだわ。ただ国から権力借りてるだけの分際でよ。
静岡県です、ちょうど今日対向のパトカーが徐行して通行していきました。
ドラレコ映像をお守りとして保存してみました。
余計な事をしたとおっしゃる方々が散見されますが
気分次第で切符が切れる状態の方がよっぽど怖い。
実際一時停止をするかといわれたらたぶんしないとおもいますが、東京を走る時は気をつけます。
パトカーの違反動画を発信する所があるといいね
ここはそういうのしないのかな
ナンバーと日時がわかれば誰が運転していたか交通課内では一発で分かります
和歌山の煽り運転のようにテレビの全国放送で扱って欲しいくらいのひどさですね。
頑張って全国の警察と闘ってください。
いつも楽しく勉強させて頂いてます。
本日、僕の住む福岡県の警察署に第2項について聞いたところ、回答は含まないと言われました。但し、歩行者が見えたりした場合は別の法律にてルール違反になる可能性はあると説明されました。
その上で、二番煎じ様の動画を説明して一度見てもらえないか提案しました。今後僕の地域ではどうたるかわかりませんし、福岡県警からの報連相がまだなだけかも知れません。また、何かありましたらお伝え出来たらと思います。
頑張ってください!応援してます!
この解釈だと一般市民だけでなく、警察車両の違反もかなり増えそう。しかも、すべての車両が一時停止しなけらばならないなら、反対車線が渋滞したらもれなく自分の走行車線も必ず渋滞してしまう。そのあたり、警視庁さんはどう考えているのだろう。
そもそも横断歩道手前に停止して歩行者妨害の監視してるからなぁ。
そこまで考えてないです。
間違いを認めてごめんなさいが出来る脳みそをしていませんからね。
昨日免許の書き換えでした。
そこで冊子を使って歩行者妨害の話があり、見通しが悪ければ徐行であり停まる必要はないとのことでした。
免許センターは警察の管轄であるはずですが統一されてないなと思って聞いてました。
私はバスの運転をしていますが、横断歩道を渡ろうとしている歩行者に気付かない車両って結構いますよ。パトカーを含めて!
気付いてるのに止まらないバスの多いこと多いこと
歩行者いなくても取り締まってるのにもはや歩行者いるのに止まってない。
対向車線の車両が含まれる解釈となると、38条の3項も対向車が含まれるという解釈になるので、横断歩道から30m以内では、対向車とすれ違いも不可ということになりますよね😮
「前方を進行している他の車両」の前は自車から見て前を指す意図であることは明白です。ただ「その手前の側端から前に三十メートル」の「前に」が意味不明だったり、なんだか法律の文章って下手くそすぎないか?、というのはわかります。
@@71207k 県警の回答理由になぞると、
条文には「前方を進行している車両」とありますが、進行方向の規定はされていません。
従って、対向車線を進行している車両も自車前方の車両と解釈できます。by 県警の回答理由的な拡大解釈
の感じです。
「追い越し」に関する条文では、「同一の進路」「追いつかれた車両」などで向きが定義されてるのですが。。。
いっそ文字の横に挿絵を入れるようにしたら
宇宙飛行士訓練の口頭だけで絵を伝えるやつじゃないんだし
@@71207k
>ただ「その手前の側端から前に三十メートル」の「前に」が意味不明だったり
そうそうそれそれ。かなり意味不明な「前」ですよね。
警察庁の担当者が、一弁護士からの問い合わせだから、一時停止とゴリ押ししても大ドンデン返しになることもないし、やり過ごせると思ってるとしか思えない
国賠になったらクラファン協力します!最後まで戦いきってください!
そもそも停止車両を先に取り締まれよ。
駐停車禁止場所に堂々と停めてるやつら多過ぎ…
@@88kdbdkot57 確かに!!
5メートル以内は駐車も停車も禁止っておかしな事だよね。駐車はともかく、停車してはいけないなんて、歩行者妨害と矛盾する。
@@88kdbdkot57
渋滞でも、交差点内や横断歩道などから
5m以内は違反と言えますね、前方が横断歩道なら停止線をを越えていたら渋滞関係無くアウトだと、逆に後方が横断歩道なら停止線は無いんで5m以内なら横断歩道手前で待機するのが筋ですよね
駐停車だけでなく、特に左折だと普通に歩行者待ちで止まってる車の側方を通過して行くバイク、車はいるんだよね。
特に左折した先が2車線、3車線あるところだと。
動画の地図が直線だから、追い抜くやつおらんやろーと思うけど、左折だと普通にいる。
ルール知らない人に追突されそうで怖い
@@totolo-c9d
気にすんな
気にすんな
警察が全部ケツ持ってくれるさ
警察庁の言ってることが正しいなら、38条1項いらないよね(徐行じゃなくて一旦停止に統一しなきゃだもん)
それな
確認ができない状況が対向車だけとは限らないから。そもそも徐行じゃないし
道交法38条第2項は横断歩道上やその付近に停止している他の車両等がある場合に限る条文なので、横断歩道等を横断や横断しようとする歩行者等がいる場合に対し示す38条1項はいりますね。
大渋滞になるね
@@sashimi3104でも対向車が停車している場合でも横断歩道に歩行者がいないことが明らかになる位置関係は絶対的にありますよね?1項がいらないとまでは言わないですけど確実に1項の条文は変えなくてはならなくなりますね。
国会議員の方々はちゃんと仕事してください。
解釈で揉めるのは立法府たる国会の怠慢です。
小泉進次郎の出番です。
ということは、反対車線の車が渋滞してなくてもあえて止まってやれば停止義務が生じてしまう。これからは横断歩道でパトカーとすれ違うタイミングで停止するようにします。
同じこと考えてました(笑)
後ろが渋滞しようがかまわん。と警察庁が言ってるわけです。
渋滞してもかまへん。 緊急車両が通りにくくなってもかまへん。
@@brokeroneone
それに加えて、渋滞で事故が起きても「かまわん」。さらに加えてその事故が死亡事故になっても「かまわん」ということになりますね。
ガタガタ言わずに
横断歩道で一旦停止すれば良いだけ❗️
駐停車禁止場所に「横断歩道の前後5m以内」があるので、一歩間違うと、これの違反を取られますよ
あ、もちろん法規などで停車を義務付けられた場合や安全確保のための停車は例外ですよ
藤吉先生は全然悪くないです。むしろ白黒はっきりしていただいて助かります。とりあえずはこの場合は一時停止することにします。
ホンマそれですわ。
別のTH-camrが解説してる内容だけど、以下では対向の車を含まないと読み取れる旨の内容となってるんだよね。
・昭和42年時点の警察庁長官の説明。
・昭和52年の福岡高裁の判決。
なので、ほぼほぼ現警察庁による法の拡大解釈で、裁判に持って行ければ勝てると思うんよね。
それで負けるのが日本の司法の怖いところ
裁判所が政治的判断するからねぇ・・・
あと裁判で勝っても警察は一度つけた点数は消さないからね
そうなんですか?!
路面電車の免許を取るときの試験では、対向車線が渋滞で側方通過のときは一時停止するように習いました。(ちなみに試験は中国運輸局でした)
楽園だった埼玉と千葉が一転地獄にwww
最後、大阪府警の「対応はするけれど結果は教えられません」は、当該違反はもみ消します、ですよね。
警視庁の鶴ので声で慌てて統一命令出すも、話しがおかしな事になってしまった
@@エンドレジ-y6g これは現場の警察官も困ってるだろうな。
警視庁の力は凄いんだよ
その他道府県警の上位互換みたいなもので
警視庁も所詮警察の中のお山の大将
日本の組織から見たらまだ上がいる
そこを国民の声で動かすしかない
パトカーの歩行者妨害は『陰になっていて気づかなかった』『赤色灯は点けていないが緊急走行していた』とか後付けされそう
結果どうなっても、この先生、俺は英雄だと思う。
てか、自己益ではなく「みんなのため」にこうやって専門的なことをやってくれる人、他にいない。
あっ!たしかに、歩行者妨害気をつけるようになりましたよ!ありがとうございます。
歩行者妨害専門弁護士さんのチャンネルのおかげです!
法律家じゃなくても、文章的に無理があるのがわかるんですが。
国語をねじ曲げる権力って凄いんですね。
それは国語だからですよ
国の文書だから国の解釈が絶対
@@tjohkph176いや、その解釈も曖昧だったのが問題な訳で。
国語的に明らかにそうとしか読み取れないのであればそのままの解釈にせざるを得ないだろ。
日本の法律は、『規律密度』が低い法体系と言われている様です。
同様に、日本国憲法も『統治密度』が低い法体系だと言われているそうです。
統一見解を示してくれって文句言ってたのにいざ示されるとグチグチ文句言うの滑稽すぎる
@@marimo_mokyu
■【質問】→包括的基本権である日本国憲法_第12・13条には、共に『自由』が掲げられており、英語訳では、 第12条が“Freedom”、第13条が“Liberty”について言及されています。
そこで質問ですが、何故、同じ自由なのに、英語訳では別々に表現されるのでしょうか?
逆に、何故、日本語版では、敢えて『自由』としか表現しないのでしょうか?
そもそも『公共の福祉』の定義とは、何でしょうか?
先生のおっしゃる通りですよ!
歩行者妨害は本来歩行者を守るための法律で当たり前なんですが、警察の法解釈や運用次第で悪法になってしまうんですよね。
横断歩道で歩行者がジェスチャーで車さんどうぞ先に行って下さいと。あ、さーせん行きました、いやそれ違法ですと。もう無茶苦茶ですやん。ドライバーそのものの人口減少や運転マナーの向上。結果として検挙件数が減り新たなターゲットを歩行者妨害に当てたの見え見え。完全に個人的感覚ですが次なるターゲットはチャリだと予想してます。いずれ罰金制度案が国会に提出されると。
自分達のミスを誤魔化す為に法律すらねじ曲げる警察ってすごいですね。
もっとメディアに取り上げられてもいいのに😮
警察「解釈を間違えておりました。今後は統一します」
の方が印象はいいやろに
そしたら、この件で違反切られた人が騒動起こす…ってのが怖かったんだろうなぁ😂😂😂
歩行者妨害の取り締まりはなぜ隠れてるのでしょうか?
ほんとに安全のためなら横断歩道に立ち止まらせて渡らせればいい
影に隠れて取り締まり交通事故になったら一大事でしょ
それを未然に防ぐには横断歩道に立て
そうしないからただの点数稼ぎと言われんだ
ほんとに歩行者を守る為ならそういうやり方できないかな
それでも止まらない人もいるでしょ
そういう奴は取り締まればいい
国民の命より、ノルマと金が大事なんですよ
それが公務員
天下りの為に集金集金😅
とにかく警察車両、警察官を撮影して公開することが大事です♪
証拠保全と公共の福祉を理由に、警察官への撮影は合法でしょうね。
@@masai8301 確か公務中は肖像権ないしな。バンバン撮影して晒せばいいと思う。
@@eggplants9600
ご返信、ありがとうございますm(__)m
正当で名誉ある公務を行っている筈の警察官ですので、撮られて不都合なことが本来あるはずがない。
率先して、『公共の福祉』や『国民の自由』の為に、警察官の行為によってなされた証拠保全の正当性を担保する為にも、警察官の行動を撮影することで、社会貢献と公務に協力すべきでしょうね。
警察はこう考える!って解釈に抗うには裁判沙汰になって闘うしかない
さあ大変だ。
自分も毎日対向車線渋滞のなかこの状況で走行してるけど、市バス含めて一時停止してるの見たこと無いよ。
さあ、警察さん全員摘発だ。
そうそう、一昨日くらいカブの警官も止まらなかったから、それも通報したろか。
最後逆走車が気になったw
頑張れ!
片道一車線の例じゃなくて二車線、さらには中央分離帯ありの広い道路でしたら対向車も含むって無理があると思うけど。
これで一時停止してたら渋滞して進まないです。
@@kurumanipoppy大袈裟
片側2車線往復4車線で信号のない横断歩道はかなり珍しい気がする
普段から意識してるわけじゃないから気のせいかもしれないけど
名古屋市港区潮凪線
maps.app.goo.gl/2KfAGNx5NMGsStnV9?g_st=ac@@ライウェイ-i1d
これはどうなるの?
@@ライウェイ-i1d2箇所知ってるけど流石に渋滞していることはないですね
最後の歩行者妨害の件 ある意味勉強になります。
挙句走行スピードも速い気がするw
組織内ならなんでも許されそうなのは国会議員と同類ですね!!
子供についてほしくない職業→公務員🤣
全国のみんなで、パトカーがこの違反してるの撮影しまくろう!
てか、交通違反しまくってる警察から取り締まりの権限剥奪した方がいいわ。
ここまで警察の都合で解釈・判断されてしまうなら、そう、みんなで警察の違反を槍玉にあげるしか警察の勝手な都合の見直しを図る術がない。
この動画と同じような状況つくってパトカー嵌めてやろうぜ!
何時かの吉野家だかすき家のつゆだくネギだくの時みたいにネット民の結束を今こそ示すとき
和歌山東警察署のオデッセイ煽り運転問題みたいに、皆で動画を撮りまくってネットやメディア等に上げまくって警察を動かさなきゃ。
ぜひ!日テレの行列のできる相談所に取り上げて欲しいですね。最強の弁護士軍団に判断してもらいましょう!
対向車なんか、含む訳ないだろ😠
法律をねじ曲げてまで
金が欲しいのが、警察😠
対向一車線を想定して議論が進められていますが、3車線の場合を想定してみると停車している車のすぐ側面を通過することを規制していることがわかります。つまり停車している車との距離が重要で、やはり対向車線は含まないと思います。
今日、この動画通り停止したら後ろからクラクションならされました。
開かずの踏切り爆誕
@@kurumanipoppy間違いないw
クラクション鳴らす方が悪いよ。
片側2車線の最高速度60の道路なんかで皆80位飛ばしてるから対向車線渋滞してるパターンの時に横断歩道で歩行者もいないのに一時停止したら、大型トラックに追突されて事故る可能性大。
中央分離帯のある片側2車線の横断歩道でも片側渋滞してたら止まらないといけないのか。
…
対向車線が渋滞していたらすべての横断歩道で一時停止しなければいけないって??
えーーーーーーおかしいでしょ。
今回の見解でこれまで警察も違反をしまくっていたことが浮き彫りになった。
警察も道路交通法をわかっていなかったわけだ。
法律知らないからね。
@@名西ポレポレ星
大多数の一般人よりは、警察官が仕事で使う法律は詳しいでしょうけれど、その解釈を行政裁量権として逸脱や濫用に使ってしまっている事が大問題でしょうね。
最後の警察の走行は危険すぎる
よっしゃ同じ状況で停止してないパトカーの動画撮って警察庁に送ろ!
公開もよろしくお願いします
メッと内部で注意されて終わりだから
TH-camに公開しますと添えたら1番効く
①
(真ん中の太線は中央分離帯)
(車道は全幅で13m)
┃ │△┃ │ ┃
┃ │ ┃ │ ┃
┃ │ ┃ │ ┃
[ 横 断 歩 道 ]
┃ │ ┃ │▽┃
┃ │ ┃ │▽┃
┃▲│ ┃ │▽┃
┃ │ ┃▽│▽┃
②
(右折レーン)
↓
┃△┃ │▽┃
┃ ┃ │ ┃
┃ ┃ │ ┃
┃[横断歩道]┃
━┛ ▽ ┗━
▽
─ ─
━┓ ┏━
┃▲│ ┃ ┃
┃ │ ┃▽┃
┃ │△┃ ┃
┃△│ ┃ ┃
各警察の解釈でいくと、
「これらの状況で、▲ は横断歩道の直前で一時停止の義務がある。」
ってことですねー😂😂
反対車線を含むにすると必ず難問になる。逆に含まないならギリギリセーフ。この法律を作った人散々分かりづらいと叩かれてるけど、イヤイヤきちんと計算して作った法律だよと思う
@@後藤誠-n6f
第一、38条2項の立法趣旨は
「その停止車両は"横断歩道の歩行者のために止まってる"と考えられるんだから、アンタも止まっとけ。」
ですしね😅😅
もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、【交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである】。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
【そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである】。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。
警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月
前方の車両の前へ出るときは前方の車両が動いているときにはやらないと思いますが、対向車線の車は反対向きに進んでいますから、自車が追い越そうとしたときに対向車が少しでも動いていれば停止しているとは言えません。
その場合、対向車が停止していたかどうかを証明することは非常に困難であり、対向車を含むとするのはあまりにも無理があります。
ドラレコ付ければ証拠になる。
ドラレコ必須の時代になるのかなあ。
動画では渋滞だったけど、横断歩道のこちら側に駐車しているなんてことは、しょっちゅうあるでしょ。
よって、駐停車している車も多いので、困難ではありません。
信号が無い上下二車線ずつ(もしくは自車側のみ二車線)の道路の横断歩道もあります。
対向車線が渋滞していたら、自車側の二車線とも一時停止するとかありえないですよ。
14:32ガッツリパトカーの歩妨で草
一連の歩行者妨害に対する違反動画を見るようになってからは、確かに右左折の際に歩行者の有無を十分に確認するようになりました。おっしゃる通り違反は確実に減ってきていると思います。
昨日前を走るパトカーさん反対車線渋滞中に普通に徐行もせず横断歩道通過してましたよ。埼玉県警は含まない解釈なんですよww
徐行しないのは1項違反じゃん!
2項以前の問題!
横断歩道は隠れていたんですか?
そこも重要な点かと。
当該停止している車両の至近距離を通過しなければならない場合、法規定を遵守して一時停止し、横断歩行者等の安全確保が必要です。
第3項については、「その前方”を"進行する他の車両」として『自車両の前の方(先)を進行する他の車両』つまり先行車両という意味なので【第2項とは違い】確実に対向車を含まない記述をしています。
第2項については、条文規定を国文法に照らしながら読むと、条文中の「当該停止している車両」の対象については、【第3項とは違い】対向車を含まない記述を全くしていません。
対向車であっても、停止位置が「横断歩道等又はその手前の直前」である場合、側方(至近距離)を通り「横断歩道等」に進行通過する場合には、横断歩行者の存在有無を確認する為に、一時停止をしなければならない規定になります。
th-cam.com/users/shortsGSQdZHaU6Ws?si=02FQfBUJw4VVIRIi
条文規定の通りに行動しないのであれば、必ず優先されるべき横断者、横断歩道上の『横断歩行者保護の徹底』という条文趣旨目的は確保されません。
道交法の第38条は、横断歩行者保護を目的としています。
【第六節の二】 横断歩行者等の保護のための通行方法(横断歩道等における歩行者等の優先)
このうち法第38条第2項は、横断歩道や直前に停止車両がある場合、横断中の歩行者が停止車両の陰に入り確認出来ないと危険なので、側方通過時に側方から前方[先]に出る前に一時停止をして、横断者の安全確認をする義務があるとする規定。
【法38条2項】 車両等は、横断歩道等又はその手前[此方側]の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方[先]に出ようとするときは、その前方[先]に出る前に一時停止しなければならない。
文法に沿って解釈すれば、車両側方を通過する場合は、側方から[その先に]進み出る前に一時停止が必要になります。
執務資料を確認する限り、停止車両と側方に並んだ位置(先端線が揃う位置)から進み出る前に、一時停止をして横断歩行者等の安全を確認する義務があります。
そ-の【其-の】
[ 1 ] 〘 連語 〙 ( 中称の代名詞「そ」に格助詞「の」の付いたもの。近代語では「そ」の単独用法がないので、一語とみて「連体詞」とする )
① 前に述べたことや聞き手が了解していることをさし示す。古くは強い関心をもつものを指示するのに用いられた。
② 前に述べたことを「そ」で受けて、「それの」の意を表わす。
※ 連体詞「その」は「当該」とほぼ同義になります。
条文にある[前方]とは「前の方」と解され同義の[先]と読み換えると理解しやすいので確認してください。
道路交通法を所管する国家公安委員会が解説の告示をされています。教本にも記載され、免許試験の基となるものです。確認してください。
横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。
法律の規定は、文法通りに真っ直ぐに読むべきです。歪曲しないで、恣意も持たずに、読んで確認してください。
第2項の条文では、停止車両の向きは規定されていません。
立法経緯を示した判例記述から、誤認識して、無理やり強引な解釈をする方々がいますが、無意味です。
経緯となる横断歩道上の事故に鑑みて【横断歩行者保護の徹底】を趣旨とする条文です。
日本語の文法への理解が無いのか、判例や立法趣旨を歪曲しての主張を繰り返していますが、法律は法律規定を遵守する義務を負わせるものであり、条文記述に無い事で、条文自体を歪曲させる事は出来ない事を、理解していないのでしょうか?
【立法の経緯目的】↓
前略)歩行者の通行を妨げないようにするため横断歩道の直前で一時停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、(中略)前車の陰になっていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で交通事故を起こす車両が少なくないことにかんがみまして、とくに横断歩道における歩行者の保護の徹底をはかろうとするものであります。(後略
【条文の趣旨目的】↓
前略)そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。
【裁判例での解釈】↓
前略)同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきである(後略
横断歩道等における横断歩行者の保護の徹底をはかろうとするものが、道路交通法第38条です。
条文規定通りの解釈をしたがらない方々の発言が目立ちますが、危険を招く行為です。
一時停止を「推奨します」という誰にとっても角が立たない回答にとどめておけば丸く収まったのにな 全国のドラレコ搭載車が警察の敵になってしまいそう
過去に一時停止しなかったから違反にされたってひとが結構いるので強制ではないって今更言えないんですよ。
@@hosope6766不服申立て期間って3ヶ月じゃなかったっけ?それを過ぎても文句言うの?
2022の福岡県警の交差点の誤検挙の件は記録が残っている5年前までの全てを撤回してる
この件は34人で小規模ですが、動画の争点は全国規模だし千件を超えるかも
それだけ多いと免停で仕事を失った人とかもいるかもね
その保証はとか規模がとんでもないことになる
それにビビって逃げたとしか思えない
違反であろうがなかろうがこの様なシチュエーションでは一時停止または完全徐行が良いですよ。
大型トレーラーに乗っていますがハイエースの天井に椅子置いて座ってるぐらいの目線でも対抗車線が渋滞している場合、歩行者が右側から来ても見えません。
大人の背が高い人等は見えますが、低身長の人、子供等は見えません。
例えばハイエース、配達の2トン箱車の真後ろが横断歩道の場合全く見えません。
この際完全徐行運転を行なっていても寸前で止まれますが歩行者、自転車はブレーキをかけたり立ち止まったりした時点で歩行者妨害にあたります。
因みに完全徐行とは時速8キロ以下です。
比較的車体の低い乗用車が止まっていても背の小さな幼児等が渡って来ても見えません。
大型トレーラーの目線からでもその様になります。
ですので私は完全徐行、完璧に見えない場合は一時停止しています。
轢いたら終わりですから。
小学校3年生のときこの状況で友達と一緒に渡ろうとして、私は停止車両の間を抜ける手前で念のため止まったのですが、友達がそのままスタタタと走っていってしまいセダンにはねられました。友達が宙を舞って10m先に飛ばされたのを目の前で目撃して、私はショックのあまり立ちすくんで何もできませんでしたがひいたセダンの運転手が良識ある方ですぐに救急車を呼んで手当もしてくれて、友だちは入院しましたが比較的軽傷で済みました。その光景が何十年経った今でも目に焼き付いているので、反対車線が渋滞している時の横断歩道は怖くて必ず止まってます。
貴殿のおっしゃる通りです、Up主は何と戦おうとしているんだろうと思います、自分たちの都合のいいように走りたいからとしか思えません、法律云々より、運転に対する心構えが大事かなと思います
>一時停止または完全徐行が良いですよ。
だから法律でも「徐行」しろと書いてありますよ。徐行はいつでも止まれる速度。それで今まで何の問題があったんですか。これで完全に事故防止になっているじゃないですか(法律を守っていれば)。
法解釈を急に変更する理由にはなりません。
貴方のようなドライバーばかりならば、交通事故は少なくなるでしょうね。私は、普通車なので、対向車が横断歩道を過ぎて止まっている場合、其の車の後輪の間から確認する様にしています。勿論徐行して。
これは、横断歩道上で車が渋滞で停車したら違反ですので、警察が厳格に取り締まるべき案件です。取り締まらない理由が分かりません。横断歩道上での停車さえなければ、対向車線側に歩行者がいるかどうかは簡単に視認できますので、渋滞を起こさせるような完全徐行運転は全く不要です
対向車がいてもしかしたら人が飛び出でくるかも知れなくて危険←わかる
徐行しなければならない←わかる
なんなら一時停止もした方がいいよね←わかる
それは歩行者の立場にたっても車を運転する側の気持ちに立ってもわかるよ
でもそれなら条文から決めてくれよ。一時停止義務を最初からつけといてくれ。一時停止義務はないと読み取れる条文のくせに無茶苦茶いいすぎ。
すごく共感です。確かに、一時停止した方がいい。私も、あ、ちゃんと確認してよかった😮となることがあった。
だから、一時停止はその通りなんだけど、、
順番が不誠実。そこに納得がいかない。
対向車の車がバカでかいトラックだと歩行者がこっちの車線に入るまで見えない可能性はあるっちゃあるけど
最低でも徐行、場合によってドライバーの判断で一時停止してもいいよくらいでいいわ
もう後には引けない警察庁😂
俺もよく見る。パトカーの歩行者妨害😎
藤吉先生にひとつだけ。警察庁は取り締まりの権限はあっても法の解釈を決定する権限はないと思われますが、これはもう警察庁レベルの問題ではないと思います。
だから刑事か国賠かを検討してんだろ?
統一してほしい内容ですね😅ただ、対向車線が渋滞しているときは一時停止または徐行しないと危ないのは理解出来る。田舎や脇道は横断歩道に信号が無いので対向車線が渋滞しているときは自分は一時停止か徐行しています。法律の解釈は統一してほしいですが、安全を考える上で対向車線は関係ないと勘違いする人が出ないようにお願いします。警察の解釈も「えっ😱」ですか゚安全を考えると無視出来ない内容だと考えてしまいます。
徐行は38条1項前段が管轄してる事項であり、既に義務付けられたものですよ。
でもねぇ 片側1車線くらいの狭い道ならともかく3車線もある道の一番左側車線を走っているとき、いちいち反対側車線の様子など注視しているだろうか。6車線を跨ぐ長い横断歩道で反対車線が渋滞で停止していても徐行程度でパスするなー。なまじ停止などしたら追突されるのが落ち。
@@sidetonegawa5252
片側3車線の道路で、基本的に信号のない横断歩道はないと思います。
拡大解釈で善良な市民から金を巻き上げる警察組織
ヤクザだもの
片側二車線で第一通行帯を走行中、横断歩道に差し掛かったところで、反対車線の第一通行帯の横断歩道直後に駐車車両があったからと一時停止しなきゃならないのは現実的じゃないよなぁ
責任逃れの隠蔽体質
取り締まる側の警察がこれはいけない
因みに歩行者妨害No.1県民ですが、
ここ最近明らかに止まる車増えました
非常に良い影響を与えてるチャンネルだと思います
大阪府警にも道路交通法を守らずにパトカーを運転している人が居るんですね。
大丈夫ですか?大阪府警。それにしても隠蔽体質が酷いですね。
テレビで放映されないと、動かないようですね。
3項との矛盾というか、対向車線を含むと二度と進めなくなる点はどうなるんだろうか…
3項:「車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。」
なるほど
2項で対向車渋滞(停止している)の場合は一時停止が必要
3項で対向車が流れている(進行している)場合は前方に出てはならないとあるから
対向車線が渋滞していない場合横断歩道があると対向車がなくなるまでは一生進めないのか
これえぐいな
@@ミヤ子-s9j
2項は一時停止だから、対向車止まってれば一時停止後に進行可能
3項は相手方から見たらこちらも流れているから、どちらにも停止義務→2項に状況が変化→一時停止後に1台ずつ通過したらまた3項の状況に移行のループかな・・・?
進行している他の車両とあるので、どちらも止まれば何の問題もないとの解釈は可能かと。
ややこしくなるからこうして欲しいと言う意味ではありません。
ただ、止まればどっちも進めなくなることはないと言いたいだけです。
これは非常に本質的な指摘ですね。バックに入れてフルアクセルでその「後方」に居続けなければならないかもしれません…
@@505126665 想像したらめちゃくちゃ滑稽で笑った。横断歩道の近くが実質一方通行になっちゃう
自動車学校では徐行でと教えてますよ。技能検定でも徐行で減点なし、もし一時停止必要なら道路交通違反で検定中止にしないといけませんよね!
運転免許課の意見聞いてみたいね。不正検定で免許取得
警察庁が出している通達「運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について(警察庁丁運発第44号(令和5年3月30日))」には、
「38条2項の違反は、歩行者等を横断させるために停止しているものでないことが明らかな車両等の側方を通過する場合には適用しない。」
としっかり書かれてますからね。
これからパトカーが違反したドラレコデータを晒していくしかないですね
この場面は、さいたま市の地元スーパーの前が正にこれです。渋滞が凄く、事故が多いので、一時停止してます。徐行して通過している人もいますが、接触事故が本当に多い。
ありがとうございます。勉強になりすぎて困っています。歩行者妨害に限らず、曖昧な法律を取り上げ続けてくれないと訴えます😋期待してます
住宅街やアーケード街以外の横断歩道には信号機を付けるか、横断歩道を無くしましょう!それが事故を無くす事に繋がります!
特に4車線道路に信号のない横断歩道設置するのはやめてもらいたい!
これまで、過去の警察に対する動画の多くは警察側が正しいが、今回は100%警察がおかしい。
最後の大阪府警は徐行すらしていない。
完全にアウト。
何止まってんだよ!!って怒り始めるドライバーとのトラブルに巻き込まれそう。
全国のニュースになるレベルの話じゃないですか(´;ω;`)
昔は道路渡る時は気を付けろ!右左右!と教えてた。
だから皆ちゃんと確認しながら渡ってた。止まりやすい歩行者が止まりにくい車に気を使ってた。轢かれかけて、死にてえのかよ!って怒鳴られても、スイマセン😢と謝ったし、その通りだな、気を付けないとと反省した。
この法律出来てからスマホ見ながら渡るクラス。私達は悪くない轢いたらそっちのせいと…
轢かれてケガしなきゃ分からんのかね?金貰えればいいのか?
大事大事に育てられたせいでケガの痛み知らない奴多すぎる。
捕まえたことを正当化しようとしてない?
法の解釈とは思えないよ。
最後のパトカーの動画拝見しました。
あるところで聞いたのですが、横断歩道の白い枠の外側で歩行者が待っているのは横断しようとする人に含まれないと聞きました。
動画の角度的に微妙ですが、もし歩行者が横断歩道の枠の外で待っていた場合はどうなのでしょうか?
また、横断途中に斜め横断して横断歩道を渡りきっていない場合や横断歩道に途中から入る場合はどういった解釈になるのでしょうか?
今回の事はいったん発した言葉を訂正することのできない、警察庁の面子(プライド)を押し通しただけでしょ?
これ通したら、大都市なんて渋滞がとんでもない事になって全く進まなくなるぞ!
そうなれば緊急車両も全く動けなくなるけど、それで色々な場面で間に合わなくなった場合、警察庁は面子を押し通した以上責任とるべき案件になったわけだが本当にいいのか?
車が歩道を跨ぐ時は歩行者の有無にかかわらず手前で一時停止しないといけないんだけどこの件に関しては渋滞がーって言わないのなんで?今までそういうこと考えたことないでしょ?
まぁ、緊急車両は赤色灯回しながらサイレン鳴らしてたら、如何なる道路交通法も遵守しなくても違反にならないので、その点に関しては問題ないかと。
片側渋滞している見通しの悪い信号のない横断歩道を通過するときって今までも徐行なので、既に渋滞は起こっている気がする
@@isamuendo2219 さん
「如何なる」はさすがに言い過ぎではあるが、一時停止義務は法39条2項により免除されるので、確かに問題ない。
@@wakwak3jp
それ守ってる車両なんてまず見かけない
考えてみれば、対向車線を含むとなると酷いことになるw
都区内とか大渋滞、大混乱だぞw
これが一時停止しなければならないとなると、全国そこら中で渋滞と事故が多発すると思う。
うちの近所にも朝晩渋滞する横断があるけど、いちいち止まってたら反対車線も渋滞するし下り坂ということもあり事故まで起こりそう…
今度ここでパトカーが一時停止するか確認してみようかなとすら考えてしまう。
そういう場所があるなら定点観測をされてパトカーだけを抜粋した動画を作成してくれるといいなと思います。
@@うめぼし-i7f そんな時間があったらいいなぁと常々思っていますw
たぶん警察のメンツを保つために、解釈は変えないけど取り締まりはしないというオチになりそうなので、くだらんメンツを潰すために、最高裁まで戦ってください。。。。
あと、横断歩道で歩行者がいれば停止するかどうかは、県民の民度とは関係ないです。我が県でも急に車が止まるようになったのでびっくりしましたが、友人、親戚の殆どが歩行者妨害で捕まったと聞いたので納得しました。「民度」を上げるためには警察の必要十分な適切!な取り締まりが必要だと思います。
これは警察庁ではなく法務省に問い合わせる案件になってきてるのでは?
最終的には法務大臣の判子付き解答書で方向が決まるような。
横断歩道で待っている自転車について、発信してください...
自転車は軽車両なので止まる義務は無いですよね。
でも、止まらないと切符切られると思っている人が多いです...
それな
パトカーも違反してそうな案件になりましたね。
反対車線が渋滞中に横断歩道を一時停止しなかったパトカーを皆んなの協力でドラレコ動画集めて通報しまくりましょう。
反対車線でも車の陰があればかもしれない運転でいつでも止まれるようには走ってますが
一時停止となるとはっきり言って誰もやってないですよね
止まると思ってない後続車の追突事故は絶対増えるし玉突き事故になるかも
こんなのがまかり通たら、日本全国渋滞だらけやん!!!
レオさんの見解とその返信の主旨から、対向車も含み、直前、も、その前方、もあくまでも自車からみての、直前と前方という解釈が返信の方の友人を事故から守る事になるのだと思います。対抗車両の進行方向や、前、後は関係ない。
これが通るなら、横断歩道手前で右折待ちしている車両も「譲られた」と勘違いして右直事故が増える
今回の動画の最後のパトカーの歩行者妨害の様に6m道路や9m道路の場合反対車線が渋滞していたら、
一旦停止した方が良い気がしますが、
片側2車線や3車線道路で
(片側2.3車線道路に信号が無い横断歩道があるのか分かりませんが)
対向の左折だけが渋滞している場合などの時に一時停止したら追突されそう。
やっぱり歩行者妨害専門弁護士さんのおっしゃる事は頼もしいですね。
ボクの住んでる街でも車が止まってくれるようになり、ドライバーの民度が爆上がりです。
検察の起訴又は国賠いずれにせよ経過と結果楽しみ(笑)。続編よろしくお願いいたします。