ขนาดวิดีโอ: 1280 X 720853 X 480640 X 360
แสดงแผงควบคุมโปรแกรมเล่น
เล่นอัตโนมัติ
เล่นใหม่
お久しぶりです!1年近く作ってて違法とは。。。これはきつい。。。何とかリカバリー出来そうで良かったです♬
コメントありがとうございます。違法建築。これは敗北を意味するのか?否!!!始まりなのだ!!!リカバリー。邁進してまいります😆
今晩はですややです。めちゃくちゃタメになる動画でありがとございます☺︎コンテナに建築法とか消防法とか全く考えもしてなかったので勉強になりました。感謝です🥹
コメントありがとうございます。『勉強になりました。』そう仰って頂けて幸いです。たまたま、私のバイクガレージが【建築物】に該当しているので本件の失敗になりました🥲
@@CharlieBravoMVL 建築物に該当するかを判断するのは立地する場所の建築行政を司る役所すなわち特定行政庁になります。トレーラーハウスや船舶も建築物に該当する可能性があるので特定行政庁への相談が必須です。単管パイプで建築する動画が多く投稿されていますが、鉄骨造の法規定に適合しないので違反建築物に該当するので参考にしないことをお奨めします。
内装制限というものがあるとは知りませんでした。コメントくれた方に感謝ですね。確かに、フロアタイルを壁に貼るというのは前代未聞だったかも・・・ナイスアイデアだと思ったんですけどねぇ。
コメントありがとうございます。内装制限の事はすっかりナメていました🥲イイ感じの模様のフロアタイルを入手出来たので、ついつい😅ツヨリンさんのご自宅も内装制限を守って建築していますよ😊分かりやすい所ではキッチンでしょうか🙄ツヨリンさんの動画でチラッと見えました。キッチンとダイニングの境に【下がり壁】が見受けられます。下がり壁や垂れ壁などがあれば、ダイニングは【火気使用場所】の内装制限から解放されます😊
チャーリーさんこんばんは😊建築基準法不適合ですか😅ちょっと大変な事になってますね、諦めずに完成を目指して下さい、祈ってます🎉
【お祈り】ありがとうございます。【ちょっと大変な事】想定の範囲内です💪❗ と強がっておきます😂
チャーリーさんこんばんは!普段見慣れた光景も違反建築であることがあるので、建築基準法は解釈を間違えないようにするのが難しいですね。石膏ボードも準難燃素材に認められたものである必要があるなんて、販売店がよく理解してないで販売してたとすると怖いですね😢こんなにしっかり適合目指して対策してるチャーリーさんは素晴らしいです!
建築基準法では「難燃」と「不燃」は燃焼に対するレベルが違います。自動車車庫にあっては「準不燃材料」と記されています。正しくご理解していただけると嬉しいです。
コメントありがとうございます。【建築基準法】改めて読んでも難解でした🤣別の方のコメントによりますと、本動画の仕上がりでもダメのようです🥲
@ ご指摘ありがとうございます!不燃と難燃には大きな違いがあるのですね。電気設備系は機能維持出来るかどうかの違いだけですので、不燃材という考えがなく、よく理解できました!不燃材は、性能試験されたものしか対応が認められず、同等の性能があったとしても評価されない実情があるので、試験するのは無料で出来る環境があったら助かりますね。検査自体が製品価格高騰に繋がるのは、自動車で問題だった偽装問題に繋がるリスクありますし💦
チャーリーさん、こんばんは😊えぇ!そんなところにも法律が😢しかし、石膏ボードとは!にしても、素敵なガレージが完成しつつありますね😆
コメントありがとうございます。【法律】大体、どこかしら法律が縛りますね🤣
チャーリーさん、こんにちは🎵いつぞやレストランが火災になった時に内装が建築基準法に違反していると問題になりましたが、大きな車庫ならまだしも個人のガレージにも適用されてしまうのも辛いものです😅でもこれで断熱性に防音効果も相まって撮影スタジオの完成も近くなりましたね‼️
コメントありがとうございます。モトフルちゃんねるさんのこのポジティブなコメントは勇気が湧いて来ます😄
うおお、難しい事に...車両停める場所は火災起きやすいって事なんでしょうか。結構厳しいですねぇ。
コメントありがとうございます。【厳しい】配信しなければ、正直厳しくありません。ぶっちゃけいろんな建築物を見て来ましたが、意外と・・・(^o^)
めちゃくちゃかっこいいガレージだったのになんてこっちゃ😱難しいですね😭自分でやる時も色々調べたりとか気をつけます‼️
コメントありがとうございます。もし、やーしんが手掛ける時は是非プロにご依頼を配信するならば、その限りではないですが
@ その時はTH-camにアップしないでやりますよ🤣つっつかれちゃったら…🥳
折角なので…ボクの記憶が間違っているかもしれませんが、車庫や工場の場合1.2mの緩和は対象外だった気がします
その件については自分もコメントしておりますが貴見のとおり対象外です。
コメントありがとうございます。情報ありがとうございます。皆様からのコメントは励みになります😊
違法建築ってサムネはキャッチーですねえ。いつの間にかえらい凝った内装になってますが、最終的にここで何するんですか?
コメントありがとうございます。【サムネイル】お褒めお言葉、恐悦至極に存じます。TH-camっぽいと我ながら満足の出来です😂最終的にここで【撮影】もしたいと計画中です😊
一級建築士です。内装制限で床から1.2㍍までの高さまで緩和される用途に自動車車庫は含まれません。即ち自動車車庫にあっては、壁と天井の全てを準不燃材料で仕上げなければなりませんヨ!以上、建築基準法施行令第128条の5第2項の規定です。また石膏ボードにあっても、準不燃材料として告示で定められた製品か大臣認定品であることも必要です。内装制限に不適合であることが分かった時点で建築行政庁や建築士に相談すべきでしたネ!
DIYで2×4材で、20万円未満、10㎡以下でも該当するのですか?
@@藤原ロダン はい、「自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物」にあっては構造規模に関わらず内装制限が適用されます。因みに10㎡未満の建物であっては、建築基準法第6条第2項で「防火地域及び準防火地域以外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときにはついては」確認申請を要しないと記されていることを、その規模の建築物は建築基準法令が適用されないと誤解している方が、素人ばかりでなく建築士や建設業者でも散見されます。確認申請が不要の建築物であっても建築基準法は全ての建築物に適用されることをご理解いただいて、どういう法的制限を受けるのか判らないときは特定行政庁と称される役所や民間確認検査機関に相談されることをお奨めします。なお確認申請は敷地単位で取り扱われること、更にはコンテナ、トレーラーハウス並びに船舶等が建築物として取り扱われる場合もあるので尚更に前記の機関での相談は必須だと考えます。
@@けやっきー 早速の丁寧な返答頂きありがとうございました。大変勉強になりました。
@@藤原ロダン 補足です。小規模な倉庫等(スチール製、木造等の構造は問わない)のうち外部から荷物の出し入れを行うことができ、内部に人が立ち入らないものは建築物に当たらない旨の通達(今は「技術的助言」といいます)が平成27年に国土交通省より発布されました。この件については特定行政庁毎で、その規模等が定められているので確認が必要です。即ちそれ以外の倉庫等は建築物に該当すると解釈するべきですネ!
@けやっきー 捕捉も頂きありがとうございます。ついでと言っては何ですが、壁部分や屋根をポリカの波板で覆っているその他に類している工作物を良く見かけますが、建築法違反になってしまうのでしょうか?
わたしの稲葉もダメなのか????
コメントいつもありがとうございます。本郷猛さんの稲葉がダメかどうかは分かりません🥲ガレージ内で【無茶苦茶】しなければ大丈夫なのではないでしょうか🙄私の場合、【配信】してしまったので🤣是正しました。
イナバ等メーカーの物置等は平成13年11月15日国土交通省告示第1641号に適合する必要があります。採用した製品が同告示に適合したものなのか問い合わせてみてはいかがでしょうか?その他、建築基準法は敷地単位で適合不適合の判断が必要なので単体の建物では判断できません。
お久しぶりです!
1年近く作ってて違法とは。。。
これはきつい。。。
何とかリカバリー出来そうで良かったです♬
コメントありがとうございます。
違法建築。
これは敗北を意味するのか?
否!!!始まりなのだ!!!
リカバリー。
邁進してまいります😆
今晩はですややです。
めちゃくちゃタメになる動画で
ありがとございます☺︎
コンテナに
建築法とか消防法とか
全く考えもしてなかったので
勉強になりました。
感謝です🥹
コメントありがとうございます。
『勉強になりました。』
そう仰って頂けて幸いです。
たまたま、私のバイクガレージが【建築物】に該当しているので
本件の失敗になりました🥲
@@CharlieBravoMVL
建築物に該当するかを判断するのは立地する場所の建築行政を司る役所すなわち特定行政庁になります。
トレーラーハウスや船舶も建築物に該当する可能性があるので特定行政庁への相談が必須です。
単管パイプで建築する動画が多く投稿されていますが、鉄骨造の法規定に適合しないので違反建築物に該当するので参考にしないことをお奨めします。
内装制限というものがあるとは知りませんでした。
コメントくれた方に感謝ですね。
確かに、フロアタイルを壁に貼るというのは前代未聞だったかも・・・ナイスアイデアだと思ったんですけどねぇ。
コメントありがとうございます。
内装制限の事はすっかりナメていました🥲
イイ感じの模様のフロアタイルを入手出来たので、ついつい😅
ツヨリンさんのご自宅も内装制限を守って建築していますよ😊
分かりやすい所ではキッチンでしょうか🙄
ツヨリンさんの動画でチラッと見えました。
キッチンとダイニングの境に【下がり壁】が見受けられます。
下がり壁や垂れ壁などがあれば、
ダイニングは【火気使用場所】の内装制限から解放されます😊
チャーリーさんこんばんは😊
建築基準法不適合ですか😅ちょっと大変な事になってますね、諦めずに完成を目指して下さい、祈ってます🎉
【お祈り】ありがとうございます。
【ちょっと大変な事】
想定の範囲内です💪❗
と
強がっておきます😂
チャーリーさんこんばんは!
普段見慣れた光景も違反建築であることがあるので、建築基準法は解釈を間違えないようにするのが難しいですね。
石膏ボードも準難燃素材に認められたものである必要があるなんて、販売店がよく理解してないで販売してたとすると怖いですね😢
こんなにしっかり適合目指して対策してるチャーリーさんは素晴らしいです!
建築基準法では「難燃」と「不燃」は燃焼に対するレベルが違います。
自動車車庫にあっては「準不燃材料」と記されています。
正しくご理解していただけると嬉しいです。
コメントありがとうございます。
【建築基準法】
改めて読んでも難解でした🤣
別の方のコメントによりますと、本動画の仕上がりでもダメのようです🥲
@
ご指摘ありがとうございます!
不燃と難燃には大きな違いがあるのですね。電気設備系は機能維持出来るかどうかの違いだけですので、不燃材という考えがなく、よく理解できました!
不燃材は、性能試験されたものしか対応が認められず、同等の性能があったとしても評価されない実情があるので、試験するのは無料で出来る環境があったら助かりますね。
検査自体が製品価格高騰に繋がるのは、自動車で問題だった偽装問題に繋がるリスクありますし💦
チャーリーさん、
こんばんは😊
えぇ!そんなところにも
法律が😢
しかし、石膏ボードとは!
にしても、素敵なガレージが
完成しつつありますね😆
コメントありがとうございます。
【法律】
大体、どこかしら法律が縛りますね🤣
チャーリーさん、こんにちは🎵
いつぞやレストランが火災になった時に内装が建築基準法に違反していると問題になりましたが、大きな車庫ならまだしも個人のガレージにも適用されてしまうのも辛いものです😅
でもこれで断熱性に防音効果も相まって撮影スタジオの完成も近くなりましたね‼️
コメントありがとうございます。
モトフルちゃんねるさんのこのポジティブなコメントは
勇気が湧いて来ます😄
うおお、難しい事に...
車両停める場所は火災起きやすいって事なんでしょうか。
結構厳しいですねぇ。
コメントありがとうございます。
【厳しい】
配信しなければ、正直厳しくありません。
ぶっちゃけいろんな建築物を見て来ましたが、
意外と・・・(^o^)
めちゃくちゃかっこいいガレージだったのになんてこっちゃ😱
難しいですね😭
自分でやる時も色々調べたりとか気をつけます‼️
コメントありがとうございます。
もし、やーしんが手掛ける時は是非プロにご依頼を
配信するならば、その限りではないですが
@ その時はTH-camにアップしないでやりますよ🤣
つっつかれちゃったら…🥳
折角なので…ボクの記憶が間違っているかもしれませんが、車庫や工場の場合1.2mの緩和は対象外だった気がします
その件については自分もコメントしておりますが貴見のとおり対象外です。
コメントありがとうございます。
情報ありがとうございます。
皆様からのコメントは励みになります😊
違法建築ってサムネはキャッチーですねえ。いつの間にかえらい凝った内装になってますが、最終的にここで何するんですか?
コメントありがとうございます。
【サムネイル】
お褒めお言葉、恐悦至極に存じます。
TH-camっぽいと我ながら満足の出来です😂
最終的にここで【撮影】もしたいと計画中です😊
一級建築士です。
内装制限で床から1.2㍍までの高さまで緩和される用途に自動車車庫は含まれません。
即ち自動車車庫にあっては、壁と天井の全てを準不燃材料で仕上げなければなりませんヨ!
以上、建築基準法施行令第128条の5第2項の規定です。
また石膏ボードにあっても、準不燃材料として告示で定められた製品か大臣認定品であることも必要です。
内装制限に不適合であることが分かった時点で建築行政庁や建築士に相談すべきでしたネ!
DIYで2×4材で、20万円未満、10㎡以下でも該当するのですか?
@@藤原ロダン
はい、「自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物」にあっては構造規模に関わらず内装制限が適用されます。
因みに10㎡未満の建物であっては、建築基準法第6条第2項で「防火地域及び準防火地域以外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときにはついては」確認申請を要しないと記されていることを、その規模の建築物は建築基準法令が適用されないと誤解している方が、素人ばかりでなく建築士や建設業者でも散見されます。
確認申請が不要の建築物であっても建築基準法は全ての建築物に適用されることをご理解いただいて、どういう法的制限を受けるのか判らないときは特定行政庁と称される役所や民間確認検査機関に相談されることをお奨めします。
なお確認申請は敷地単位で取り扱われること、更にはコンテナ、トレーラーハウス並びに船舶等が建築物として取り扱われる場合もあるので尚更に前記の機関での相談は必須だと考えます。
@@けやっきー 早速の丁寧な返答頂きありがとうございました。
大変勉強になりました。
@@藤原ロダン
補足です。
小規模な倉庫等(スチール製、木造等の構造は問わない)のうち外部から荷物の出し入れを行うことができ、内部に人が立ち入らないものは建築物に当たらない旨の通達(今は「技術的助言」といいます)が平成27年に国土交通省より発布されました。
この件については特定行政庁毎で、その規模等が定められているので確認が必要です。
即ちそれ以外の倉庫等は建築物に該当すると解釈するべきですネ!
@けやっきー 捕捉も頂きありがとうございます。
ついでと言っては何ですが、壁部分や屋根をポリカの波板で覆っているその他に類している工作物を良く見かけますが、建築法違反になってしまうのでしょうか?
わたしの稲葉もダメなのか????
コメントいつもありがとうございます。
本郷猛さんの稲葉がダメかどうかは分かりません🥲
ガレージ内で【無茶苦茶】しなければ大丈夫なのではないでしょうか🙄
私の場合、【配信】してしまったので🤣是正しました。
イナバ等メーカーの物置等は平成13年11月15日国土交通省告示第1641号に適合する必要があります。
採用した製品が同告示に適合したものなのか問い合わせてみてはいかがでしょうか?
その他、建築基準法は敷地単位で適合不適合の判断が必要なので単体の建物では判断できません。