【調剤報酬改定】見たヒトだけ”チョット”得する!医薬品選定療養費は生活保護受給者に適用となるのか?

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  • เผยแพร่เมื่อ 30 เม.ย. 2024
  • 2024年10月から医薬品の選定療養費制度が始まります。「生活保護受給者」「公費患者」に対して適用されるのかどうか質問を多く受けます。
    今回、弊社が調べた・問い合わせた情報を公開します。
    ※本情報は4月末時点での情報となります。
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ความคิดเห็น • 5

  • @薬局マニア
    @薬局マニア 2 วันที่ผ่านมา

    いつも勉強のため拝見していおります。
    もしご存じでしたら教えていただけますでしょうか。
    生活保護受給者が社会保険に加入している場合は対象と判断してもよろしいでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    • @kae-management
      @kae-management  วันที่ผ่านมา +1

      生活保護受給者で社会保険に加入している患者さんの場合は、保険と医療扶助の併用にするとしています。
      疑義解釈では「医療保険に加入し・・・」としていますので、選定療養の対象になるコトが考えられます。
      しかしながら、生活保護法の中では、「後発医薬品使用原則」が定めれれています。
      厚〇省社会援護局に確認をすると、「生活保護患者に関しては”医療上必要”した先発医薬品しか処方されない」という認識の様です。
      かなり特殊事例かと思うので、この部分に関しては、生活保護管轄に問い合わせをする必要があると思います。

  • @user-jh1hk2yz1b
    @user-jh1hk2yz1b หลายเดือนก่อน

    今日、患者さんに10月からの先発品の負担増額について聞かれました。
    例えば、処方箋に先発名で書かれていて変更不可にチェックが入ってない時、先発品を希望した場合負担額は増えますか?
    私の認識では負担は増えると思うのですが
    患者さんとしては薬局は処方箋通りに出さないといけないだろ!との事でした。
    調べてもそこまで細かいことは見つけられませんでした。
    どのように認識されていますか?

    • @spardahightime
      @spardahightime หลายเดือนก่อน

      多分非生保の処方箋ですよね。チェックがないのが銘柄名処方であり、選定療養対象薬で、薬局に後発品の在庫がある上での先発希望なら自己負担が増えると思います
      平成24年3月5日の保医発0305第12号で各種変更調剤の取り扱いは認められているので、患者の同意は前提として必ずしも処方箋通りの薬でないといけない訳ではない
      医師が本当に処方箋通りに出す必要があると判断しているなら、変更不可欄へのチェックや別途剤形変更不可などのコメント記載があるはず。という認識でおりますがどうなんですかね?🤔

    • @kae-management
      @kae-management  9 วันที่ผ่านมา +1

      コメント有難うございます。ご質問の件は、厚生局に確認をしたことがありますが、すこし説明が複雑です。
      十二分に説明が出来ないため、あくまでもご参考程度になりますが、選定療養の対象は「患者の希望」が条件となります。
      ・「先発品」を処方通りに調剤した(患者の意思に関係なく)場合は、選定療養の「対象にはならない」
      ・変更不可がないため「後発品」による調剤を行ったところ、患者から先発希望があった場合は「対象となる」
      という内容の回答でした。
      @spardahightime さんの回答にあるように、変更調剤の取扱いにおいて「患者の同意」を前提とする場合は、「患者希望」による先発品調剤となるため、ケースバイケースではありますが「対象となる」と考えています。