『ナチスの「手口」と緊急事態条項』刊行記念 長谷部恭男先生×石田勇治先生 トークイベント 前半

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  • เผยแพร่เมื่อ 19 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น • 17

  • @高矩-s9k
    @高矩-s9k 5 หลายเดือนก่อน +1

    地方自治法改定で国の指示権が加われば閣議決定のみで、有事法制が認めていない指示も可能。そうなれば「おそれ」の段階で指示ができるため、「ミサイル攻撃に備えてシェルターを設置する指示」「台湾有事に備えてミサイル基地建設に協力する指示」「地上戦に備えて要員を確保するよう自治体に協力を求める指示」などもあり得えます。一般的な指示権が認められていない現行法制下でも、政府は沖縄県や県民の意志を踏みにじり、辺野古新基地建設をめぐり代執行を強行。地方自治法改定はこうした国の強権手法を恒久化し、日本全国で戦争準備を本格化するための地ならしです。「対等」を主従関係に 戦争の反省の覆し、こうした内容は日本国憲法が規定する「地方自治の本旨」(憲法第九二条)に背き、地方自治体の独自性を奪い歴史を逆戻りさせる意味合いを持ちます。かつての戦争で地方自治体は統帥権・軍編成権・宣戦権などの軍事権が集中する行政府のもとで、国の従属機関として戦時体制構築に加担し、都府県知事は公選(住民による直接選挙)ではなく国が任命し、この知事人事権を使って国が地方自治体に指示を出す体制。こうしたなか市区町村は徴兵関連の書類の受理、名簿の作成、出征兵士の家族に対する援護、戦没者の公葬などを実施です。本来は住民を守るために機能するはずの地方自治体が、戦争に駆り立てる国家機構の従順な下僕となって赤紙を配り、多くの若者を死地に追いやる結果。こうした痛恨の経験に基づく反省から、現憲法では「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と規定。「地方自治の本旨」は「地方公共団体の“団体自治”及び“住民自治”の二つの意味における地方自治を確立すること」であり、地方自治体と国との関係は「主従関係」ではなく「対等」でなければならないことを戦後一貫して強調しました。ところが現在審議後の地方自治法改定は国が自治体のあらゆる業務に対して指示権を行使できるという内容。これは憲法で規定する「地方自治の本旨」を踏みにじり、再び地方自治体を国の従属機関として戦時動員にフル活用することへ通じる極めて危険な方向です。此の内容を踏まえ国民の基本的権利停止等をして緊急事態条項に向けての行政府の押込みを始めており、政党間の政治取り引きでは済まされません。政権交代をして、政治家の国会活動が国民に解らない以上、政治家の政治活動に依る行政府の再編が肝要です。取り急ぎ失礼致します。

  • @taro5806
    @taro5806 4 ปีที่แล้ว +14

    性善説だとカモになる。

  • @ハーブアサ
    @ハーブアサ 2 ปีที่แล้ว +2

    憲法と法律はどう違うのかしら?

    • @えりにゃんこ
      @えりにゃんこ ปีที่แล้ว +4

      法律より憲法が上に来ます
      条約→憲法→法律の順です。

    • @msuslof6450
      @msuslof6450 ปีที่แล้ว +8

      法律は主に国民に対する規範、
      憲法は権力者に対する規範。

  • @Mr-so6to
    @Mr-so6to 6 ปีที่แล้ว +3

    めちゃくちゃ

  • @ほっかほっかアイス
    @ほっかほっかアイス 5 ปีที่แล้ว +7

    こんな学者を養うために税金が使われていいのか?

    • @Skipper-elf
      @Skipper-elf 4 ปีที่แล้ว +2

      It just !東大!
      偏差値に酔いしれたお爺様達。