令和6年民法の改正点はコレです♪行政書士試験

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  • เผยแพร่เมื่อ 21 ส.ค. 2024
  • R5改正よりはマシですね~。
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    / @dokugakusupport
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ความคิดเห็น • 12

  • @user-ds4xd1kf9t
    @user-ds4xd1kf9t 5 หลายเดือนก่อน +4

    どのように改正されるのか気になっていたところだったので、改正内容をいち早く簡潔に分かりやすく教えていただき、とても助かりました!
    有り難うございました!

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  5 หลายเดือนก่อน +1

      すっきりしてもらえ、良かったです♪

  • @user-kc6vm9mw4z
    @user-kc6vm9mw4z 8 หลายเดือนก่อน +1

    今晩は。
    大変わかりやすい説明でした。
    参考になりました。

  • @iwaiwai2222
    @iwaiwai2222 8 หลายเดือนก่อน +2

    分かりやすい解説ありがとうございます
    来年に備えて覚えなおします◎

  • @user-fq4ri7mu1j
    @user-fq4ri7mu1j 8 หลายเดือนก่อน +4

    子自身による嫡出否認の訴えの出訴期間が3年って意味ないじゃ〜ん、と思ったら母親が代理するんですね。となると、何か母親が自身で訴えを起こせないケースがあるんでしょうね。推定の及ばない子だとか、親子関係不存在の確認だとか、親族法は頭がカオスになります。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  8 หลายเดือนก่อน +1

      子は産まれてすぐ自ら訴えれませんもんね笑
      その先のこういう場合はとか考えだすと頭ついていかないっすね😆

  • @user-gh1fm7uj7t
    @user-gh1fm7uj7t หลายเดือนก่อน

    ってことは父親を定める訴えは無くなったのかな?

  • @tomo-fq2bq
    @tomo-fq2bq 8 หลายเดือนก่อน +3

    100日再婚禁止は733ではないでしょうか。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  8 หลายเดือนก่อน +1

      失礼しました間違ってます〜😆

  • @cnote1731
    @cnote1731 8 หลายเดือนก่อน

    宅建で親族問題でるのー?😱

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  8 หลายเดือนก่อน +1

      そっか、出ないか。
      親族法から婚姻、離婚、配偶者居住権あたりが令和に入り出始めたようですが、嫡出推定とかは関係ないかも。まあ、再婚したときに生まれた子はどっちの父になるかくらいは改正点かつ常識として知っててもいいのかな。

  • @KazunoriYOKOZAWA-mv9wg
    @KazunoriYOKOZAWA-mv9wg หลายเดือนก่อน

    吉野家で隣席のテーブルの老齢カップルが「飲んでいるように見えても飲み忘れのないようにね」とか独り言を言っているから(多少あてつけがましく言っているようにも聞こえたので)思わず私も独り言として言いましたよ;「 #依存性薬物だから濫用しない ように言われた。だから飲み切ったらそれで終わり。 長期化するのなら医者に行けと言うことだと思うんだけどね。たかがかぜ薬なのに随分と念の入った説明だなと思いつつその通りに考えてるよ」って。まぁ当てつけに対し反論し説教したような形になりました。昼食中の看護師らしい人のコメント「この人はひと通り知っているのね。つくづく正しい。結婚できるのはこの人だけじゃないのかしら」「ところがそうでもないんだよ。シティズンアーティクル770トータル5タームズオアソゥ(令和6年5月27日版)。ジャパニーズドメスティックロゥ。によると 例え自分が悪くなくとも 経済的トラブルが多いと言うただそれだけで結婚生活や家庭生活には適していない。どんどんどんどん来られたらストレスの蓄積によりただそれだけで口論となりどちらかがどちらかを追い出してしまい一家離散となる。まぁ無理はしない方がいいってことだよね」。実は以前私が民法を確認した時には経済的困難または経済的トラブルの頻出も結婚生活の中止或いは中断が文面であった。第何条か再確認する為にeGovを今日確認したら今年の #5月27日版 がありました。これが最新だと思うけどいつの間に国会で民法改正したんだろう。全然聞いてない。でもまぁこれが最新版だとしても第5項「その他」に分類されるような重大な困難がある場合は離婚に該当する。婚姻前なら不可とするべきだが #経済的理由は削除済み のようだ。①不貞②悪意による遺棄③生死不明3年以上(失踪宣告により起算?)④病気による通院長期化⑤その他。だから全25項目は約5項目に整理されてるんですねー。 #民法は重要 ですよ?
    民法等の一部を改正する法律案(参院可決済み) www.sangiin.go.jp/.../213/meisai/m213080213047.htm