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※訂正89条後段の「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」の例えを訂正します。89条後段は、①民間かつ②慈善、教育、博愛の事業の2つの要件が必要なので、うどん屋や不動産屋だと②でないため適切な例になっていません。そこで、例えを完全民間の慈善団体や塾に訂正いたします。ご不便おかけしました。
だから 森友事件は大問題なんですね😳
最後の「ご視聴どうもありがとうございました」のイントネーションが好き
通信講座での憲法の勉強は長々と憲法読んで、ここ線引いて下さい、暗記して下さい。で終わるのですが、ゆーき先生は、より噛み砕いて分かりやすく憲法が楽しく勉強できて非常にありがたく、毎日こちらのTH-cam見て勉強しています。素敵な動画をいつもアップして下さり有難うございます☺️
まだこの回は視聴していませんが、感謝を伝えたくてコメントします❗(今,行政法を視聴しています。)毎回毎回本当に神です。ゆーき先生がいらっしゃらなかったら、わたしは間違った勉強しか出来なかったと思います。感謝です。合格できたら、先生のおかげ、間違いないです。これからも宜しくお願いいたします❗
7:20 上乗せ条例横出し条例地方自治住民の意思で行われる国から独立して行われる13:30 租税
1~2回目は再生速度0.75で、3~4回目は1で、5回目は1.25で受講しました。がんばれ、私。
いつもありがとうございます。00:00 intro00:51地方自治11:19 憲法改正12:54 財政
動画を見ると「理解」ができます。そして過去問を解くと講義で語られていたポイントがこういうことなんだ!とますます理解が進みます。こんなにわかりやすく憲法を解説して下さってありがとうございます!
ドンドン動画の公開、ありがとうございます。相当わかりやすい!!
👍
@@yuki_gyoseisyoshi 次回から人権ですね。モーレツに楽しみです!
相変わらず素晴らしい講義です!民法講義が待ち遠しいです。
憲法を軽んじていたため、衝撃を受けるほど分かりやすい動画でした。神ノートを見ながら復習したいと思います。
動画ありがとうございます❗人権もまだまだ理解が浅いので神ノート読み込んで待ってます❗
条例もそこそこ強い。覚えました。
popで楽しいです。新しい動画が楽しみです。とにかく明るい。すごい。
いつもわかりやすい動画をありがとうございます!
テキストだけだと理解があまり進みませんでしたが、今回の動画で理解が深まりした!
行政書士の勉強をして2ヶ月独学で、日々挫折していた所にユーキ先生の動画を見つけました。凄くわかりやすくまた頑張れる気持ちを貰えました。これからもよろしくお願いします。
今回もマジでいけてる👍
金だすと口だすwwwいつもゆーき先生ならではの1言にクスっと笑っています。今回もありがとうございます
めっちゃわかりやすい!!
わかりやすすぎる。司法試験講座が欲しいです。もしくは、憲法完璧講座的なもの。です。
もう一度見直したら理解できました ありがとうございました^^
ゆーき先生の流れで勉強進めて行くと、理解が進みます。確かに行政法の方が流れをイメージ出来て大枠さえ掴めれば、後は覚えるだけですね。個人的には憲法、民法、行政法の順に進めていました。昨年、行政法をやる頃には疲弊していました。今も民法をやっていますが、非常に難しく不十分な感じです。大枠のイメージ→理解→暗記→問題演習でやっていきます。次の動画も楽しみにしています。ありがとうございます。
行政法はとっつき辛いですが、要求される作業は単なる暗記なので理解→暗記で頑張ってください!
本当にわかりやすいです。
説明がわかりやすい
先生は、オンラインの神様です^_^理解が深まりました。次回の動画もたのしみにしております♪
マジで神です。これからもよろしくお願いします(♡ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾
いつも、わかりやすい授業をありがとうございます。本当に助かってます。行政法シリーズで地方自治法もやって頂けるとありがたいです。地方自治法…なかなか頭に入らない(T-T)
地方自治法は、行政法の神ノートお持ちの方に限定公開しております。
@@yuki_gyoseisyoshi 返信ありがとうございます😊
1番分かりやすい!
いつも、楽しく拝見させて頂いております。ありがとうございます。質問なのですが、「条例が政令等よりエライんだ〜」と出てきたのですが、基礎法学での、成文法の上下関係で憲法 > 条約 > 法律 > 命令(政令 > 府令 > 省令) > 条例となっていると思うのですが、これとはまた別の話なのでしょうか?宜しくお願いいたします。
その分類もありますね。講義でお話したのは「民主的コントロール」が及んでいるという意味で、それが及んでない命令よりも高位の次元にあるという意味になります!
返信ありがとうございます!民主的コントロールでのお話なんですね。理解しました。わかりやすい講義いつも楽しみにしています。地方自治や条例と問題文に出てくるだけで怯んでしまうぐらい地方自治法苦手なので、何度も繰り返します!地方自治法の特別講義があるなら神ノート購入検討しようと思っています。
語尾の「〜ね⤴︎」が気になるwww
いつもありがとうございますありがとうございます😊旭川の特別講義はアップされたらお知らせありますか?神ノート買ったとこにアクセスしたらわかりますか?
何らかの方法で告知します!
後ろから早口でオラオラ煽られて気が付けば勉強がはかどっています最近煽られるのが癖になってきました 笑
コメント失礼します。2024年神ノートを購入させて頂いた者です。気になる事がありコメントさせて頂きます。議員の出席停止、除名処分には司法権が及ばないとの事なのですが、議員、議院どちらにも適応する事なのでしょうか。よろしくお願い致します。
最大判令2.11.25の判例は、議会(議院)が議員に対して行なう除名処分、出席停止処分に対して司法審査が及ぶというものです
11:33で「憲法改正の発議は総議員の3分の2だけど、法律はここが2分の1」とおっしゃっていますが、ここがよくわかりません。硬性憲法であるのは、憲法改正の発議が「出席議員」ではなく、「総議員」とされているところに要件が厳しくなっているということではないのでしょうか??
要件・手続の相違が多くあるので、それぞれの条文をご確認ください。
任意・努力義務は例外。ありがとうございましたヽ(・∀・)ノ
神ノートの入手方法を教えてください。
▼こちらですyuki-unv.com/collections/gyouseisyoshi
まだまだ理解は浅いですが、だんだん点と点が線で結び付く感覚があります!行政法の神ノートを読んでいるとゆーき先生の「ジャイアンみたいな」という声が聞こえて来ますし。初心者の浅はかな質問で恐縮なのですが、なぜ判例で「右」というのがついて回るのですか。気になり出したら止まらなくなりましてすみません。
私は既に行政書士試験に合格しておりますが、いつも楽しく視聴させていただいております。恐れながら、公金支出の禁止例についてだけ、例がうどん屋などになっている例がふさわしくないと思います。ここで禁止されているのは、民間というだけでなく、慈善・教育・博愛の事業に対するものですので、普通の民間営利事業には、支出可能です。実際、コロナの影響を受けた民間事業に公金を支出しております。 横からの口出し、失礼いたしました。
確かに、対象の事業が限られているので、うどん屋だと外れてしまいますね。ご指摘ありがとうございます!
憲法改正で総議員3分の2とおっしゃってましたが、法律なら二分の一と言われておられました。どのような意味でしょうか。
いつもありがとうございます。神ノートのP83中段※地方公共団体とは、都道府県と市町村をさす※特別区は地方公共団体にあたらないと、ありますが、都道府県と市町村は普通地方公共団体で、特別区は普通地方公共団体にはあたらないけど、地方公共団体と覚えていたのですが、私の勘違いでしょうか。それとも、また、別の話でしょうか。何度もすみませんが、よろしくお願いします。
地方公共団体にも様々な定義があり、この判例は、特別区は憲法93条2項の「地方公共団体」には当たらないというものです。なお、普通地方公共団体と特別地方公共団体の区別は神ノート行政法の地方自治法のところの表をご覧ください。
@@yuki_gyoseisyoshi ありがとうございます!なるほど、憲法93条2項の「地方公共団体」には特別区は入らないという事ですね。判例が手元の判例集に掲載されていなかったので、ネットで探してみます。地方自治本当に苦手です。何度も特別講義を観て&神ノート読み込み何とか克服したいです(^_^)V
憲法総論と天皇の最新動画が非公開になっていますが、意図的にでしょうか?
修正点があったのでカスタマイズして再アップします!
@@yuki_gyoseisyoshi いつもありがとうございます!
ゆーき先生、こんばんは!いつも本当にありがとうございます(o*。_。)oペコッ昨日、「国会・内閣・裁判所」を受講して本日、3周目の肢別解きました。なんと、国会は85%、内閣は88%、裁判所は75%の出来でした!!まだまだ、ほかの受講生の方より劣っているとは思いますがゆーき先生の「統治で自信付ける」っていうのを実感できました(´;ω;`)ウゥゥちなみにサクサク解き進めることができ本日の予定より捗ってしまい、受講前に「財政・地方自治・憲法改正」の肢別を、前の受講の記憶を頼りに解いてみました。そしたら、なんと85%の出来でした。再度、復習のため、受講しましたらわたしの間違った問題、租税法律主義のH28-24-4, H22-6-エ を注意喚起してくださっていました\(◎o◎)/!ゆーき先生、ほんと凄すぎます!!絶対、今まで聞いていたはずなのに・・吸収してないわたしを恥じながら、特別講義に行ってきますとにかく、少しずつでも分かるようになってきて楽しいです!!本当にありがとうございます!あと、今日はまた行政法総論の講義を受けて、また明日、がんばります!!ゆーき先生の授業が楽しすぎます。今後ともどうかよろしくお願いします。
今回も本当に、理解しやすい講義ありがとうございます。憲法の神ノートも、購入させていただいたのですが、限定動画のお知らせや、視聴方法教えていただけるのでしょうか?
何らかの方法で、告知してくださるんですね、他の方の返信で読ませていただきました(笑)
行政のオッサンで笑
理解は甘え。
※訂正
89条後段の「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」の例えを訂正します。
89条後段は、①民間かつ②慈善、教育、博愛の事業の2つの要件が必要なので、うどん屋や不動産屋だと②でないため適切な例になっていません。そこで、例えを完全民間の慈善団体や塾に訂正いたします。ご不便おかけしました。
だから 森友事件は大問題なんですね😳
最後の「ご視聴どうもありがとうございました」のイントネーションが好き
通信講座での憲法の勉強は長々と憲法読んで、ここ線引いて下さい、暗記して下さい。で終わるのですが、ゆーき先生は、より噛み砕いて分かりやすく憲法が楽しく勉強できて非常にありがたく、毎日こちらのTH-cam見て勉強しています。素敵な動画をいつもアップして下さり有難うございます☺️
まだこの回は視聴していませんが、感謝を伝えたくてコメントします❗(今,行政法を視聴しています。)毎回毎回本当に神です。ゆーき先生がいらっしゃらなかったら、わたしは間違った勉強しか出来なかったと思います。感謝です。合格できたら、先生のおかげ、間違いないです。これからも宜しくお願いいたします❗
7:20
上乗せ条例
横出し条例
地方自治
住民の意思で行われる
国から独立して行われる
13:30
租税
1~2回目は再生速度0.75で、3~4回目は1で、5回目は1.25で受講しました。がんばれ、私。
いつもありがとうございます。
00:00 intro
00:51地方自治
11:19 憲法改正
12:54 財政
動画を見ると「理解」ができます。そして過去問を解くと講義で語られていたポイントがこういうことなんだ!とますます理解が進みます。こんなにわかりやすく憲法を解説して下さってありがとうございます!
ドンドン動画の公開、ありがとうございます。
相当わかりやすい!!
👍
@@yuki_gyoseisyoshi 次回から人権ですね。
モーレツに楽しみです!
相変わらず素晴らしい講義です!民法講義が待ち遠しいです。
憲法を軽んじていたため、衝撃を受けるほど分かりやすい動画でした。
神ノートを見ながら復習したいと思います。
動画ありがとうございます❗
人権もまだまだ理解が浅いので
神ノート読み込んで待ってます❗
条例もそこそこ強い。
覚えました。
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いつもわかりやすい動画をありがとうございます!
テキストだけだと理解があまり進みませんでしたが、今回の動画で理解が深まりした!
行政書士の勉強をして2ヶ月独学で、日々挫折していた所にユーキ先生の動画を見つけました。凄くわかりやすくまた頑張れる気持ちを貰えました。
これからもよろしくお願いします。
今回もマジでいけてる👍
金だすと口だすwww
いつもゆーき先生ならではの
1言にクスっと笑っています。
今回もありがとうございます
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めっちゃわかりやすい!!
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もしくは、憲法完璧講座的なもの。です。
もう一度見直したら理解できました ありがとうございました^^
ゆーき先生の流れで勉強進めて行くと、理解が進みます。
確かに行政法の方が流れをイメージ出来て大枠さえ掴めれば、後は覚えるだけですね。
個人的には憲法、民法、行政法の順に進めていました。昨年、行政法をやる頃には疲弊していました。
今も民法をやっていますが、非常に難しく不十分な感じです。
大枠のイメージ→理解→暗記→問題演習でやっていきます。
次の動画も楽しみにしています。
ありがとうございます。
行政法はとっつき辛いですが、
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いつも、わかりやすい授業をありがとうございます。本当に助かってます。
行政法シリーズで地方自治法もやって頂けるとありがたいです。
地方自治法…なかなか頭に入らない(T-T)
地方自治法は、
行政法の神ノートお持ちの方に限定公開しております。
@@yuki_gyoseisyoshi 返信ありがとうございます😊
1番分かりやすい!
いつも、楽しく拝見させて頂いております。
ありがとうございます。
質問なのですが、「条例が政令等よりエライんだ〜」と出てきたのですが、
基礎法学での、成文法の上下関係で
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これとはまた別の話なのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
その分類もありますね。
講義でお話したのは「民主的コントロール」が及んでいるという意味で、それが及んでない命令よりも高位の次元にあるという意味になります!
返信ありがとうございます!
民主的コントロールでのお話なんですね。
理解しました。
わかりやすい講義いつも楽しみにしています。
地方自治や条例と問題文に出てくるだけで怯んでしまうぐらい地方自治法苦手なので、何度も繰り返します!
地方自治法の特別講義があるなら神ノート購入検討しようと思っています。
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いつもありがとうございますありがとうございます😊
旭川の特別講義はアップされたらお知らせありますか?神ノート買ったとこにアクセスしたらわかりますか?
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気が付けば勉強がはかどっています
最近煽られるのが癖になってきました 笑
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気になる事がありコメントさせて頂きます。
議員の出席停止、除名処分には司法権が及ばないとの事なのですが、議員、議院どちらにも適応する事なのでしょうか。
よろしくお願い致します。
最大判令2.11.25の判例は、議会(議院)が議員に対して行なう除名処分、出席停止処分に対して司法審査が及ぶというものです
11:33で「憲法改正の発議は総議員の3分の2だけど、法律はここが2分の1」とおっしゃっていますが、ここがよくわかりません。
硬性憲法であるのは、憲法改正の発議が「出席議員」ではなく、「総議員」とされているところに要件が厳しくなっているということではないのでしょうか??
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任意・努力義務は例外。
ありがとうございましたヽ(・∀・)ノ
神ノートの入手方法を教えてください。
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まだまだ理解は浅いですが、だんだん点と点が線で結び付く感覚があります!行政法の神ノートを読んでいるとゆーき先生の「ジャイアンみたいな」という声が聞こえて来ますし。
初心者の浅はかな質問で恐縮なのですが、なぜ判例で「右」というのがついて回るのですか。気になり出したら止まらなくなりましてすみません。
私は既に行政書士試験に合格しておりますが、いつも楽しく視聴させていただいております。
恐れながら、公金支出の禁止例についてだけ、例がうどん屋などになっている例がふさわしくないと思います。ここで禁止されているのは、民間というだけでなく、慈善・教育・博愛の事業に対するものですので、普通の民間営利事業には、支出可能です。実際、コロナの影響を受けた民間事業に公金を支出しております。 横からの口出し、失礼いたしました。
確かに、対象の事業が限られているので、うどん屋だと外れてしまいますね。ご指摘ありがとうございます!
憲法改正で総議員3分の2とおっしゃってましたが、法律なら二分の一と言われておられました。どのような意味でしょうか。
いつもありがとうございます。
神ノートのP83中段
※地方公共団体とは、都道府県と市町村をさす
※特別区は地方公共団体にあたらない
と、ありますが、都道府県と市町村は普通地方公共団体で、特別区は普通地方公共団体にはあたらないけど、地方公共団体と覚えていたのですが、私の勘違いでしょうか。
それとも、また、別の話でしょうか。
何度もすみませんが、よろしくお願いします。
地方公共団体にも様々な定義があり、この判例は、特別区は憲法93条2項の「地方公共団体」には当たらないというものです。
なお、普通地方公共団体と特別地方公共団体の区別は神ノート行政法の地方自治法のところの表をご覧ください。
@@yuki_gyoseisyoshi ありがとうございます!
なるほど、憲法93条2項の「地方公共団体」には特別区は入らないという事ですね。判例が手元の判例集に掲載されていなかったので、ネットで探してみます。
地方自治本当に苦手です。何度も特別講義を観て&神ノート読み込み何とか克服したいです(^_^)V
憲法総論と天皇の最新動画が
非公開になっていますが、意図的にでしょうか?
修正点があったのでカスタマイズして再アップします!
@@yuki_gyoseisyoshi いつもありがとうございます!
ゆーき先生、こんばんは!
いつも本当にありがとうございます(o*。_。)oペコッ
昨日、「国会・内閣・裁判所」を受講して
本日、3周目の肢別解きました。
なんと、国会は85%、内閣は88%、裁判所は75%の出来でした!!
まだまだ、ほかの受講生の方より劣っているとは思いますが
ゆーき先生の「統治で自信付ける」っていうのを実感できました(´;ω;`)ウゥゥ
ちなみにサクサク解き進めることができ
本日の予定より捗ってしまい、受講前に
「財政・地方自治・憲法改正」の肢別を、前の受講の記憶を頼りに解いてみました。
そしたら、なんと85%の出来でした。
再度、復習のため、受講しましたら
わたしの間違った問題、租税法律主義のH28-24-4, H22-6-エ を注意喚起してくださっていました\(◎o◎)/!
ゆーき先生、ほんと凄すぎます!!
絶対、今まで聞いていたはずなのに・・
吸収してないわたしを恥じながら、特別講義に行ってきます
とにかく、少しずつでも分かるようになってきて楽しいです!!
本当にありがとうございます!
あと、今日はまた行政法総論の講義を受けて、また明日、がんばります!!
ゆーき先生の授業が楽しすぎます。
今後ともどうかよろしくお願いします。
今回も本当に、理解しやすい講義ありがとうございます。
憲法の神ノートも、購入させていただいたのですが、限定動画のお知らせや、視聴方法教えていただけるのでしょうか?
何らかの方法で、告知してくださるんですね、他の方の返信で読ませていただきました(笑)
行政のオッサンで笑
理解は甘え。