【第1章】運送法①(目的と定義・事業手続き)

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  • เผยแพร่เมื่อ 16 ต.ค. 2024
  • 【要旨】許可か認可か届出(事前・事後)かを判断する。特に、車庫位置と収容能力は認可が必要。また、懲役・禁固刑を受けた者は5年の欠格期間があり、さらに貸切だけは事業免許が5年更新制に厳罰化された。

ความคิดเห็น • 12

  • @aymym
    @aymym ปีที่แล้ว +1

    令和4年度の試験で合格しました。以前に受験した時に甘く見過ぎて不合格を食らってしまったため、背水の陣を引いての2度目の挑戦。その時に出会ったこちらの講義が非常にわかりやすく、頭の整理につながりました。さらに難題だった貸切バス交替運転者の配置基準についても市販のテキストだけでは頭に入らなかったところが、丁寧な説明でよく理解ができました。御礼遅れましたが、本当にありがとうございました。

    • @運行管理者試験研究会
      @運行管理者試験研究会  ปีที่แล้ว

      おめでとうございました。また、連絡を頂き、うれしく思います。毎回、合格者のお便りを頂きまして、光栄に存じます。
      この試験も年々難化しており、以前は問29と30は捨てても受かると言っていたのですが、最近はそうもいかず、今回は配置基準をまとめて徹底解析しました。
      いずれにしても、この資格を大切にされ、ご自身の目標に向かって努力されてください。有難うございました。

  • @マッチャン-i5g
    @マッチャン-i5g 2 ปีที่แล้ว +1

    令和4年第1回試験無事合格しました。
    この講座のおかげです。ホントにありがとうございました。
    同業者で私も貸切ドライバーですが、難易度もかなりアップしていて発表まで不安な日々でした。ともあれ合格出来てひと安心です。
    重ねて御礼申し上げます。

    • @運行管理者試験研究会
      @運行管理者試験研究会  2 ปีที่แล้ว

      貸切業界に、あまりいいニュースがない中で、仲間の合格は本当に嬉しい限りです。この度は、色々と困難と不安の中での一発合格・難関突破、本当におめでとうございました!
      世間から信用される、知識と技術と人間性を備えた貸切ドライバーを目指したいと思っています。
      今後とも、よろしくお願いいたします。

  • @かみさま-p8c
    @かみさま-p8c 2 ปีที่แล้ว +1

    令和3年第2回運行管理試験、合格致しました!
    先生のおかげです。
    ありがとうございました!!

    • @運行管理者試験研究会
      @運行管理者試験研究会  2 ปีที่แล้ว

      合格おめでとうございます。確か「再生リストを消さないで!」ってコメント頂いた方ですね・・・(*^^)v。
      よかったです。是非、これからも頑張ってください。ご連絡を頂きまして、ありがとうございました。

    • @かみさま-p8c
      @かみさま-p8c 2 ปีที่แล้ว +1

      そうです。
      ご協力頂きありがとうございました。
      次は危険物の資格を取ろうと思っております。

    • @運行管理者試験研究会
      @運行管理者試験研究会  2 ปีที่แล้ว +1

      @@かみさま-p8c 殿 それはいい事です(^^♪ ご存じかと思いますが、乙4取れば、また新たな世界が広がります。自分も甲種持ってるので、別チャンネルで始めようかと思ったのですが、やめました。既に高校の理科の先生などがたくさんわかりやすいTH-cam配信をされているので、そちらが参考になると思います。今の勢いに乗って、頑張ってください。

  • @snao3525
    @snao3525 4 ปีที่แล้ว +3

    毎回、解り易い講義の内容で、資格取得に向け参考にさせてもらってます。
    騒ぎで時間が空いた分、より良い体勢で臨みます。

    • @運行管理者試験研究会
      @運行管理者試験研究会  4 ปีที่แล้ว

      すぐに忙しくなると思いますので、こちらこそ、よろしくお願いします。

  • @エスタロ-w9y
    @エスタロ-w9y 2 ปีที่แล้ว

    他人の車を、お金をもらって代理で運転して家まで届けた時、運送法に抵触しますか?
    例えば、飲酒で運転できない人のために代わりに運転してお金をもらう等です。
    これで生計をたてると仮定してお願い致します。

    • @運行管理者試験研究会
      @運行管理者試験研究会  2 ปีที่แล้ว

      基本的に試験範囲ではなく、争点の多い案件ですが、ご参考として私的見解を述べます。
      たまたま他人や友達の車を1回だけ送って謝礼などの金銭を貰った場合は、事業性がなく運送法には抵触しませんが、厳密に言えば、税法などの他の法律に抵触する可能性があります。が、そんなに大袈裟な話ではありません。
      また、ご質問のような、生業(なりわい)として、反復継続的に他人の車を運転して運送した場合は、事業性が認められますが、自己所有の営業車両でないので、運送法に抵触しません(白タクは違法)。また、乗せる人が一般旅客に該当すれば、運送法に抵触しますが、この点、乗せたお客を一般客ではなく、今そこで知り合った人でも、「俺の友達だ。」と言い張る脱法行為に対して、今度は、自動車運転代行業適正化法などの別の法律で規制され、例えば、届け出や二種免許取得の要件などが必要となります。