2020司法書士「民法改正」向上委員会4「そして、危険負担の規定は生き残った!」
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- เผยแพร่เมื่อ 15 ธ.ค. 2024
- 民法の改正論点がもっと受験生のお役に立つように「改正論点自身」を向上させます。
2018目標と2019目標で実施して大好評を博した「司法書士過去問向上委員会」の姉妹編が開講!
今回は、「そして、危険負担の規定は生き残った!」と題して以下の問題を取り扱います。
【本日のゲスト向上問題】
民 法 平成8年第8問肢ア
Aは、Bに対して、A所有の建物を売り渡す契約をしたが、引渡しも、登記もしない間に地震によって建物が滅失した。この場合に、AB間に特約がされていないときは、Aは、Bに対して売買代金を請求することができる。
民 法 平成8年第8問肢オ
Aは、Bに対して、A所有の建物を売り渡す契約をしたが、引渡しも、登記もしない間に地震によって建物が滅失した。この場合に、Bは、Aの建物引渡義務の履行不能を理由として、契約を解除することができない。
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