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いつも楽しく拝見しております。平成30年17番のイの肢につきまして。解説では、損害賠償請求権にいずれはなるから、詐害行為取消しができる、とされているところ、肢は「できない」としております。この肢を正文とされておりますが、どちらでしょうか。
【訂正とお詫び】42:14についてご指摘ありがとうございます!×「正文」→◯「誤文」です!申し訳ございません!
【訂正とお詫び】動画の最後で民法第425条の4第1号について説明しておりますが、転得者(ゆうじ君)が行使することのできる権利は受益者(花子さん)の債務者(ひろし君)に対する反対給付の価額の償還請求権です。仮に、解説の素材となっている短答の問題とちがって、債務者(ひろし君)が受益者(花子さん)に骨董品甲を売却した場合、転得者(ゆうじ君)は債務者(ひろし君)に向かって「受益者(花子さん)への売却価額を俺に償還せよ!」と請求することができます(本件では売却ではなく贈与なのでそれはできません)。しかし、動画の中の私は、あたかも転得者(ゆうじ君)が受益者(花子さん)に「お金を払え!」と言えるかのように説明しています。訂正してお詫びいたします。
承知しました。_φ(・_・メモ
最後まで見てくださったんですね!長い動画なのに!ありがとうございます😊
いつもありがとうございます!
ヨイツの賢狼528さんはじめまして!投げ銭ありがとうございます!この動画は初の長編動画で、特に思い入れがあるのでめちゃくちゃ嬉しいです!
一気見しました。ワクワクしました。1時間超えの動画には感じられませんでした。わださんか法律大好きでご自身が楽しんでいらっしゃるのが視聴者にも伝搬するのかな?と感じました。今一ピンと来なくて、結局は丸暗記するという苦手意識のある論点ですが、何回も何回も観て、問題も解きまくり得意になりたいです。
丁寧なコメントありがとうございます!本当に励みになります!そうなんです。ぼく、動画作ってるとき、最高に楽しいんです。視聴者さんに、「法律の面白さが伝わったらええなぁ」と思いながら作ってるんです。本当に嬉しいです!
ありがとうございます!
Naoさんありがとうございます!本当にいつも感謝です!
毎度勉強になります。
こちらこそ毎度嬉しいコメントありがとうございます!
転得者の悪意は債権者が立証するんですよね😳債権者にとって酷ですね😢
こんな分かりやすい動画が無料なんて信じられません!!関西弁なので、スッと頭に入ってきました!とても面白いです😂もしよければ、債権譲渡の466条の動画も作って頂きたいです😂笑
債権譲渡の動画作りました!【民法】債権譲渡の基礎が心底理解できる動画|内容証明郵便 クーリングオフ 債権譲渡の対抗要件 確定日付 到達時説 債務者の承諾 公証人 預貯金債権の譲渡制限th-cam.com/video/EpxCgj4YZK4/w-d-xo.html
@@Lesson_of_Lawp
サッカーのたとえ、めっちゃわかりやすい!
ありがとうございます😊嬉しい!
和田先生いつもありがとうございます。ところで、ゆうじくんが花子さんからお金を取り戻す、法律構成は何か考えることはできませんか?判決効が及ばないことは、理解できますが、不公平な感じがします。ゆうじくんが花子さんを新たに訴え提起するとかでの場面です。
返信が遅くなって申し訳ありません。ここは勘違いしやすいのですが、ゆうじ君(転得者)は花子さん(受益者)にはなにもいえません。文句をいう相手はあくまでもひろし君(債務者)です。花子さん(受益者)が詐害行為取消訴訟の被告になったときにはひろし君(債務者)に文句がいえますよね。だから、なんとなく、「前者に文句がいえる」ようにみえちゃうんです。でも、それは錯覚です。花子さんはひろし君が前者だから文句をいえたのではなくて、債務者だから文句をいえたのです。ちなみに花子さん(受益者)の方もゆうじ君(転得者)にはいっさい文句を言うことはできません。じゃあ、ゆうじ君(転得者)はどうやってひろし君(債務者)に落とし前をつけてもらえばいいかというと、不当利得返還請求訴訟を提起することになろうかとおもいます。民法703条(不当利得の返還)「法律上の原因なく他人の財産又は労働によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」という条文があります。今回のひろし君は、ゆうじ君に損失を負わせて、自分の債務を消滅させるという利益を得ています。民法はこのような「棚ボタ」をめちゃくちゃ嫌います。
ありがとうございます。
ビジ法2級受験のために見ております。条文には書いて無い行間が垣間見えて良いですね。それも人間社会の生々しい例えで(笑)タイガースファンと見受けられます。大山、中野、佐藤と出演しているので、投手陣の出演も楽しみにしております。
ありがとうございます😊
凄くわかりやすかったですありがとうございます✨債権者代位権とごっちゃになる所のが整理されました🙏✨何度も観させていただいてましたが、今ふと評価に目がいったらあろうことか!!な、なんと間違えて低評価押していました🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️すぐ訂正させていただきましたがあり得ないミスしていて本当に申し訳ありませんでした🙇♀️💦💦💦💦💦
高評価ボタンありがとうございます😊全然大丈夫ですよ👌長い動画なのに何度も見ていただいて幸せです!
@@Lesson_of_Law恩を仇で返すような事して本当にすみませんでした🙇♂️💦
@bobsponge823 ノープロブレム😁
@@Lesson_of_Law 🙇♂️💦💦💦
めっちゃええやん
いつも楽しく拝見しております。平成30年17番のイの肢につきまして。解説では、損害賠償請求権にいずれはなるから、詐害行為取消しができる、とされているところ、肢は「できない」としております。この肢を正文とされておりますが、どちらでしょうか。
【訂正とお詫び】
42:14について
ご指摘ありがとうございます!
×「正文」→◯「誤文」です!
申し訳ございません!
【訂正とお詫び】
動画の最後で民法第425条の4第1号について説明しておりますが、転得者(ゆうじ君)が行使することのできる権利は受益者(花子さん)の債務者(ひろし君)に対する反対給付の価額の償還請求権です。仮に、解説の素材となっている短答の問題とちがって、債務者(ひろし君)が受益者(花子さん)に骨董品甲を売却した場合、転得者(ゆうじ君)は債務者(ひろし君)に向かって「受益者(花子さん)への売却価額を俺に償還せよ!」と請求することができます(本件では売却ではなく贈与なのでそれはできません)。しかし、動画の中の私は、あたかも転得者(ゆうじ君)が受益者(花子さん)に「お金を払え!」と言えるかのように説明しています。訂正してお詫びいたします。
承知しました。_φ(・_・メモ
最後まで見てくださったんですね!長い動画なのに!ありがとうございます😊
いつもありがとうございます!
ヨイツの賢狼528さん
はじめまして!投げ銭ありがとうございます!
この動画は初の長編動画で、特に思い入れがあるのでめちゃくちゃ嬉しいです!
一気見しました。ワクワクしました。
1時間超えの動画には感じられませんでした。
わださんか法律大好きでご自身が楽しんでいらっしゃるのが視聴者にも伝搬するのかな?と感じました。
今一ピンと来なくて、結局は丸暗記するという苦手意識のある論点ですが、何回も何回も観て、問題も解きまくり得意になりたいです。
丁寧なコメントありがとうございます!本当に励みになります!そうなんです。ぼく、動画作ってるとき、最高に楽しいんです。視聴者さんに、「法律の面白さが伝わったらええなぁ」と思いながら作ってるんです。本当に嬉しいです!
ありがとうございます!
Naoさんありがとうございます!
本当にいつも感謝です!
毎度勉強になります。
こちらこそ毎度嬉しいコメントありがとうございます!
転得者の悪意は債権者が立証するんですよね😳債権者にとって酷ですね😢
こんな分かりやすい動画が無料なんて信じられません!!関西弁なので、スッと頭に入ってきました!とても面白いです😂
もしよければ、債権譲渡の466条の動画も作って頂きたいです😂笑
債権譲渡の動画作りました!
【民法】債権譲渡の基礎が心底理解できる動画|内容証明郵便 クーリングオフ 債権譲渡の対抗要件 確定日付 到達時説 債務者の承諾 公証人 預貯金債権の譲渡制限
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@@Lesson_of_Lawp
サッカーのたとえ、めっちゃわかりやすい!
ありがとうございます😊嬉しい!
和田先生いつもありがとうございます。ところで、ゆうじくんが花子さんから
お金を取り戻す、法律構成は
何か考えることはできませんか?判決効が及ばないことは、理解できますが、不公平な感じがします。ゆうじくんが花子さんを新たに訴え提起するとかでの場面です。
返信が遅くなって申し訳ありません。
ここは勘違いしやすいのですが、ゆうじ君(転得者)は花子さん(受益者)にはなにもいえません。文句をいう相手はあくまでもひろし君(債務者)です。花子さん(受益者)が詐害行為取消訴訟の被告になったときにはひろし君(債務者)に文句がいえますよね。だから、なんとなく、「前者に文句がいえる」ようにみえちゃうんです。でも、それは錯覚です。花子さんはひろし君が前者だから文句をいえたのではなくて、債務者だから文句をいえたのです。ちなみに花子さん(受益者)の方もゆうじ君(転得者)にはいっさい文句を言うことはできません。じゃあ、ゆうじ君(転得者)はどうやってひろし君(債務者)に落とし前をつけてもらえばいいかというと、不当利得返還請求訴訟を提起することになろうかとおもいます。民法703条(不当利得の返還)「法律上の原因なく他人の財産又は労働によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」という条文があります。今回のひろし君は、ゆうじ君に損失を負わせて、自分の債務を消滅させるという利益を得ています。民法はこのような「棚ボタ」をめちゃくちゃ嫌います。
ありがとうございます。
ビジ法2級受験のために見ております。条文には書いて無い行間が垣間見えて良いですね。それも人間社会の生々しい例えで(笑)
タイガースファンと見受けられます。大山、中野、佐藤と出演しているので、投手陣の出演も楽しみにしております。
ありがとうございます😊
凄くわかりやすかったです
ありがとうございます✨
債権者代位権とごっちゃになる所のが整理されました🙏✨
何度も観させていただいてましたが、今ふと評価に目がいったらあろうことか!!な、なんと間違えて低評価押していました🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️すぐ訂正させていただきましたがあり得ないミスしていて本当に申し訳ありませんでした🙇♀️💦💦💦💦💦
高評価ボタンありがとうございます😊
全然大丈夫ですよ👌
長い動画なのに何度も見ていただいて幸せです!
@@Lesson_of_Law
恩を仇で返すような事して本当にすみませんでした🙇♂️💦
@bobsponge823
ノープロブレム😁
@@Lesson_of_Law
🙇♂️💦💦💦
めっちゃええやん
ありがとうございます😊