【住所変更登記義務化!】自分で住所変更登記をする方法を司法書士が解説します

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  • เผยแพร่เมื่อ 15 ก.ย. 2024
  • ◆動画内でご紹介したリンク
    相続登記の義務化と罰則の導入について司法書士が解説します
    • 相続登記の義務化と罰則の導入について司法書士...
    ◆登記情報提供サービス
    www1.touki.or.jp/
    ◆法務局ホームページ
    「登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)」
    houmukyoku.moj....
    「管轄のご案内>地図から探す」
    houmukyoku.moj....
    住所変更登記義務化が予定されています。
    いますぐあわてる必要はありませんが、うっかり忘れないうちに登記した方が良いのではないかと思っています。
    今回は、住所変更登記を自分でする方法について登記のプロが解説します。
    司法書士業界、企業法務、会社登記、不動産登記などのお役立ち情報を
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ความคิดเห็น • 86

  • @uono1000
    @uono1000 9 วันที่ผ่านมา

    大変わかりやすかったです。ありがとうございます。

  • @hyodomasakuni1909
    @hyodomasakuni1909 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

    とてもわかりやすいご説明、ありがとうございます。以下、ご質問させてください。
    ①農地の場合、申請書は「住所の変更の場合」、登録免許税は「1,000円」でよろしいでしょうか?
    ②申請書を郵送で提出する場合、申請日はいつを記載したらよろしいでしょうか?
    以上、よろしくお願いいたします。

  • @ぱんだ-k6v
    @ぱんだ-k6v หลายเดือนก่อน

    実家の住所変更と抵当権抹消を同時にできました。
    本当にありがとうございました!
    こちらの動画を見なければ自分では無理でした。
    心から感謝します。
    ありがとうございました♪

  • @0201raqu
    @0201raqu 19 วันที่ผ่านมา

    とても参考になる動画をありがとうございます😊
    差し支えなければ教えて頂きたいのですが、、、
    土地は実母所有、建物は夫と私の所有になっています。建物だけ住所変更をしたいのですが、その場合「登録免許税」は1000円だけで良いでしょうか?
    また、「不動産の表示」は家屋のほうの記入だけで良いのでしょうか🙇‍♀️

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  19 วันที่ผ่านมา +1

      こんにちは。
      建物1つだけ、共有者のうちお一人だけでしたら1000円になるはずです。なお、建物の共有者お二人とも住所変更登記をする場合は、住所移転日が同じでしたら一通の申請書で登記できると思いますし、その場合の登録免許税も1000円となるはずです。
      不動産の表示のところは登記申請の対象が建物だけでしたら、建物のみ書けばいいです。ご参考になりましたら幸甚です。

    • @0201raqu
      @0201raqu 19 วันที่ผ่านมา

      @@shihoshoshichannel 御返事頂けて感激です😭お忙しい中ありがとうございます!
      住所移転日が同日なので、1枚の申請書で書類作成してみようと思います😊本当にありがとうございます!!

  • @narihitonakano6257
    @narihitonakano6257 ปีที่แล้ว +1

    大変助かりました、有難うございます❗️

  • @みょん-m7m
    @みょん-m7m ปีที่แล้ว

    大変分かりやすくこちらを参考にして作成した書類、完璧!と思ったら、なんと
    土地に付いていた非課税の公衆道路分がありそちらも必要でした。やはりこちらも登録免許税は1000円でいいのか迷ってます。そして申請書も別々に作成が必要かどうかも分からないです

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  ปีที่แล้ว +1

      公衆用道路も一筆1000円でカウントします。持分じゃなくて所有権全部を持っているのでしたら、申請書は別々じゃなくてもいいはずです。

  • @Hiroko-vp7bt
    @Hiroko-vp7bt ปีที่แล้ว

    お忙しいところさっそくお返事を下さり、ありがとうございました。

  • @m.a.4871
    @m.a.4871 ปีที่แล้ว

    わかりやすい動画ありがとうございます。転勤などの引越しでの手続きが面倒になりそうですね。義務化になったら無料にして欲しいものです。

  • @user-bv6sz8cn2j
    @user-bv6sz8cn2j 7 หลายเดือนก่อน

    わかりやすい解説をありがとうございます。一戸建の土地と建物の住所変更登記をするのですが、私道負担分については登記先制する必要はありのでしょうか?費用も1000円かかりますが?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  7 หลายเดือนก่อน

      私道部分が所有でも共有だったとしても、あなたの名義になってましたら住所変更登記の対象になります。登録免許税も1筆1000円かかります。

  • @Hiroko-vp7bt
    @Hiroko-vp7bt ปีที่แล้ว

    たいへんわかりやすい動画をありがとうございます。参考にさせていただきます。お尋ねしたいのですが、基本的な部分である、住所変更をする必要があるかどうかのところですが、一戸建てを購入し現在住んでいまして、その全部事項証明書の権利者その他の事項欄にある住所が購入前の住所である場合は変更必要あるのですよね。お教えいただけたらありがたいです。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  ปีที่แล้ว

      そういうことになります。所有者として記載されている住所が旧住所でしたら、住所変更登記の対象になります。

  • @user-gp9mv2ob2b
    @user-gp9mv2ob2b 10 หลายเดือนก่อน

    大変参考になりました。ありがとうございます。
    似たような質問がありましたが、お聞きしたいです。
    一筆の土地、建物とは別に、もう1つ、地目で言うところの「畑」を、所有しています。それも一筆目と同じ登記申請書の不動産の表示の下部の方?に、記入してもよろしいでしょうか?管轄は同じになります。
    気になったのは、登記の目的が、一筆目は「2」なのに対し、その畑となるニ筆目は「3」なのです。
    お忙しいところではあるかと存じますがどうぞお答えいただきますようよろしくお願い致します。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  10 หลายเดือนก่อน

      同じ管轄で同じ所有者でしたらまとめて一枚の登記申請書で申請してもいいと思います。不動産の表示のところ追加で書けばいいです。
      「2」とか「3」は所有者として登記されている順位番号のことでしょうか。もしそうでしたら、登記の目的のところは「所有権登記名義人住所変更(順位番号後記のとおり)」といった感じで記載して、不動産の表示のところのそれぞれの土地・建物のあとに「(順位番号2番)」とか「(順位番号3番)」と書いておけばいいはずです。
      頑張ってください。

  • @gogogobaystars
    @gogogobaystars 4 หลายเดือนก่อน

    こんにちは
    大変わかりやすい解説動画の配信、ありがとうございます。
    大変助かります。
    今回、所有者住所変更登記を申請しますが、共同名義(共同名義人全てが住所変更対象)になっています。
    その際、住民票もしくは、戸籍附票は、個々で別々に取得してそれぞれの申請書類に閉じ込むようになりますでしょうか。
    全部(全員分)で取得してコピーして使ったり、複数銘分まとめて申請書類を作成する形でも良いのでしょうか。
    ご教授いただけると助かります。
    よろしくお願いします。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  4 หลายเดือนก่อน +1

      同一世帯で、住民票や戸籍の附票に共有者の皆さんが載っているのでしたら1通あればいいですね。同じ書類を何通も取らなくても構わないです。

  • @LaLaJun
    @LaLaJun 11 หลายเดือนก่อน

    いたせり尽せりの詳細な解説動画で非常に勇気づけられました。ただ、私の場合は氏名と住所が結婚前のもので、これらの変更しなければなりません。一回の届出でこの二つを同時に変更出来ないでしょうか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  11 หลายเดือนก่อน +2

      一枚の登記申請書でできるはずです。たとえば次のような書き方です。
      登記の目的 ◯番所有権登記名義人住所氏名変更
      原   因 令和◯年◯◯月◯◯日住所移転
            令和◯年◯◯月◯◯日氏名変更
      変更後の事項
       住所 ◯◯県◯◯◯丁目◯◯番◯◯号
       氏名 ◯◯◯◯

    • @LaLaJun
      @LaLaJun 11 หลายเดือนก่อน

      @@shihoshoshichannel
      早々の返信ありがとうございます。トライしてみます。Goodボタン押しておきます。

  • @D-SR
    @D-SR 4 หลายเดือนก่อน

    とてもわかりやすい説明で住所変更と抵当権抹消を同時に登記簿完了通知を受け取ることができました。すぐに登記簿謄本を取得て確認できました。ありがとうございます。
    ひとつ疑問があるのですが
    抵当権抹消に関する乙区、土地、建物の順位番号は同じで 登記簿完了通知は土地と建物の一通ずつ発行されたのですが
    住所変更に関して当物件の甲区、土地5番、建物4番と順位番号が異なっています。登記簿完了通知は土地5番のみで建物4番の登記簿完了通知は発行されませんでした。
    後日、法務局で相談したところ登記簿謄本には反映されているから問題ありませんと言われましたが本当に大丈夫なんでしょうか?
    もし可能でしたら教えて頂きたいのですがどうぞよろしくお願いいたします。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  4 หลายเดือนก่อน +1

      住所変更登記と抵当権抹消登記をまとめて申請しているのでしたら大丈夫なはずです。というのも所有者の登記簿上の住所が現住所と一致していないと抵当権抹消ができないからです。建物についての住所変更登記の登記完了証がお手元に見当たらない理由はちょっとわからないです。

    • @D-SR
      @D-SR 4 หลายเดือนก่อน +1

      わかりやすいご解答頂きありがとうございました。
      スッキリしました。
      この動画を繰り返し何度も見て自分でもできたことに嬉しさが込み上げてきました。
      法務局という場所は縁が無い所と思っていましたが今回の事を通じてその雰囲気を感じる貴重な機会にもなりました。
      次は相続に関しての申請にもチャレンジします。引き続き当チャンネル動画で完了させたいと思います。
      ご親切な対応をありがとうございました。

  • @rin8252
    @rin8252 2 ปีที่แล้ว

    分かりやすい解説ありがとうございます。
    家族を代理して申請するのは可能でしょうか?可能でしたら注意点教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 ปีที่แล้ว

      こんにちは。登記の専門家以外の方が代理人になって申請することはおすすめしていないです。申請書作成とか添付書類とかご本人の了解のもとにサポートができれば、本人申請で不都合はないと思っています。頑張ってください。

  • @shinamon4256
    @shinamon4256 ปีที่แล้ว

    わかりやすい動画ありがとうございます。
    分譲マンション売却にあたり住所変更をしなければなりません。購入時は2分の1ずつの共有名義でした。その後、2分の1が財産分与で自分の名義になりました。
    具体的に書きますと、7番で2分の1、8番で2分の1の所有者になっています。この場合、7番と8番でそれぞれ申請が必要でしょうか。収入印紙は倍必要?
    また、抵当権がついており、債務者の住所変更は土地・建物それぞれ必要でしょうか。
    ご教示いただけますと幸いです。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  ปีที่แล้ว

      こんにちは。近いうちにご売却するのでしたら、ぶっちゃけ抵当権の債務者の住所変更はしなくてもオッケーです。所有者としての住所変更登記は「7番、8番所有権登記名義人住所変更」でまとめて一件の登記申請で構わないです。登録免許税も一件分で済みます。

    • @shinamon4256
      @shinamon4256 ปีที่แล้ว

      ありがとうございます。法務局は平日しかやっていませんし、ネットで調べても見つからなくて困っていました。まとめてよいのですね。

  • @kooyatagaws7500
    @kooyatagaws7500 ปีที่แล้ว

    このチャンネル非常に参考になります。登記簿にOO市大字XXとありますが、住民票にはOO市XXと大字が消えています。この場合も住所変更登記が必要なのでしょうか。(土地の売買の登記の際)。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  ปีที่แล้ว

      大字がなくなっていても番地の数字が一緒でしたら住所変更登記をしなくても、次の所有権移転登記はできるはずです。

    • @kooyatagaws7500
      @kooyatagaws7500 ปีที่แล้ว

      @@shihoshoshichannel 様

    • @kooyatagaws7500
      @kooyatagaws7500 ปีที่แล้ว

      ありがとうございました。

  • @tapitapi1059
    @tapitapi1059 10 หลายเดือนก่อน

    とても参考になりました😌
    ありがとうございます!
    所有者が2人いて、1人は住所変更・もう1人は住所+名義変更の場合、(住んでいる場所は別の場所)
    書類自体は2通(各自)、登録免許税も2倍(2人分)になるのでしょうか。
    よろしくお願いします。

    • @tapitapi1059
      @tapitapi1059 10 หลายเดือนก่อน

      度々すみません。
      また、根拠となる資料が同一の場合、どちらかに原本を添付しておけば良いのでしょうか。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  10 หลายเดือนก่อน +1

      1.二つの申請書に分けますね。その場合それぞれに登録免許税がかかります。
      2.同じ資料でしたら、どちらかの申請書につければ構わないです。もちろん2件の申請書をまとめて法務局に提出するケースになります。

    • @tapitapi1059
      @tapitapi1059 10 หลายเดือนก่อน

      @@shihoshoshichannel ありがとうございます🙏
      助かりました!!
      早速自分で申請してみます。

  • @user-wp5yl9zk5s
    @user-wp5yl9zk5s 2 ปีที่แล้ว

    わかりやすい説明で助かります。
    質問があります。複数の土地を所有しており同じ法務局に同時に申請する場合、住民票や附表は一部で大丈夫でしょうか。
    よろしくお願いします。

    • @user-wp5yl9zk5s
      @user-wp5yl9zk5s 2 ปีที่แล้ว

      今思ったのですが、1枚の申請書の不動産の表示欄に複数の土地を書いてもいいですか。(4件あります)

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 ปีที่แล้ว +1

      同じ法務局でまとめて申請するのでしたら、住民票や戸籍の附票は一部で足ります。同じ管轄の法務局でしたら1枚の申請書に複数物件書いてももちろんオッケーです。

  • @yokohagiwara1509
    @yokohagiwara1509 ปีที่แล้ว

    動画とても参考になります。ありがとうございます。質問ですが、申請用紙の、登記の目的で、 順位番号の該当のとこが、
    2 以外に付記1号、付記2号とあり、
    付記1号の欄には、私の氏名が変わった時の内容が記載されていて、
    付記2号には、以前住所変更したときの内容がのっています。
    今回また住所変更ですが、登記の目的には、2番所有権登記・・・ で良いのか、2番付記2号所有権登記・・・ とすべきなのでしょうか?お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。🙇‍♀️

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  ปีที่แล้ว +1

      「2番」でいいと思います。付記の番号がなくても住所変更する所有者の特定はできるからです。

    • @yokohagiwara1509
      @yokohagiwara1509 ปีที่แล้ว

      早速のお返事大変ありがとうございます。本当に助かりました❗️

  • @ryo021115
    @ryo021115 2 ปีที่แล้ว

    分かりやすい解説ありがとうございます。
    登記に関して住所変更が義務化されるのは所有権だけなのでしょうか。
    抵当権の債務者も旧住所となっておりこちらも合わせて可能なのかご教示頂けないでしょうか。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 ปีที่แล้ว

      所有権の登記名義人だけですね。
      抵当権の債務者の住所変更の要否は抵当権者に聞いたほうがよいです。

    • @ryo021115
      @ryo021115 2 ปีที่แล้ว

      ご教示頂きありがとうございます!

  • @user-yh9jk9fz2l
    @user-yh9jk9fz2l 6 หลายเดือนก่อน

    動画視聴させて頂きました。2点、質問させてください。
    ①既に質問されている内容と被っているとも思うのですが、どうかお許しください。同居している所有者が2人(持ち分1/2ずつ)いる場合、申請書を別々に(2部)作成する、ということで間違いないでしょうか。この場合、申請書のどこかに「持ち分1/2」等、記載は必要になりますでしょうか。
    ②抵当権抹消も行う予定でいるのですが、登記変更が完了してからすべきか、住所変更登記の申請と同時に行っても大丈夫か、教えて頂けますと幸いです。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  6 หลายเดือนก่อน +1

      こんにちは。
      ①お二人の住所移転の日付が同じでしたら1通の申請書でできると思いますが、自信がなければ別々の申請書で申請しても構いませんよ。持分の記載はいらないです。
      ②順番は住所変更登記が最初で、そのあと抵当権抹消です。書類がそろっているのでしたら、申請書はまとめて出してもいいですし、先に住所変更登記だけ申請して、その登記完了後に抵当権抹消をあらためて申請してもいいです。どちらでもオッケーです。
      頑張ってください。

    • @user-yh9jk9fz2l
      @user-yh9jk9fz2l 6 หลายเดือนก่อน

      @@shihoshoshichannel ご返信下さり誠にありがとうございます。分かり易い説明(動画)と早々のご返信に改めて感謝申し上げます!
      m(_ _)m

  • @SHISYAMO321
    @SHISYAMO321 3 ปีที่แล้ว

    分かりやすいご説明ありがとうございます。
    登記に関して夫婦の連帯債務で不動産(土地+建物)を購入したのですが、住所が夫婦共に以前住んでいた所の住所となっております、
    この場合、申請書を2つ提出する認識で良いのでしょうか?
    その場合は印紙代は2000円X2で4000円でしょうか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  3 ปีที่แล้ว

      こんにちは。夫婦の共有名義ということでしたら、現在の登記上の住所が同じで、移転後の住所もその移転日も同じでしたら、夫婦まとめて申請書1つでできると思います。そうすれば印紙代は申請1件分の2000円ですみますね。

  • @yuni6166
    @yuni6166 ปีที่แล้ว

    1ヶ月前くらいの移転であれば、申請書に住民票コードを記載している場合は、住民票の添付を省略することができ ますか?
    親族に窓口申請してもらう場合、委任状はいりますか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  ปีที่แล้ว

      住所移転の回数が1回でしたら、住民票コードの記載でいいと思います。申請したあと何か不都合があれば法務局から電話がきますので。
      申請書を誰かに提出してもらうだけでしたら、わざわざ委任状を付けなくても構わないですね。

  • @nemopoint1254
    @nemopoint1254 ปีที่แล้ว

    オンライン申請をやってみたが、結局「電子著名した添付PDFが暗号化?されてて開けない」とのことで原本を持参することになった。最初から全資料持参で法務局に行けばよかったわ。

  • @KK-ur1te
    @KK-ur1te 2 ปีที่แล้ว

    つかぬ事をご質問させて頂きます。
    住民票には本籍と筆頭者の記載はした方がいいのでしょうか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 ปีที่แล้ว

      住所変更登記に使うだけでしたら、本籍とか筆頭者の記載はなくてもいいです。

    • @KK-ur1te
      @KK-ur1te 2 ปีที่แล้ว

      @@shihoshoshichannelわざわざご回答下さり誠に感謝いたします。名義変更の場合でも同様なのでしょうか?どういった時に本籍と筆頭者の記載が必要になるのかご参考までに教えて頂ければ幸いです。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 ปีที่แล้ว

      @@KK-ur1te 所有名義の移転登記でしたら、たとえば、相続登記を申請するときに、戸籍謄本と一緒に提出する相続人の住民票は、本籍も記載しているものを使いますね。

  • @kunihro3408
    @kunihro3408 9 หลายเดือนก่อน

    コメント失礼します。
    共有の土地で、順位番号2番(贈与)と5番(共有者死亡で相続)に、私の名前と前の住所が記載されているのですが
    住所変更する際は、2番と5番両方の変更が必要なのでしょうか。よろしくお願いします。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  9 หลายเดือนก่อน +1

      両方の住所変更登記を申請しましょう。一枚の登記申請書でまとめて申請できるはずですよ。

    • @kunihro3408
      @kunihro3408 9 หลายเดือนก่อน

      @@shihoshoshichannel
      ご教示頂きありがとうございます!早速やってみます!

  • @okome725
    @okome725 ปีที่แล้ว

    詳しい説明、ありがとうございます。
    一戸建てです。旧姓なので変更しようと思ってます。5筆あるのですが、申請書を5枚、収入印紙用の紙1枚、戸籍謄本1枚をまとめて綴じてよいのでしょうか?
    また、郵送したいのですが抵当権抹消の書類と一緒に送付してよろしいのでしょうか?
    お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  ปีที่แล้ว +1

      5筆について管轄する法務局が一緒でしたら、申請書は1枚にして不動産の表示のところに5筆分の不動産を記載するのが通常です。この申請書に5筆分の収入印紙を貼ります。そして、戸籍謄本1枚をつけます。
      5筆のうち管轄法務局が異なる物件があれば、申請書は管轄法務局ごとに作成します。戸籍謄本も申請書ごとに原本を添付します。
      氏名変更登記と抵当権抹消の申請書を一緒に送付してもOKです。
      氏名変更登記の申請書を1件目、抵当権抹消の申請書は2件目として申請します。
      それぞれの申請書に1件目、2件目と鉛筆書きしておけば法務局の職員はわかると思います。

    • @okome725
      @okome725 ปีที่แล้ว

      @@shihoshoshichannel さま
      ありがとうございます。抵当権抹消も1枚で良いということも分かり、大変助かりました。

  • @kayok.5205
    @kayok.5205 ปีที่แล้ว +1

    たいへんわかりやすい説明で、助かっております。
    住所変更について一点質問をしたいと思います。
    マンションの住所変更なのですが、不動産番号は、専有部分の不動産番号でいいのでしょうか?
    それとも建物の不動産番号を書くのでしょうか?
    専有部分でいいと思うのですが、心配になり、質問させていただきました。
    よろしくお願いします。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  ปีที่แล้ว

      専有部分の不動産番号を書いておけばいいです。

    • @kayok.5205
      @kayok.5205 ปีที่แล้ว

      早速のお返事ありがとうございます。
      これから郵便局に行ってきます。休日空いてるとこに

  • @今田郁夫
    @今田郁夫 2 ปีที่แล้ว

    不動産の表示の地番でこちらは101番、抵当権の抹消登記をしたいだと101番地って書いてあるけどどちらも正しいのかどちらかが間違ってるのか早急にコメントくれたら嬉しいです。明日法務局行くので

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 ปีที่แล้ว

      土地の地番のことでしたら「101番」が正しいですね。ご指摘ありがとうございます。

  • @narievo2795
    @narievo2795 2 ปีที่แล้ว

    解説動画を拝見させて頂きました。
    ありがとうございました。
    一点ご教示頂けたら幸いです。
    送付する住民票等はコピーでもかまいませんか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 ปีที่แล้ว +1

      うーん、やっぱり原本が必要になります😊

    • @narievo2795
      @narievo2795 2 ปีที่แล้ว

      @@shihoshoshichannel 了解しました!ありがとうございます。

  • @theonelifejourney_mrjj
    @theonelifejourney_mrjj ปีที่แล้ว

    住所変更と抵当権抹消申請を当時に申請できますか?

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  ปีที่แล้ว

      1番目を住所変更登記、2番目を抵当権抹消登記とすれば連件申請できます。

    • @theonelifejourney_mrjj
      @theonelifejourney_mrjj ปีที่แล้ว

      ありがとうございます。🙏🙏🙏

  • @imijii
    @imijii ปีที่แล้ว

    世界的に遅れた国とは言え2023年なので役所に行って印刷して郵送とかではなくて、オンラインで住所変更する方法を教えて下さい

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  ปีที่แล้ว

      【ご参考】
      転勤等で引っ越した
      (所有者の住所変更の登記をオンライン申請したい方)
      houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudosan_online01.html

    • @imijii
      @imijii ปีที่แล้ว

      @@shihoshoshichannel ありがとうございました。
      オンラインだけで不動産登記の名義人住所変更やってみます

  • @emperor0001
    @emperor0001 ปีที่แล้ว

    僕はね、15年前位に、母屋屋敷の隣に60坪位の家を建てたんだよね、其れで、住宅控除の関係で新築地に住所を移した、父母は扶養なので一緒にね?
    でも、よくよく考えたら、父は母屋の住所で土地の登記に成っている?・・・だから、父が亡く成りそうになった時に、母屋地に全員の住所を移した?
    其れで、亡く成ってから、又戻した?・・・100筆位有るからね、住所変更申請だけでも大変だろうからね?だから、先を読み予知は大事だと思うよ?

  • @sayus3143
    @sayus3143 2 ปีที่แล้ว

    抵当権抹消登記の動画ではお世話になりました!
    抵当権抹消と同時に住所変更登記もするのですが、こちらに関しも質問させて下さい。
    今回は、転居等ではなく、原因が住居表示変更なので、収入印紙は不要かと思いますが、やはり申請書の次ページに白紙の台紙をホチキスどめした方が良いですか?
    白紙の台紙は、収入印紙を貼る以外にも、何か法務局の方で書き込み等をしたりして必要になるのかな?と思い質問させて頂きました。
    お忙しいところ申し訳ございません。宜しくお願いします。

    • @shihoshoshichannel
      @shihoshoshichannel  2 ปีที่แล้ว +1

      非課税でしたら、貼り付ける印紙はありませんので台紙もいらないです。

    • @sayus3143
      @sayus3143 2 ปีที่แล้ว

      ありがとうございました!
      本日、登記申請書を発送しました。
      先生の分かりやすい解説のお陰でとりあえず提出まで漕ぎ着けました。
      今後も色々な場面で先生の動画を参考にさせて頂きます。
      今後ともよろしくお願い致します。