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いつもありがとうございます。動画内でお話していた就業規則に関するチェックリストの動画ありますか?教えてください。
月給制と日給月給制の違いを神経質に気にするのは離職票ぐらいで、月給制だろうが日給月給制だろうが年俸制だろうが、法律上は賃金は「時間単価」が原則。1時間働いてないから1時間分控除し、逆に1時間残業したから1時間分多く払う(法定内残業の場合)。月給制だから遅刻欠勤分を引けないと言うのであれば、残業代も支払わないと言う理屈が成り立ちうる。また民法624条や宝運輸事件から、あくまで「既往の労働」に対して支払い義務(賃金請求権)が生じるため、単に「月給制を採用しているから不就労部分を控除できない」は成り立たないのでは?もちろん、就業規則中に「月給制とし、欠勤・遅刻・早退、その他労働者の事由により労務の提供が行われなかった場合であっても、予め約した給与を支給する」とか定めているとか、「完全月給制」とか言った形で定めていれば別でしょうけど。
おっしゃる通り法律では月給でも控除できるはずなのですが、現場での取り扱い上、完全月給とされてしまいがちです。特にハローワークでは。このおかしな現状を踏まえての解説だとしてお許しください。
大手企業に正社員勤めていた時は、就業日数が祭日や長期休暇が有った時も普通の土日休みでも基本給は変わらずでした。今は定年退職で、再就職で時給制になり、昨年までは土日祝休みや長期休暇が多くなった時の給与は少なくなりました。今年からシフト制に成り、月マイナス8の休日扱いに成り、給与の変動は少なくなる勤務になり助かりますが、大手の勤務は日給月給の扱いで良いのですか?
有給を使っても日給月給制だと給料減るんですか?
こちらで質問は可能でしょうか?
ごめんなさい。個別の質問にはお答えしていないのです。メールやSNSだけでは、責任をもってお答えできないので…。
経営者からしたら日給月給で契約するのがいいかもしれないけど、労働者側からしたら働きたいけど年末年始やGWで日数削られて給料も減ったら辛いよねって思う。
「月給制」だと明記しなければいけない事を明記しないと、ノーワークノーペイの原則が適用されないという事でしょうか。
教えて下さい!私の会社は月に20日働く社員と25日働く社員がいます。仕事の内容は全く同じで出勤日数が違いますが給料はどちらも同じです。不公平だと思い社長に確認した所、月給制だからとの回答でした。就業規則は各社員ごとに違う契約になっているのでしょうか?またそれは可能なのでしょうか?
GWや夏休みなどの長期休暇があると給料はもっと減りますか?
有休使った時は、日給月給はどうなるのですか?
一日当たりの賃金を払います。動画の中の例では、1万円を支給になります。
有休以上の休みを取った時は支払わなくても良いって事ですね?
Yes
ありがとうございました凄く参考になりました!
細かいことで質問ですが、「忙しくて 4日分」追加で出勤した場合、その4日が土日祝なら、1.25倍の5万円ではないでしょうか?(土日祝に8時間労働を単純に4日で考えた場合)平日が、22日有る月なら、22万(残業無し)で20日なら、20万でいいと思っていますが?
おっしゃる通りです。多く働いた4日分の4万円は、正確に言うと、時間外割増が必要で1.25倍になります。(平日と土日の区別ではなく、1週間で40時間を超えた時間が、この1.25倍に)動画解説では、わかりやすさを優先して、ここは省略しましたので、お許しください。
@@matsusharo 丁寧な解説ありがとうございます。労働条件通知書上、6時間契約のパートを8時間勤務させ、労働局からの指摘で2時間分の残業代を払った経験有ります。20年経営しましたが、細かいところは知らない(変更?されている)事ばかりです。指摘されれば、言われた通りに修正改善すれば良いのでしょうが。丁度、先日の動画を受けてパート用の就業規則を、間違いや曖昧なところが無いか見直していたところでした。細かいツッコミ申し訳ありませんでした。ありがとうございました。
月給日給のことですね。
労働契約書に書いてあるのは月給で、休日は祝日と会社規定日(普段:土日)です。5月にGWの祝日を取って、それに代わり土曜日に出勤しました。土曜日の出勤分は割増の残業になりますか。会社が残業代を払ってくれませんでした。理由として所定労働時間(176時/月)を超えないからです。5月の給料は土曜日の出勤分は残業代を貰えますか。どうもありがとうございます。
時給制で時給1000円1日9時間働いて9000円で6時間働いて6000円で日給月給で1日15000円で8時間働いて15000円で会社つごうで1日6時間働いても15000円なりますか?
月給制でも欠勤、早退、遅刻は就業規則に依らずともノーワークノーペイの原則で控除できるとおもいますが、、、当然会社の年間休日カレンダーありきの話しです。
公休ならば変わらないと思います。
いつもありがとうございます。動画内でお話していた就業規則に関するチェックリストの動画ありますか?教えてください。
月給制と日給月給制の違いを神経質に気にするのは離職票ぐらいで、月給制だろうが日給月給制だろうが年俸制だろうが、法律上は賃金は「時間単価」が原則。
1時間働いてないから1時間分控除し、逆に1時間残業したから1時間分多く払う(法定内残業の場合)。月給制だから遅刻欠勤分を引けないと言うのであれば、残業代も支払わないと言う理屈が成り立ちうる。
また民法624条や宝運輸事件から、あくまで「既往の労働」に対して支払い義務(賃金請求権)が生じるため、単に「月給制を採用しているから不就労部分を控除できない」は成り立たないのでは?
もちろん、就業規則中に「月給制とし、欠勤・遅刻・早退、その他労働者の事由により労務の提供が行われなかった場合であっても、予め約した給与を支給する」とか定めているとか、「完全月給制」とか言った形で定めていれば別でしょうけど。
おっしゃる通り法律では月給でも控除できるはずなのですが、現場での取り扱い上、完全月給とされてしまいがちです。特にハローワークでは。このおかしな現状を踏まえての解説だとしてお許しください。
大手企業に正社員勤めていた時は、
就業日数が祭日や長期休暇が有った時も
普通の土日休みでも基本給は変わらずでした。
今は定年退職で、再就職で時給制になり、昨年までは土日祝休みや長期休暇が多くなった時の給与は少なくなりました。
今年からシフト制に成り、月マイナス8
の休日扱いに成り、給与の変動は少なくなる勤務になり助かりますが、
大手の勤務は日給月給の扱いで良いのですか?
有給を使っても日給月給制だと給料減るんですか?
こちらで質問は可能でしょうか?
ごめんなさい。個別の質問にはお答えしていないのです。
メールやSNSだけでは、責任をもってお答えできないので…。
経営者からしたら日給月給で契約するのがいいかもしれないけど、労働者側からしたら働きたいけど年末年始やGWで日数削られて給料も減ったら辛いよねって思う。
「月給制」だと明記しなければいけない事を明記しないと、ノーワークノーペイの原則が適用されないという事でしょうか。
教えて下さい!
私の会社は月に20日働く社員と25日働く社員がいます。仕事の内容は全く同じで出勤日数が違いますが給料はどちらも同じです。不公平だと思い社長に確認した所、月給制だからとの回答でした。就業規則は各社員ごとに違う契約になっているのでしょうか?またそれは可能なのでしょうか?
GWや夏休みなどの長期休暇があると給料はもっと減りますか?
有休使った時は、日給月給はどうなるのですか?
一日当たりの賃金を払います。動画の中の例では、1万円を支給になります。
有休以上の休みを取った時は支払わなくても良いって事ですね?
Yes
ありがとうございました
凄く参考になりました!
細かいことで質問ですが、
「忙しくて 4日分」追加で出勤した場合、その4日が土日祝なら、1.25倍の5万円ではないでしょうか?
(土日祝に8時間労働を単純に4日で考えた場合)
平日が、22日有る月なら、22万(残業無し)で20日なら、20万でいいと思っていますが?
おっしゃる通りです。多く働いた4日分の4万円は、正確に言うと、時間外割増が必要で1.25倍になります。
(平日と土日の区別ではなく、1週間で40時間を超えた時間が、この1.25倍に)
動画解説では、わかりやすさを優先して、ここは省略しましたので、お許しください。
@@matsusharo 丁寧な解説ありがとうございます。
労働条件通知書上、6時間契約のパートを8時間勤務させ、労働局からの指摘で2時間分の残業代を払った経験有ります。20年経営しましたが、細かいところは知らない(変更?されている)事ばかりです。
指摘されれば、言われた通りに修正改善すれば良いのでしょうが。
丁度、先日の動画を受けてパート用の就業規則を、間違いや曖昧なところが無いか見直していたところでした。細かいツッコミ申し訳ありませんでした。ありがとうございました。
月給日給のことですね。
労働契約書に書いてあるのは月給で、休日は祝日と会社規定日(普段:土日)です。5月にGWの祝日を取って、それに代わり土曜日に出勤しました。土曜日の出勤分は割増の残業になりますか。
会社が残業代を払ってくれませんでした。理由として所定労働時間(176時/月)を超えないからです。
5月の給料は土曜日の出勤分は残業代を貰えますか。
どうもありがとうございます。
時給制で時給1000円1日9時間働いて9000円で6時間働いて6000円で日給月給で1日15000円で8時間働いて15000円で会社つごうで1日6時間働いても15000円なりますか?
月給制でも欠勤、早退、遅刻は就業規則に依らずとも
ノーワークノーペイの原則で控除できるとおもいますが、、、
当然会社の年間休日カレンダーありきの話しです。
GWや夏休みなどの長期休暇があると給料はもっと減りますか?
公休ならば変わらないと思います。