【宅建2024】物権をコンプリート!質権・先取特権・留置権を弁護士が解説(民法#28)
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- เผยแพร่เมื่อ 1 ม.ค. 2025
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先取特権、旅館でも先取特権があるなんて驚きました。先取特権に基づき物上代位することができる。旅館の光景で覚えられそうです。頑張ります。ありがとうございます。
応援しております!!
先生が応援してくれた(*ˊ˘ˋ*)わぁーい!お盆でテンション下がってる場合じゃないですね!めっちゃやる気出ます!ありがとうございます😊
ココはサクッと通過しました。ありがとうございました。
留置権は心理的に強制する物権だから競売にかけられない、と単に覚えるのではなく理解できました。造作買取請求権と建物自体は、物に関して生じたとはいえないという結論だけ覚えておきます。
物権編までありがとうございました。
3周目完了★★★ 筋トレ行ってスタバへ戻り午後も開始。やはり筋肉動かすとスッキリ。今日はまだまだ復習やります。
テキスト半分来ました!
2周目完了★
4周目完了★★★★