【42条2項道路】「公益の為の道路」という説明をしっかりと買主様へ行おう!

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  • เผยแพร่เมื่อ 20 ธ.ค. 2024

ความคิดเห็น • 1

  • @英ちゃ
    @英ちゃ 8 วันที่ผ่านมา

    まだトラブルにはなっていませんが、これからトラブルに発展するかもしれませんのでご相談させていただきます。この度建替えで同じ土地に新築を建てるつもりですが、一度更地にするにあたり、家の南側に幅約3mの二項道路があります。市の指導もありそこに接している塀も併せて撤去しセットバックする予定です。
    しかし道路を挟んだ反対側の家は15年ほど前に、今回の我が家と同じく一度更地にした後新築を建てましたが、その際道路に接していた15mほど基礎のあるブロック塀の大半は撤去しましたが、真ん中付近に1メートルほど残してそのままにしてあり、現在もそれが残っています。
    我が家もその家も東側にも幅4mの道路があるので車の出入りとか何も影響が無かったのですが、この度西側の半分土地を売ることになり、売った側はその二項道路にしか接しない為、不動産屋からこれだと売り辛いし、売れたとしても凄く安くなってしまうからできれば撤去してもらうように頼んでもらえませんか?といわれました。
    市の建築指導課に行って写真も見せて説明しましたが、指導はしてみますが強制力はないとなんとも歯がゆい回答でした。
    私は市の指導に従ってセットバックするつもりですが、隣家のこの状況は果たして許されるのでしょうか?このままだと売れるはずのものも売れなくなり、売れたとしても安くなってしまうと思うと不安でなりません。
    長文失礼しました。