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謎が解けました。ありがとうございます!
学長、今日もありがとうございます。サロンに入会してから、関係図の大切さが分かりました。毎回書いています!
わかりやすい解説をありがとうございます😊
応援しています!
B銀行は解除できないが、競売の落札者であれば解除できるということでしょうか?
先日友達が住んでるアパートが抵当権実行→競売落札→6ヶ月で明け渡しで大混乱しました。借地借家法と勘違いし、テキストを何度も確認してなんとか納得してましたが改めて解説聞けて助かりました。しかも通知から6ヶ月じゃなくて買受日から6ヶ月なんですね。通知をもらった時、すでに6ヶ月を切っていた明け渡し日に疑問を感じていたので納得できました。分かりやすい解説ありがとうございます!
賃借権の登記はされてなくても、Cは住んでいるから引き渡しを受けているので、抵当権に対抗することができるのでは?と思ってしまうのですが…見当違いでしょうか?
そもそも銀行さんは賃借人と何の契約もしていないので、他人との賃貸借契約は解除できませんよーって意味だと思います!!銀行さんにできるのは抵当権の効果範囲で 賃借人から大家さんへの家賃を差し終えることはできるこれを知ってますか?って問題なのではないかと😅
@@tora.papa123 なるほど、そういうことなのですね。知りませんでした😅丁寧に教えていただきありがとうございます!
棚田先生、いつもありがとうございます。抵当権の問題は必ず図を書いてどのような状況なのかを可視化して整理することですね。図解で理解が深まりました。
おっしゃる通り図解は絶対ですね!
同じ誤解してた....よかったこの動画見てて
建物を明け渡さなくなった場合は、賃貸借契約は自動的に解除されるわけじゃなく貸主の債務不履行になるってことでしょうか
ありがとうございます。??すみませんが認識がよくわかりません。違うような気がします。
正解できました😊ありがとうございます😭
棚田先生いつもお世話になっております。GINJIと申します。昨年宅建試験挑戦し30点という微妙な点数で不合格でした。来年還暦を迎える前に合格したいと思っております。令和5年問10の抵当権の問題ですが、抵当権の順位の放棄と抵当権の順位の譲渡と混同してしまい。真っ白になり時間を費やしてしまいました。今年は出題されないよう祈っていますが、もやもやが残っています。頭の中で整理できるよう解説していただけますでしょうか。
他人の物でも売買契約締結は可能だし、賃貸借契約締結も可能ということを覚えておけば、解答に至るだけであれば可能でしょうか。それはそれとして、この機会に対抗力のある賃借権(民法第605条の2)についても押さえておきたいところ。また、さらっと物上代位可能の結論に至っていますが、債務不履行(民法第371条:抵当不動産の果実=賃料)の状況だから、民法第372条において準用する第304条の規定による物上代位が可能という点も、押さえた方がよさそうですね。
権利関係の問題文は関係図と時系列を書き出さないと混乱しますね。問題文の圧に負けないよう努力します。棚田先生の翻訳解説はやさしく分かりやすいです。本試験までに落ち着いて登場人物の状況 を読み解けるようになりたいです。今日も2本立ての配信をありがとうございます。😊🎮宅建ファンタジーに行ってきます🛡️
私も同じように勘違いしてしまいました解説聞くと、あーそうだよねーって思い出すのですがまだ知識の引き出しが上手くいかないですね
ありがとうございます!
昨年合格者、不動産大学3年目です権利関係ですと、優先は当然には「借地借家法」なのですが、次に「抵当権」かと思います。昨年もたしか2問でてます。(1つはW時効とからめてでしたが)。この2つの分野はある程度は深めに過去問や他資格試験の問題(行政書士等)などもやる価値はあると考えてます。昨年の問10の順位放棄等は、テキストにより載ってたり、なかったりの論点でした。単に知ってれば、「ラッキー問題」で優しい問題でしたし。民法を深く追えばキリがないのですが、これは決して深追いの部類ではない論点だと思います。ご参考までに。。
学長今日もありがとうございます!このあたり、一度文章よんですっとわかるようになってきたのは少しは知識がついてきたのかな?!
まあ、荒木さんの勘違いは、債務不履行者が、Cで債権者がAと思ったのでしょうね。そもそも問題がえげつないです。
Cが家賃滞納などの過失がなければ出ていくいわれはないし、落札した人もCを追い出して別の入居者を募集するメリットもないしね。
ありがとうございます。最近では、退去させてリフォームして値上げして再度募集するケースも多いですね。
懲役1日執行猶予12時間😂 思わず笑ってしまいました
棚田先生お願いです。51歳の無職の絶望おじさんを宅建合格に導いて下さい。
毎日の継続が絶対重要です。継続すれば確実に身についていきます。ぜひ紙一枚勉強法を実践してください!
@@fudousandaigaku ご返答ありがとうございます。
棚田先生いつも楽しく拝見させて頂いております。本日LECさんの0円模試を実施いたしました。初めて模試で宅建業法満点取る事が出来ました。😭(総得点は42店でした😵)先生の動画のおかげです。いつもわかりやすい解説ありがとうございます。0円模試の解説動画も楽しみにしております。
先生、早速ありがとうございました!残り期間、全てをぶつけて頑張ります
何歳だろうと自分でどうにかしないと無理だよ
抵当権を小学生でもわかる動画を見ても全く分からないので諦めてます。
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謎が解けました。ありがとうございます!
学長、今日もありがとうございます。
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毎回書いています!
わかりやすい解説をありがとうございます😊
応援しています!
B銀行は解除できないが、
競売の落札者であれば解除できるということでしょうか?
先日友達が住んでるアパートが抵当権実行→競売落札→6ヶ月で明け渡しで大混乱しました。
借地借家法と勘違いし、テキストを何度も確認してなんとか納得してましたが改めて解説聞けて助かりました。しかも通知から6ヶ月じゃなくて買受日から6ヶ月なんですね。
通知をもらった時、すでに6ヶ月を切っていた明け渡し日に疑問を感じていたので納得できました。
分かりやすい解説ありがとうございます!
賃借権の登記はされてなくても、Cは住んでいるから引き渡しを受けているので、
抵当権に対抗することができるのでは?と思ってしまうのですが…
見当違いでしょうか?
そもそも銀行さんは
賃借人と何の契約もしていないので、他人との賃貸借契約は解除できませんよーって意味だと思います!!
銀行さんにできるのは
抵当権の効果範囲で
賃借人から大家さんへの家賃を差し終えることはできる
これを知ってますか?って問題なのではないかと😅
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棚田先生、いつもありがとうございます。
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おっしゃる通り図解は絶対ですね!
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建物を明け渡さなくなった場合は、賃貸借契約は自動的に解除されるわけじゃなく貸主の債務不履行になるってことでしょうか
ありがとうございます。??すみませんが認識がよくわかりません。違うような気がします。
正解できました😊
ありがとうございます😭
棚田先生
いつもお世話になっております。
GINJIと申します。
昨年宅建試験挑戦し30点という微妙な点数で不合格でした。
来年還暦を迎える前に合格したいと思っております。
令和5年問10の抵当権の問題ですが、抵当権の順位の放棄と
抵当権の順位の譲渡と混同してしまい。真っ白になり
時間を費やしてしまいました。
今年は出題されないよう祈っていますが、
もやもやが残っています。
頭の中で整理できるよう解説していただけますでしょうか。
他人の物でも売買契約締結は可能だし、賃貸借契約締結も可能ということを覚えておけば、解答に至るだけであれば可能でしょうか。
それはそれとして、この機会に対抗力のある賃借権(民法第605条の2)についても押さえておきたいところ。また、さらっと物上代位可能の結論に至っていますが、債務不履行(民法第371条:抵当不動産の果実=賃料)の状況だから、民法第372条において準用する第304条の規定による物上代位が可能という点も、押さえた方がよさそうですね。
権利関係の問題文は関係図と時系列を書き出さないと混乱しますね。
問題文の圧に負けないよう努力します。
棚田先生の翻訳解説はやさしく分かりやすいです。
本試験までに落ち着いて登場人物の状況 を読み解けるようになりたいです。
今日も2本立ての配信をありがとうございます。😊
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私も同じように勘違いしてしまいました
解説聞くと、あーそうだよねーって思い出すのですが
まだ知識の引き出しが上手くいかないですね
ありがとうございます!
昨年合格者、不動産大学3年目です
権利関係ですと、優先は当然には「借地借家法」なのですが、次に「抵当権」かと思います。昨年もたしか2問でてます。(1つはW時効とからめてでしたが)。この2つの分野はある程度は深めに過去問や他資格試験の問題(行政書士等)などもやる価値はあると考えてます。
昨年の問10の順位放棄等は、テキストにより載ってたり、なかったりの論点でした。
単に知ってれば、「ラッキー問題」で優しい問題でしたし。民法を深く追えばキリがないのですが、これは決して深追いの部類ではない論点だと思います。
ご参考までに。。
学長今日もありがとうございます!
このあたり、一度文章よんですっとわかるようになってきたのは少しは知識がついてきたのかな?!
まあ、荒木さんの勘違いは、債務不履行者が、Cで債権者がAと思ったのでしょうね。そもそも問題がえげつないです。
Cが家賃滞納などの過失がなければ出ていくいわれはないし、落札した人もCを追い出して別の入居者を募集するメリットもないしね。
ありがとうございます。最近では、退去させてリフォームして値上げして再度募集するケースも多いですね。
懲役1日執行猶予12時間😂 思わず笑ってしまいました
棚田先生お願いです。51歳の無職の絶望おじさんを宅建合格に導いて下さい。
毎日の継続が絶対重要です。継続すれば確実に身についていきます。ぜひ紙一枚勉強法を実践してください!
@@fudousandaigaku
ご返答ありがとうございます。
棚田先生いつも楽しく拝見させて頂いております。
本日LECさんの0円模試を実施いたしました。初めて模試で宅建業法満点取る事が出来ました。😭(総得点は42店でした😵)
先生の動画のおかげです。
いつもわかりやすい解説ありがとうございます。
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先生、早速ありがとうございました!
残り期間、全てをぶつけて頑張ります
何歳だろうと自分でどうにかしないと無理だよ
抵当権を小学生でもわかる動画を見ても全く分からないので諦めてます。