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9:17に画面に表示される「⑨×⑰○」は、動画内では⑨との説明だが、正しくは⑰という意味ですか?とすると⑮が総合課税の対象外の前半での解説と矛盾しないのですか?
配当所得のみ申告するの場合は⑨ですが、利子所得を同時に分離課税で申告する場合は17になります。
色々と探してたどり着きました!分かり易かったです。チャンネル登録いたします。国内配当金(10万円)と外国税控除(源泉徴収ありの特定口座で100万の配当)とふるさと納税(5自治体以上なのでワンストップ特例不可)の為に、確定申告を考えているのですが課税所得が695万以上になっている場合は申告不要の方が得になるとの事ですが、総合課税で申告すると税率上がるため。ですが、ふるさと納税はワンストップ特例出来ないので確定申告必要だと思うのですがこのような場合は損をするが仕方なく総合課税で申告必要なのでしょうか?それとも分離課税だと得になるのでしょうか?でも総合課税での所得でのふるさと納税の限度額で既にふるさと納税済なので分離課税はそもそも出来ないのでしょうか?その他、米国配当で100万ほどあるので外国税控除で税金戻したいのですが総合課税を選択すると正味税率上がるので結局は取り戻せる金額以上に税金取られて結局損でしょうか?損をするのであれば米国配当分も所得に上乗せしてふるさと納税の限度額も上げようと思っています。国内配当金も10万円あり、結局何が最適か分からずご教示いただけれ幸いです。
外国株は配当控除の対象ではないので、米国上場の米国株は分離課税で申告して、外国税額控除のメリットをとるのがいいと思います。
@@IZUMICPA 外国株は分離課税との事、ありがとうございます。そうなりますとふるさと納税に関してはワンストップ特例出来ないので確定申告必要かと思うのですがこの場合も分離課税出来るのでしょうか?それともどのように確定申告必要なのでしょうか?
ふるさと納税で申告する場合も、配当所得を分離課税で申告する事は可能です。
@@IZUMICPA ふるさと納税も分離課税で申告いたします。ありがとうございます。今後も動画を見て勉強して理解を深めたいと思います。
同一口座で配当と譲渡があった場合、総合課税を申告した場合、譲渡損益は申告なしとみなされるのですか。
源泉徴収ありの特定口座においては、配当所得と譲渡所得、いずれかを申告する事ができます。通常は配当所得が選択の対象なので、譲渡所得は申告不要となります。但し、譲渡所得に損失がある場合は、配当所得も併せて申告する必要があり、この場合の申告方式は、分離課税になります。
申告なんかすると「国民健康保険料があがる」ことで普通の人間は損するがメインでこの話は終りなんじゃないか?税理士の記入テクニックなんか聞いてもしょうがない
大変申し訳ございません。
9:17に画面に表示される「⑨×⑰○」は、動画内では⑨との説明だが、正しくは⑰という意味ですか?とすると⑮が総合課税の対象外の前半での解説と矛盾しないのですか?
配当所得のみ申告するの場合は⑨ですが、利子所得を同時に分離課税で申告する場合は17になります。
色々と探してたどり着きました!分かり易かったです。チャンネル登録いたします。
国内配当金(10万円)と外国税控除(源泉徴収ありの特定口座で100万の配当)とふるさと納税(5自治体以上なのでワンストップ特例不可)の為に、確定申告を考えているのですが課税所得が695万以上になっている場合は申告不要の方が得になるとの事ですが、総合課税で申告すると税率上がるため。
ですが、ふるさと納税はワンストップ特例出来ないので確定申告必要だと思うのですがこのような場合は損をするが仕方なく総合課税で申告必要なのでしょうか?
それとも分離課税だと得になるのでしょうか?でも総合課税での所得でのふるさと納税の限度額で既にふるさと納税済なので分離課税はそもそも出来ないのでしょうか?
その他、米国配当で100万ほどあるので外国税控除で税金戻したいのですが総合課税を選択すると正味税率上がるので結局は取り戻せる金額以上に税金取られて結局損でしょうか?
損をするのであれば米国配当分も所得に上乗せしてふるさと納税の限度額も上げようと思っています。
国内配当金も10万円あり、結局何が最適か分からずご教示いただけれ幸いです。
外国株は配当控除の対象ではないので、米国上場の米国株は分離課税で申告して、外国税額控除のメリットをとるのがいいと思います。
@@IZUMICPA 外国株は分離課税との事、ありがとうございます。
そうなりますとふるさと納税に関してはワンストップ特例出来ないので確定申告必要かと思うのですがこの場合も分離課税出来るのでしょうか?それともどのように確定申告必要なのでしょうか?
ふるさと納税で申告する場合も、配当所得を分離課税で申告する事は可能です。
@@IZUMICPA ふるさと納税も分離課税で申告いたします。ありがとうございます。今後も動画を見て勉強して理解を深めたいと思います。
同一口座で配当と譲渡があった場合、総合課税を申告した場合、譲渡損益は申告なしとみなされるのですか。
源泉徴収ありの特定口座においては、配当所得と譲渡所得、いずれかを申告する事ができます。通常は配当所得が選択の対象なので、譲渡所得は申告不要となります。但し、譲渡所得に損失がある場合は、配当所得も併せて申告する必要があり、この場合の申告方式は、分離課税になります。
申告なんかすると「国民健康保険料があがる」ことで普通の人間は損するがメインでこの話は終りなんじゃないか?
税理士の記入テクニックなんか聞いてもしょうがない
大変申し訳ございません。