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先生、今回もありがとうございました。認容裁決に効果はなかなかクリアになってなくて困っていました。また手持ちの参考書は行の順番が異なり訳わからない状態でしたが、先生の講義で処分のカテゴリーわけがあり、理解できました。また27年の問題も期間や不適法だけで判断してしまってましたが、理由がないときのことは知識があやふやでした。とてもありがたいです。感謝しております。
今晩は。大変わかりやすい説明でした。よく繰り返し学習した箇所です。懐かしく拝聴させていただきました。😊
本日のLECの全日本行政書士模試にズバリ出ました!ありがとうございました😭
認容裁決、今年は一応マークな論点ですね😊ファイトです。
ありがとうございます。なんと申しますか⁉️わかりやすく、覚えやすく手の届かないところまで届くと言うかこれからもご教示お願い致します!直前期、頑張ります‼️
先生お疲れ様です。表で分けると見やすいですよね直前期になって何度も間違える論点があります。行政手続き法が適用されるかされないか論点です。地方公共団体がするとか国がするとかあの論点です。しばらくするともう間違えます。良い覚え方ありますか?
th-cam.com/video/_HhJkybrN70/w-d-xo.htmlsi=CXxRER8AYo64TcCnこちらで解説してて後半に問題4つありますので、4つとも覚えておこう。地方公共団体は日々、行政指導や命令等制定行為を小さいものから数多くしています。それらが法律に根拠によるものだとしても、わざわざ、行政手続法適用義務があるのは大変だから免除してあげようってイメージです。
@@dokugakusupport ホント助かります。この論点は苦手過ぎて数日で忘れてしまいます。泣
大変わかりやすく説明いただいて助かります。ありがとうございます!
ありがとうございます😊
いつもありがとうごさいます。この動画の中の申請に対する拒否処分に対する認容採決は大変よくわかりましたが、いわゆる不利益処分に対する認容採決の場合はどうなるのでしょうか?最近混乱してきてしまってますのでよろしくお願い致します。
わかりやすいです!自分でも条文、過去問確認します😊
お願いします教えて欲しいです宅建では抵当権の順位の譲渡放棄と同時配当いじはいとう勉強しましたが行政書士での過去問では見たことありません勉強しなくていいでしょうか
たしかに宅建で勉強した記憶がかすかにあります。なんか宅建って、計算問題ありますよね。抵当権の順位が変わることでいくらになるか、とか、相続人はいくらの額になるかとか。行政書士には見られないパターンですね。なので、行政書士のテキスト・過去問・六法に掲載ない論点は、私ならスルーします(が、出ないとは言い切れないので個々の判断かな)
@@dokugakusupport ありがとうございますm(__)m
いつもありがとうごさいます。この動画の中の申請に対する認容採決の場合はよくわかりましたが、いわゆる不利益処分に対する認容採決の場合はどうなるのでしょうか?最近混乱してしまってるのでよろしくお願いいたします。
ここでは不利益処分は処分に含まれますよ。審査庁は、裁決で当該処分の「全部もしくは一部」の「取消しまたは変更」をすることができます。
早速のご返答ありがとうごさいます😃。ということは、左上の処分というのは、不利益処分ということでしょうか?
@@隆司戸田 そうですね、不利益処分も含むあらゆる処分のことですね。申請拒否処分も含まれており、申請拒否処分に対し審査請求が認容のときは、取り消し、そのあとさらに、処分する、処分すべき旨を命じると続くわけです。取消しっぱなしで終わらないよってこと。質問に戻ると、認容裁決では不利益処分なのかは気にしない。処分なのか、申請拒否処分なのか、事実行為なのか、不作為なのかのみ意識するのがいいですね。
ご返答ありがとうごさいます。また頑張って勉強します😃
今年、初回受験する者で、西田先生の(毎回解りやすい)動画で勉強しております。さて、今回の動画内容とは関係ない質問で恐縮であり、お許し願いたいのですが、肢別2023版のP740の第8問の意味が何のことを言っているのか解りません。TACの黄色い判例集P447にも、サラっと簡単に書いてるだけで、「何のこっちゃ?」という具合で夜もスッキリ眠れません。「相手方の履行の提供があっても、その提供が継続されない限り」とは具体的にどうゆうシュチュエーションなのでしょうか?是非ともご教示お願い致します。
↓この判例ですね。双務契約の一方当事者が、一度自己の債務の履行を提供して相手方に債務の履行を請求したところ、相手方がこれに応じなかったため、後に再度履行を請求する場合、相手方の同時履行の抗弁権は一度履行の提供があっても消滅せず、「抗弁権を失わせるためには」反対債務の履行の提供を「継続する必要がある」(最判昭34.5.14)一度自分が履行したときに相手は応えなかった。だからといって、また自分が請求する際に、この前提供したんやからもう提供しません、あなたが債務を履行してください。といっても、同時履行の抗弁で跳ね返されます。抗弁権は一度提供したからといって消滅しておらず、継続的に提供してはじめて消滅させることができる。ってこと。抗弁権を失わせるためには継続が必要!
ありがとうございます、やっとわかりました。今日から良く眠れそうです。これからも西田先生の動画配信、頼りにしています。
やっぱり条文は暗記した方がいいですか?問題ばかり解いていて条文を覚えていません。ご教示頂けますと幸いです。
行政法の択一は昨年19問中12問が条文知識でした。覚えてさえいれば解けますし、その4点の積み重ねだと思うので、暗記した方が良い派です😊
@@dokugakusupport 先生 ありがとうございます。残り2ヶ月弱ですが覚えてみようと思います。
再調査の請求の決定についての再度の不服申立ては再審査請求の対象に含まれない。というのが肢別解説ででてきたんですが、これは次は行政事件訴訟法の裁判所の方に行けと言う意味なのでしょうか?2023年版の300ページ問5です。
よく考えてみて。再審査請求は、何に不服があるときにするものでしょうか?それが答えですね。
原処分不服で再調査か審査請求か選択で再調査請求、又は審査請求して、裁決が出て、その裁決に不服で再審査請求という認識です。何度か書き直してて理解できました。再調査の後は審査請求。審査請求の後は再審査請求です。基本の基で申し訳ありません。ありがとうございます。
@@黒い綿棒-q5r 第六条 法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合、審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。ですね。再調査の請求の決定に不服があるなら審査請求ですもんね。
@@dokugakusupport 以前までは結果をもう一回調べて欲しい方向なら全部に再調査出来そうなイメージを勝手に持っていました。ありがとうございます。頑張ります。
先生、今回もありがとうございました。
認容裁決に効果はなかなかクリアになってなくて困っていました。また手持ちの参考書は行の順番が異なり訳わからない状態でしたが、
先生の講義で処分のカテゴリーわけがあり、理解できました。
また27年の問題も期間や不適法だけで判断してしまってましたが、理由がないときのことは知識があやふやでした。
とてもありがたいです。感謝しております。
今晩は。
大変わかりやすい説明でした。
よく繰り返し学習した箇所です。
懐かしく拝聴させていただきました。😊
本日のLECの全日本行政書士模試にズバリ出ました!
ありがとうございました😭
認容裁決、今年は一応マークな論点ですね😊ファイトです。
ありがとうございます。
なんと申しますか⁉️わかりやすく、覚えやすく
手の届かないところまで届くと言うか
これからもご教示お願い致します!直前期、頑張ります‼️
先生お疲れ様です。
表で分けると見やすいですよね
直前期になって
何度も間違える論点があります。
行政手続き法が適用される
かされないか論点です。
地方公共団体がするとか
国がするとかあの論点です。
しばらくすると
もう間違えます。
良い覚え方ありますか?
th-cam.com/video/_HhJkybrN70/w-d-xo.htmlsi=CXxRER8AYo64TcCn
こちらで解説してて後半に問題4つありますので、4つとも覚えておこう。
地方公共団体は日々、行政指導や命令等制定行為を小さいものから数多くしています。それらが法律に根拠によるものだとしても、わざわざ、行政手続法適用義務があるのは大変だから免除してあげようってイメージです。
@@dokugakusupport
ホント助かります。
この論点は苦手過ぎて
数日で忘れてしまいます。泣
大変わかりやすく説明いただいて助かります。ありがとうございます!
ありがとうございます😊
いつもありがとうごさいます。この動画の中の申請に対する拒否処分に対する認容採決は大変よくわかりましたが、いわゆる不利益処分に対する認容採決の場合はどうなるのでしょうか?最近混乱してきてしまってますのでよろしくお願い致します。
わかりやすいです!
自分でも条文、過去問
確認します😊
お願いします
教えて欲しいです
宅建では抵当権の順位の譲渡放棄
と
同時配当いじはいとう
勉強しましたが
行政書士での過去問では見たことありません
勉強しなくていいでしょうか
たしかに宅建で勉強した記憶がかすかにあります。なんか宅建って、計算問題ありますよね。抵当権の順位が変わることでいくらになるか、とか、相続人はいくらの額になるかとか。行政書士には見られないパターンですね。
なので、行政書士のテキスト・過去問・六法に掲載ない論点は、私ならスルーします(が、出ないとは言い切れないので個々の判断かな)
@@dokugakusupport ありがとうございますm(__)m
いつもありがとうごさいます。この動画の中の申請に対する認容採決の場合はよくわかりましたが、いわゆる不利益処分に対する認容採決の場合はどうなるのでしょうか?最近混乱してしまってるのでよろしくお願いいたします。
ここでは不利益処分は処分に含まれますよ。
審査庁は、裁決で当該処分の「全部もしくは一部」の「取消しまたは変更」をすることができます。
早速のご返答ありがとうごさいます😃。
ということは、左上の処分というのは、不利益処分ということでしょうか?
@@隆司戸田
そうですね、不利益処分も含むあらゆる処分のことですね。申請拒否処分も含まれており、申請拒否処分に対し審査請求が認容のときは、取り消し、そのあとさらに、処分する、処分すべき旨を命じると続くわけです。取消しっぱなしで終わらないよってこと。
質問に戻ると、認容裁決では不利益処分なのかは気にしない。
処分なのか、申請拒否処分なのか、事実行為なのか、不作為なのかのみ意識するのがいいですね。
ご返答ありがとうごさいます。また頑張って勉強します😃
今年、初回受験する者で、西田先生の(毎回解りやすい)動画で勉強しております。
さて、今回の動画内容とは関係ない質問で恐縮であり、お許し願いたいのですが、肢別2023版のP740の第8問の意味が何のことを言っているのか解りません。TACの黄色い判例集P447にも、サラっと簡単に書いてるだけで、「何のこっちゃ?」という具合で夜もスッキリ眠れません。
「相手方の履行の提供があっても、その提供が継続されない限り」とは具体的にどうゆうシュチュエーションなのでしょうか?
是非ともご教示お願い致します。
↓この判例ですね。
双務契約の一方当事者が、一度自己の債務の履行を提供して相手方に債務の履行を請求したところ、相手方がこれに応じなかったため、後に再度履行を請求する場合、相手方の同時履行の抗弁権は一度履行の提供があっても消滅せず、「抗弁権を失わせるためには」反対債務の履行の提供を「継続する必要がある」(最判昭34.5.14)
一度自分が履行したときに相手は応えなかった。だからといって、また自分が請求する際に、この前提供したんやからもう提供しません、あなたが債務を履行してください。といっても、同時履行の抗弁で跳ね返されます。抗弁権は一度提供したからといって消滅しておらず、継続的に提供してはじめて消滅させることができる。ってこと。
抗弁権を失わせるためには継続が必要!
ありがとうございます、やっとわかりました。今日から良く眠れそうです。
これからも西田先生の動画配信、頼りにしています。
やっぱり条文は暗記した方がいいですか?問題ばかり解いていて条文を覚えていません。ご教示頂けますと幸いです。
行政法の択一は昨年19問中12問が条文知識でした。覚えてさえいれば解けますし、その4点の積み重ねだと思うので、暗記した方が良い派です😊
@@dokugakusupport 先生 ありがとうございます。残り2ヶ月弱ですが覚えてみようと思います。
再調査の請求の決定についての再度の不服申立ては再審査請求の対象に含まれない。というのが肢別解説ででてきたんですが、これは
次は行政事件訴訟法の裁判所の方に行けと言う意味なのでしょうか?2023年版の300ページ問5です。
よく考えてみて。再審査請求は、何に不服があるときにするものでしょうか?
それが答えですね。
原処分不服で再調査か審査請求か選択で再調査請求、又は審査請求して、裁決が出て、その裁決に不服で再審査請求という認識です。
何度か書き直してて理解できました。再調査の後は審査請求。審査請求の後は再審査請求です。基本の基で申し訳ありません。ありがとうございます。
@@黒い綿棒-q5r
第六条 法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合、審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。ですね。
再調査の請求の決定に不服があるなら審査請求ですもんね。
@@dokugakusupport 以前までは結果をもう一回調べて欲しい方向なら全部に再調査出来そうなイメージを勝手に持っていました。
ありがとうございます。頑張ります。