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棚田先生、いつもありがとうございます。営業保証金の重要知識でしたね。GWも終わります。気合を入れ直して頑張ります!
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宅建の勉強を始めて4年目。やっと問題文の読み方がわかってきました。今では過去問と解説を読む事で頭の中がいっぱいになり、正解に進むプロセスまで行けなかったと思います。ようやく宅建業法では問題文からプロセスが見えてきました。これからもコツコツ頑張ります。今日もありがとうございました。😊
「取戻事由が発生した時」とは、本編のように取引が結了した時以外に、どのような時がありますか。テキスト等に事例がないため、ご教示いただきたいものです。
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こんばんは今日も有難うございます昨年に今頃は、まだ不動産大学に入学したてで知識は無く理解も乏しく、宅建試験特有の受験生を惑わし、混乱させてパニックに陥れて失点させる目的のワードに翻弄され「こんな問題ばっかりじゃ異業種で実務経験も無く用語すらわからない私には合格無理かな?」と思いましたが、不動産大学で鍛えられて成長出来ました❣️最初はわからなくて当たり前。引っかかって当然ですが、信じて諦め無いで継続すれば、当初は❓❓❓だらけだった問題が腑に落ちる瞬間がきます💪今年の受験生の皆さん諦めないで勉強続けて行って下さいね❣️
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3問目ひらめきました✨✨でも2間違えました😅全問正解できるように勉強がんばります😊
最初の問題は、宅地建物取引業法第30条第2項ただし書の問題だと思いますが、やっかいですね。まず、「営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時」は、宅地建物取引業法第30条第1項に規定されており、具体的には、次の1から4までとなります。1 第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了した時2 第十一条第二項の規定により免許が効力を失つた時3 第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつた時4 第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消された時そして、本問は、「廃業」の場合なので、上記の2と3が問題になりますが、宅地建物取引業法は、「廃業」を定義していません。そのため、「廃業」を一般名詞として把握した上で第11条第1項をみると、見出しに「廃業等」とあり、第5号に「廃止した」とあるので、同号が「廃業」の場合で、第1号から第4号までが「廃業等」の「等」の場合なのでしょう。そうすると、文理解釈上、本問の「営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時」は、第11条第1項第5号の場合なので、同条第2項の届出があった時になります。故に、廃業した時と届出があった時が同時であれば本問は〇、届出が廃業よりも後であれば×です。もっとも、営業保証金の趣旨(消費者保護)と十年の文言からすれば、制定権者が民法第166条第1項第2号を意識していたのは間違いないでしょう。であれば、国土交通省から、例えば、廃業時に取引が結了していない場合の第30条第2項の適用においては、「営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時」は、取引の結了の時とするといったような有権解釈はないのでしょうか。仮に、このような有権解釈がないのであれば(文理解釈だけの問題であれば)本問は没問でもおかしくないと思いますね。(廃業等の届出)第十一条 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者三 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人五 宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員2 前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。(営業保証金の取戻し)第三十条 第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。2 前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。3 略
結局ギブアップしましたが、後日の調査結果を書き込みました。その際、リンクを貼ったせいでスパム認定されてしまったようです。リンク先は、裁判所と不動産適正取引推進機構なので、特に不適切でもありません。お気付きになられましたら、スパム認定を解除してください。
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がんばれよ!
あざーすだがね😆
また引っかかってしまった。
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最初の問題は、宅地建物取引業法第30条第2項ただし書の問題だと思いますが、やっかいですね。
まず、「営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時」は、宅地建物取引業法第30条第1項に規定されており、具体的には、次の1から4までとなります。
1 第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了した時
2 第十一条第二項の規定により免許が効力を失つた時
3 第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつた時
4 第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消された時
そして、本問は、「廃業」の場合なので、上記の2と3が問題になりますが、宅地建物取引業法は、「廃業」を定義していません。
そのため、「廃業」を一般名詞として把握した上で第11条第1項をみると、見出しに「廃業等」とあり、第5号に「廃止した」とあるので、同号が「廃業」の場合で、第1号から第4号までが「廃業等」の「等」の場合なのでしょう。
そうすると、文理解釈上、本問の「営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時」は、第11条第1項第5号の場合なので、同条第2項の届出があった時になります。
故に、廃業した時と届出があった時が同時であれば本問は〇、届出が廃業よりも後であれば×です。
もっとも、営業保証金の趣旨(消費者保護)と十年の文言からすれば、制定権者が民法第166条第1項第2号を意識していたのは間違いないでしょう。
であれば、国土交通省から、例えば、廃業時に取引が結了していない場合の第30条第2項の適用においては、「営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時」は、取引の結了の時とするといったような有権解釈はないのでしょうか。
仮に、このような有権解釈がないのであれば(文理解釈だけの問題であれば)本問は没問でもおかしくないと思いますね。
(廃業等の届出)
第十一条 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員
2 前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。
(営業保証金の取戻し)
第三十条 第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
2 前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
3 略
結局ギブアップしましたが、後日の調査結果を書き込みました。
その際、リンクを貼ったせいでスパム認定されてしまったようです。
リンク先は、裁判所と不動産適正取引推進機構なので、特に不適切でもありません。
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2問も間違えただがや〜😵
がんばれよ!
あざーすだがね😆
また引っかかってしまった。