【予備・司法試験】要件事実の基礎 vol.6 賃借物明渡請求訴訟&動産引渡請求訴訟

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  • เผยแพร่เมื่อ 31 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น • 15

  • @ラジオ喫茶とまり木
    @ラジオ喫茶とまり木 5 หลายเดือนก่อน

    全回を拝聴しました。素晴らしい!ありがとうございます。

    • @lawtube000
      @lawtube000  5 หลายเดือนก่อน

      最高の褒め言葉、ありがとうございます!

  • @genaky30
    @genaky30 ปีที่แล้ว +1

    こんにちは♪
    待ってました。

    • @lawtube000
      @lawtube000  ปีที่แล้ว

      まとまった時間がとれず、大変お待たせしました💦ありがとうございます✨

  • @冷泉貴晃
    @冷泉貴晃 ปีที่แล้ว +1

    過失の評価障害事実の具体例を教えていただければ幸いです。「〇〇の事実によって調査確認義務を尽くした。」という主張であれば、調査確認義務の懈怠(評価根拠事実)に対する理由付き否認であって、評価障害事実ではありませんから、具体的な評価根拠事実が思い浮かびません。

    • @lawtube000
      @lawtube000  ปีที่แล้ว

      ご質問ありがとうございます。正確に答えられるかわかりませんが、過失という規範的要件に関しては、一方が過失ありに傾く評価根拠事実を主張し、相手方が過失なしに傾く評価障害事実を主張することになります。それでですので、調査確認義務を尽くしたという部分は「”理由”付き否認」ではなく、まさに否認+抗弁になります。ここは規範的要件の解釈として特殊な部分かと思います。あくまで双方事実ベースで主張することになるので両立しない部分は出てきますね。通常の否認と抗弁の区別とは切り分けて考えた方が良いかと思います。

    • @冷泉貴晃
      @冷泉貴晃 ปีที่แล้ว

      @@lawtube000 ありがとうございました。再度よく考えてみたいと思います。

    • @lawtube000
      @lawtube000  ปีที่แล้ว

      @@冷泉貴晃 いずれにせよ、そこはそこまでこだわる必要ないところかと思いますので、ほどほどの理解で腹落ちさえすれば十分かと。要件事実も奥は深いですが、沼にハマると逆効果なので、原則論からしっかり押さえていただけたら。

  • @mandamnippon1
    @mandamnippon1 ปีที่แล้ว

    論文試験においての疑問です。貸借物に所有権を有する場合であれば、貸借契約の終了は再抗弁であると考えて元訴訟では所有権に基づく請求を優先した方が良いでしょうか?それともそういう補充性はなく、所有権に基づく請求と契約終了に基づく請求とは訴訟要件として全く同位の要件として、所有権に基づく請求と契約終了に基づく請求のどちらを訴訟物とするかは原告の任意なのであり両論を併記するべきでしょうか?

    • @lawtube000
      @lawtube000  ปีที่แล้ว

      コメントありがとうございます。基本的には両方の構成が考えられる前提で、原告の言い分を踏まえてその選択に従って構成すべきですね。ただ実務的に言えば、賃貸借契約の成立自体に争いがなければ、まどろっこしいので、訴状で賃貸借契約の成立と終了を主張し、それに基づく明渡しを求めることが多いかとは思います。

  • @Chika-michi
    @Chika-michi 10 หลายเดือนก่อน

    問13について質問させてください。
    新問題研究では、明渡請求権の請求原因たる「もと所有」につき、原始取得で構成しています。しかし、Aと売買をした、との言い分があることから、承継取得で構成した場合どのようになるでしょうか。
     また、先生方の感覚としては、この言い分からは原始取得で構成することは自明に近いものなのでしょうか。 
    よろしくお願いします。
    なお、承継取得と構成した場合には、被告より、Aもと所有を否認することになり、特段の抗弁は出されないだろうという理解でよろしいでしょうか。
    取得原因が複数考えられる場合は、より妥当なものを選択するということなのだと思いますが、どちらも主張したい場合は、どのような請求原因の記載とすれば良いでしょうか。

    • @lawtube000
      @lawtube000  10 หลายเดือนก่อน

      所有権は、いずれかの段階でそれが発生し、それ以降所有権が承継される権利です。この前提で、相手の権利自白をとる形で「もと所有」の主張立証をしていくことになります。もし相手の権利自白がとれないとすれば、所有権がもともと発生したことから、それ以降の移転の経過を全て主張立証することになります。つまり、原始取得+承継取得+承継取得+・・・を延々主張立証していかなければならない可能性が理論上はあります。これに対して、近いところで原始取得が言えるのであれば、それを言えば、相手の権利自白をとるまでもなく、それ以降の承継取得を言えば足りることにはなります。ただ、原始取得自体が争いになっていれば、その主張立証もハードルがあるかもしれませんので、そちらが有利とは限りません。実務上はどちらが有利かを考えつつ主張立証していくことになるでしょう。

    • @Chika-michi
      @Chika-michi 10 หลายเดือนก่อน

      お返事ありがとうございます。理解できました、引き続き学習します。

  • @user-xx2su2le7t
    @user-xx2su2le7t ปีที่แล้ว

    いつもありがとうございます。音声が、16分ころから20分ころまで入っていないようです。ご確認をお願いします。

    • @lawtube000
      @lawtube000  ปีที่แล้ว +1

      ご指摘誠にありがとうございます!
      カットできました✨