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独学で1級建築士試験に挑戦しています。27条はわかったつもりになっていましたが先生の講義を拝聴して、理解が全く浅かったことがわかり目から鱗が落ちる思いでした。とてもわかりやすく本当にありがとうございます。これからも先生の講義で学ばせて頂きます。
ありがとうございます!
わかりやすくありがとうございます
34:54 ここ笑いました。笑最近先生の授業を沢山聞いています。動画と過去問を触れてるばかりで、おっしゃる通り私も該当してしまったので以後ひくこと癖付けようと思いました....。
質問です。一級建築士試験令和5年、法規No.6の選択肢3、「防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2000m2、地上3階建ての図書館を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。」という文章ですが、過去問の解説書を見ると平27国交告255第1第1項第四号から、設問の図書館が1時間準耐火でよいことになっていますが、当該第四号には前号ロ(「建築物の周囲に幅員が3m以上の通路が設けられていること。」)に掲げる基準に適合するものとの条件があります。問題文にはこの条件についての部分が見当たらなく、当該図書館にこの第四号が適用できるかどうかが理解できません。どのように考えたらいいでしょうか。
条件付きではありますが、「耐火建築物としなければならない」ではないので誤り。ではないでしょうか。
@@ミカオ建築館 早速の返信大変助かります。この告示が適用される可能性がある時点で、100%耐火建築物にしなければならないわけではなくなるのですね。理解できました。ありがとうございました!
耐火、準耐火建築物は、法27、別表1で判断し、主要構造部の技術的基準は令110で判断します。法27の分類に従って、政令110の4、令110の5、令115の3、令115の4、令116や告示も参照する非常に複雑な条文構成です。実務では申請メモなどを参照している実務家の方が多そうです。
助かります、直前のまとめとしては最高の動画シリーズですね
ありがとうございます。
2級実務者ですが、特建、準耐火か1時間準耐火では建物が全然ちがうので判断が難しくて困ります😅。先生の著書、スーパー法規購入させて頂きました‼️先生の一人言おもしろい💓😆うけるw
ありがとうございます!その辺、年々ややこしくなってきて、学生を教えている身としても困っています。役人さんにはもうちょっと分かりやすく整理してほしいと切に願っています。
間違ってたらすみません。Q2ですが、3階部分の床面積が150平米となります。(延面積は記載がなく、不明です)一方、共同住宅で階数が3であっても特定避難時間にかかる建築物にしなくてよいとする面積要件は延面積200平米未満です。つまり本設問は特定避難時間にかかる建築物にしなければならないと断定する記載は誤りであるが、特定避難時間にかかる建築物にしなくて良いと言えるかというと延面積に関する記載がないため、不明という理解でよいでしょうか。
27条1項1号のかっこ内の階数が3で延べ面積が200㎡未満(2項用途、3階が共同住宅で警報設備を設けたもの)は除くとあるけど、延べ面積は不明。必ずしもする必要がないので×になる。確かにあいまいな問題ですね!「3階部分の床面積が150㎡」は「延べ面積が150㎡」にした方がよさそうです。ご指摘ありがとうございます。
お疲れ様w
日光二荒山神社で火災警報がいつでるか期待してたのですが・・ありがとうございました。
独学で1級建築士試験に挑戦しています。27条はわかったつもりになっていましたが先生の講義を拝聴して、理解が全く浅かったことがわかり目から鱗が落ちる思いでした。とてもわかりやすく本当にありがとうございます。これからも先生の講義で学ばせて頂きます。
ありがとうございます!
わかりやすくありがとうございます
34:54 ここ笑いました。笑
最近先生の授業を沢山聞いています。
動画と過去問を触れてるばかりで、おっしゃる通り私も該当してしまったので以後ひくこと癖付けようと思いました....。
質問です。
一級建築士試験令和5年、法規No.6の選択肢3、
「防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2000m2、地上3階建ての図書館を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。」
という文章ですが、過去問の解説書を見ると平27国交告255第1第1項第四号から、設問の図書館が1時間準耐火でよいことになっていますが、当該第四号には前号ロ(「建築物の周囲に幅員が3m以上の通路が設けられていること。」)に掲げる基準に適合するものとの条件があります。
問題文にはこの条件についての部分が見当たらなく、当該図書館にこの第四号が適用できるかどうかが理解できません。どのように考えたらいいでしょうか。
条件付きではありますが、「耐火建築物としなければならない」ではないので誤り。ではないでしょうか。
@@ミカオ建築館 早速の返信大変助かります。この告示が適用される可能性がある時点で、100%耐火建築物にしなければならないわけではなくなるのですね。理解できました。ありがとうございました!
耐火、準耐火建築物は、法27、別表1で判断し、主要構造部の技術的基準は令110で判断します。法27の分類に従って、政令110の4、令110の5、令115の3、令115の4、令116や告示も参照する非常に複雑な条文構成です。実務では申請メモなどを参照している実務家の方が多そうです。
助かります、直前のまとめとしては最高の動画シリーズですね
ありがとうございます。
2級実務者ですが、特建、準耐火か1時間準耐火では建物が全然ちがうので判断が難しくて困ります😅。先生の著書、スーパー法規購入させて頂きました‼️
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ありがとうございます!その辺、年々ややこしくなってきて、学生を教えている身としても困っています。役人さんにはもうちょっと分かりやすく整理してほしいと切に願っています。
間違ってたらすみません。Q2ですが、3階部分の床面積が150平米となります。(延面積は記載がなく、不明です)
一方、共同住宅で階数が3であっても特定避難時間にかかる建築物にしなくてよいとする面積要件は延面積200平米未満です。
つまり本設問は特定避難時間にかかる建築物にしなければならないと断定する記載は誤りであるが、特定避難時間にかかる建築物にしなくて良いと言えるかというと延面積に関する記載がないため、不明という理解でよいでしょうか。
27条1項1号のかっこ内の階数が3で延べ面積が200㎡未満(2項用途、3階が共同住宅で警報設備を設けたもの)は除くとあるけど、延べ面積は不明。必ずしもする必要がないので×になる。確かにあいまいな問題ですね!「3階部分の床面積が150㎡」は「延べ面積が150㎡」にした方がよさそうです。ご指摘ありがとうございます。
お疲れ様w
日光二荒山神社で火災警報がいつでるか期待してたのですが・・
ありがとうございました。