【法規052】防火区画について9(vol.0180)

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  • เผยแพร่เมื่อ 2 พ.ย. 2024

ความคิดเห็น • 9

  • @takuya3766
    @takuya3766 4 หลายเดือนก่อน +1

    自動車車庫の用途に供する部分がある場合、自動車車庫の用途に供する部分が3階以上かつ150㎡以上の場合に異種用途区画が必要になる なのか、
    1階または2階の部分で150㎡を超えていたら異種用途区画が必要になる。なのか読めません。(ろ)と(に)の読み方に自身がありません、、、

    • @hama_
      @hama_  4 หลายเดือนก่อน

      コメントありがとうございます。
      "かつ"ではないですよ。

    • @takuya3766
      @takuya3766 4 หลายเดือนก่อน +1

      @@hama_ ご回答ありがとうございます。
      法27条第2項第2号→3階以上の自動車車庫(面積は問わない)
      同法第3項第1号→150㎡以上の自動車車庫
      ということで合ってますでしょうか、、
      3階以上の階であれば、車庫があった瞬間に区画が必要で、1階や2階であっても150㎡以上であれば区画が必要という考えです。

    • @hama_
      @hama_  4 หลายเดือนก่อน

      それで合ってますよ。
      実際に問題をやって再確認しておいてくださいね。

    • @takuya3766
      @takuya3766 4 หลายเดือนก่อน +1

      @@hama_ ありがとうございます🙇

  • @オープンフィールドデスクトップ
    @オープンフィールドデスクトップ 3 ปีที่แล้ว +1

    すみません!!見てる問題が古くて改正されていることを失念してました!!

    • @hama_
      @hama_  3 ปีที่แล้ว

      了解です。
      今、セットアップできてよかったですね。

  • @オープンフィールドデスクトップ
    @オープンフィールドデスクトップ 3 ปีที่แล้ว +1

    先生、いつもありがとうございます。異種用途区画の問題で3F建ての事務所の一部が🚗車庫(床面積60㎡)である場合において🚗車庫の部分とその他を防火区画しなければならないとあります。別表1では150㎡以上となってるところでつまづいてしまいました。教えていただけると嬉しいです。よろしくお願い申し上げます。

    • @hama_
      @hama_  3 ปีที่แล้ว

      コメントありがとうございます。
      その質問、あるあるなんですよぉ〜。
      逆にひとつ項が減ったんで、シンプルに
      なって読みやすくなっていますね。