相続財産の中に信託銀行に預けている株式があったら

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  • เผยแพร่เมื่อ 31 ธ.ค. 2024
  • 信託銀行の株式の相続手続は~
    遺産承継について、もっと知りたくなった方は、
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    →  / @hashiho-souzoku
    相続・生前対策ゼミナール塾長紹介
    名古屋市天白区塩釜口二丁目1009番地 シャトーハルミ601
    橋本司法書士事務所
    代表司法書士 橋本剛太
    TEL 052‐832‐1565
    平成15年に開業。
    近年、高齢世代の増加により相続問題がクローズアップされているにもかかわらず、世間には誤った知識が広まっていることも多いことに気付く。
    誤解により高齢者が不利益を被ることのないようにと思い、相続・生前対策に力を入れるようになる。
    天白区周辺の地域の方の気軽な相談相手となるべく「地域密着」「地域で一番」をスローガンにして日々取り組んでいる。
    最近では、「遺産承継」「成年後見」「家族信託」などの新しい分野にも積極的に取り組んで、より地域の方の役に立てるよう相談の幅を広げている。
    今回、紹介している「遺産承継」は最近相談が増加している分野です。以下のような悩みを抱えている人の相談が多いです。
    「仕事が忙しくて相続手続をしている暇がない」
    「被相続人(亡くなった人)から離れたところに住んでいるので手続が大変」
    「相続財産が遠方にあるので手続が大変」
    「高齢で色々な場所に出歩くのが大変」
    「あまり面識がない相続人がいるので、説明するのが気が重い」
    このようなケースに当てはまる場合、遺産承継を取り扱っている事務所に相談に行かれると良いでしょう。遺産承継とは、あらゆる相続手続を相続人に代わって丸ごと代行するサービスです。ただし、遺産承継は全ての司法書士が取り扱っている訳ではありません。中には経験の浅い事務所もありますので確認してから相談に行きましょう。
    今回は、相続財産の中に信託銀行に預けている株式があった場合のお話です。
    ◎株主名簿管理人とは
    株式会社に代わって株主名簿の作成および備置きその他の株主名簿に関する事
    務を行う者のことをいいます。法律では株主名簿管理人の設置は自由ですが、上場企業の場合、証券取引所が設置を義務付けていますので、必ず設置されています。株主名簿管理人には信託銀行などが指定されていることが多いです。
    ※昔の商法では名義書換代理人と呼ばれていました
    ◎信託銀行と証券会社
    信託銀行は株主名簿の事務代行をしている訳ですが、株式の売買取引には関与していません。売買取引を行うのは証券会社になります。
    株は売買を前提に持っている人が多いので、ほとんどの場合は証券会社が取り扱い機関になっています。従って相続が発生した場合も、証券会社に対して相続手続を申請するのが通常のやり方です。
    ◎信託銀行が取り扱い機関になる場合
    しかし中には株をずっと持ち続けて売却するつもりが無いという人も、たまにいらっしゃいます(かなりの少数派だとは思います)。そのような場合、証券会社ではなく信託銀行が取り扱い機関になっているケースもあります。このようなケースで相続が発生した場合は、相続手続の申請は信託銀行にすることになります。
    ◎信託銀行の相続手続
    信託銀行の相続手続は非常に大変です。証券会社も銀行に比べれば大変なのですが、証券会社以上に大変なことが多いです。その理由は信託銀行では株式の売却ができないからです。
    相続した株の取り扱い機関が信託銀行だった場合、まずは相続人がどこかの証券会社の口座を持っている必要があります。持っていなければ新しく証券口座を開かなければなりません。
    ◎信託銀行から証券会社に移す
    証券会社が取り扱い機関ならば、同じ証券会社に相続人の口座を開けば書類も少なく手続きもスムーズに進みます。会社が同じなので情報が共有されるからです。
    しかし、信託銀行が取り扱い機関の場合は、別の証券会社に相続人の口座を開き、そこに信託銀行の株を移さなければなりません。別会社ですから必要な情報も多くなり手続も複雑で時間もかかります。
    ◎証券会社で換金する
    相続人の証券口座に株式の名義を移した後で、始めて相続した株の売却が可能になります。あくまで換金は証券会社でないとできないからです。
    このように相続手続と換金を別の会社で進めていく必要があるので、手続のステップが増えて手間と時間が余計にかかることになります。
    証券会社の相続と同様に、相続財産に株式が含まれている時は専門家に依頼した方が手間がかからないでしょう。

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