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【訂正とお詫び】カッツェ工業は譲渡人(旧債権者)です!動画を作る時に楽をして「コピペを使って後から修正する」というのをよくやるのですが、譲受人(新債権者)を譲渡人(旧債権者)に修正するのを忘れていたようです。ご迷惑をおかけして申し訳ございません😢
素敵な動画です🎉
Goofy&roy さん!いつもご支援をありがとうございます😊この動画もかなり自信があったので嬉しいです!今、連帯債務の動画を作ってますのでぜひご覧くださいね!
@ 絶対見ます👀楽しみにしています🥹❗️
ありがとうございます!
Nao さんいつもありがとうございます!いま、リクエストいただいた動画の台本作ってます!
わかりやすい解説ありがとうございます。
こちらこそコメントをありがとうございます😊
行政書士事務所の代表してます。司法書士試験を令和8年に受験します。わださんの動画は、講義なみにしみます😊憲法は特に、司法試験なみのリアル!大変、勉強になります。
嬉しいコメントありがとうございます!
債権譲渡の動画を作成いただいて、ありがとうございます!!😂ずっとよく分からないと思っていたことが、解消しました!今回のような条文の講義動画も、憲法とかの判例動画も、どれも本当にわかりやすいです!11月に行政書士を受験予定で、独学なので、わださんの動画を予備校のように閲覧させてもらってます!!
コメントありがとうございます😊お役に立ててよかったです!うちのチャンネルの視聴者さんには、行政書士試験組の皆さんがたくさんいらっしゃるので、11月まで行政書士試験の試験科目を優先的にあつかっていきます!
モヤモヤが判例で解消していくのが気持ちいい〜さすが最高裁!っていつも思います😂
ほげほげ太郎さん、お久しぶりです!ほんとにいつも感心させられますよね。
毎回勉強になる動画で、体育座りするパンダくんや、悪魔のひよこくんのアニメも可愛いかったです間違っていたらすみません3:30、 6:51他で登場するカッツェ工業は譲渡人(旧債権者)だと思いました。譲受人が二重に存在することもあったら私の勉強不足です。お一人で動画作成されている中で、些末な指摘をしてしまい申し訳ないです。揚げ足を取るつもりもなく、おこがましい気持ちもありますが、コメントさせていただきました。これからも動画作成頑張ってください!
ホンマや!間違えてる😱ご指摘ありがとうございます😭そうです!カッツェ工業は譲渡人(旧債権者)です!動画を作る時に楽をして「コピペを使って後から修正する」というのをよくやるのですが、譲受人(新債権者)を譲渡人(旧債権者)に修正するのを忘れていたようです。助かりました!ぼくはこの動画を一人で作っているので、疑問点を教えていただけると本当に助かります。「ここ間違えてるんじゃないの?」と思われたら今回のように躊躇いなく教えてくださいね!仮に間違えていなくても、そこは「視聴者さんが間違えやすい箇所」なので、他の視聴者さんのためにもなります(と偉そうに言ってるけど、今回は思い切りぼくが間違えていたのですが…)。親切なコメント感謝いたします👌
第三者弁済との比較も詳しく聞きたいです
ありがとうございます!第三者弁済の動画もありますので、ぜひご覧くださいませ!【民法】弁済の当事者の基礎が心底理解できる動画|弁済による代位 第三者の弁済th-cam.com/video/qzaT_rJz0QE/w-d-xo.html
債権二重譲渡で、債権譲渡の通知が到達する前に債務者(パンダくん)がイヌくんが譲受人だと知っていたとしても、ヒヨコくんの通知がイヌくんより先にパンダくんに到達してしまったら、イヌくんが負けるってことでしょうか?🤔
その通りです!日常用語では「知ること」と「承諾すること」にあまり大きな違いはありませんが、民法の世界では「知ること」と「承諾すること」とは全然違います。今回は犬くんとヒヨコくんがバチバチに争っているケースなので、「知ること」だけでは何にもなりません。「確定日付ある証書による承諾」のない限り、パンダ君が犬君が譲受人だと知っていたことは、債権譲渡の通知到達前に実際に犬君に弁済をしたというような事情でもない限り、いっさい考慮されません。
なるほど!😳ありがとうございます。
3分くらいの図で、カッツェ工業は旧債権者で譲渡人だと思うのですが……私の理解が間違えているかもしれませんが……
おっしゃる通りです!私のミスです!
返答ありがとうございます。了解いたしました。いつも拝見させていただいています。とてもわかりやすい説明で、理解するのに役立たせていただいています。これからもよろしくお願いします。
コメントありがとうございます!ぼく一人で作っているので、指摘していただいて助かりました!これからもよろしくお願いします!
【訂正とお詫び】
カッツェ工業は譲渡人(旧債権者)です!
動画を作る時に楽をして「コピペを使って後から修正する」というのをよくやるのですが、譲受人(新債権者)を譲渡人(旧債権者)に修正するのを忘れていたようです。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません😢
素敵な動画です🎉
Goofy&roy さん!
いつもご支援をありがとうございます😊
この動画もかなり自信があったので嬉しいです!
今、連帯債務の動画を作ってますのでぜひご覧くださいね!
@ 絶対見ます👀
楽しみにしています🥹❗️
ありがとうございます!
Nao さんいつもありがとうございます!
いま、リクエストいただいた動画の台本作ってます!
わかりやすい解説ありがとうございます。
こちらこそコメントをありがとうございます😊
行政書士事務所の代表してます。
司法書士試験を令和8年に受験します。
わださんの動画は、講義なみにしみます😊
憲法は特に、司法試験なみのリアル!
大変、勉強になります。
嬉しいコメントありがとうございます!
債権譲渡の動画を作成いただいて、ありがとうございます!!😂
ずっとよく分からないと思っていたことが、解消しました!
今回のような条文の講義動画も、憲法とかの判例動画も、どれも本当にわかりやすいです!11月に行政書士を受験予定で、独学なので、わださんの動画を予備校のように閲覧させてもらってます!!
コメントありがとうございます😊お役に立ててよかったです!うちのチャンネルの視聴者さんには、行政書士試験組の皆さんがたくさんいらっしゃるので、11月まで行政書士試験の試験科目を優先的にあつかっていきます!
モヤモヤが判例で解消していくのが気持ちいい〜
さすが最高裁!っていつも思います😂
ほげほげ太郎さん、お久しぶりです!
ほんとにいつも感心させられますよね。
毎回勉強になる動画で、体育座りするパンダくんや、悪魔のひよこくんのアニメも可愛いかったです
間違っていたらすみません3:30、 6:51他で登場するカッツェ工業は譲渡人(旧債権者)だと思いました。譲受人が二重に存在することもあったら私の勉強不足です。
お一人で動画作成されている中で、些末な指摘をしてしまい申し訳ないです。揚げ足を取るつもりもなく、おこがましい気持ちもありますが、コメントさせていただきました。
これからも動画作成頑張ってください!
ホンマや!間違えてる😱
ご指摘ありがとうございます😭
そうです!カッツェ工業は譲渡人(旧債権者)です!
動画を作る時に楽をして「コピペを使って後から修正する」というのをよくやるのですが、譲受人(新債権者)を譲渡人(旧債権者)に修正するのを忘れていたようです。
助かりました!
ぼくはこの動画を一人で作っているので、疑問点を教えていただけると本当に助かります。「ここ間違えてるんじゃないの?」と思われたら今回のように躊躇いなく教えてくださいね!仮に間違えていなくても、そこは「視聴者さんが間違えやすい箇所」なので、他の視聴者さんのためにもなります(と偉そうに言ってるけど、今回は思い切りぼくが間違えていたのですが…)。
親切なコメント感謝いたします👌
第三者弁済との比較も詳しく聞きたいです
ありがとうございます!
第三者弁済の動画もありますので、ぜひご覧くださいませ!
【民法】弁済の当事者の基礎が心底理解できる動画|弁済による代位 第三者の弁済
th-cam.com/video/qzaT_rJz0QE/w-d-xo.html
債権二重譲渡で、債権譲渡の通知が到達する前に債務者(パンダくん)がイヌくんが譲受人だと知っていたとしても、ヒヨコくんの通知がイヌくんより先にパンダくんに到達してしまったら、イヌくんが負けるってことでしょうか?🤔
その通りです!
日常用語では「知ること」と「承諾すること」にあまり大きな違いはありませんが、民法の世界では「知ること」と「承諾すること」とは全然違います。今回は犬くんとヒヨコくんがバチバチに争っているケースなので、「知ること」だけでは何にもなりません。「確定日付ある証書による承諾」のない限り、パンダ君が犬君が譲受人だと知っていたことは、債権譲渡の通知到達前に実際に犬君に弁済をしたというような事情でもない限り、いっさい考慮されません。
なるほど!😳ありがとうございます。
3分くらいの図で、カッツェ工業は旧債権者で譲渡人だと思うのですが……私の理解が間違えているかもしれませんが……
おっしゃる通りです!私のミスです!
返答ありがとうございます。了解いたしました。
いつも拝見させていただいています。とてもわかりやすい説明で、理解するのに役立たせていただいています。これからもよろしくお願いします。
コメントありがとうございます!
ぼく一人で作っているので、指摘していただいて助かりました!これからもよろしくお願いします!