令和5年度から相続手続きで戸籍の取得がめちゃくちゃ楽になる
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- เผยแพร่เมื่อ 18 ต.ค. 2024
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この改正は素晴らしいというかやっとという感じ。なんたって郵送で定額小為替なる旧時代のも物を 郵便局で買って(しかも郵便局固有の手数料かかる)それを役所に郵送して戸籍請求だった。
定額小為替は、
郵便局員が役所へ行き手続きしてくれてたらしく中々アナログな事だったのですね。
という話を聞いて楽しみしておりましたが、いまだにうちの市では行われてないようで・・・ガックリです。早く全国でできるようにして欲しいです
こうなってくれたのすごい嬉しい!!!!!
私はずっと先祖を遡って知りたかったんですけど、これから本気でやろうとやっと立ち上がってきた時なので、本当にありがとう!と思います。
最寄りで全部はすごく嬉しい。
しかもうちは極めて近くに区役所があるのですごく救われます✨✨
本当なら今すぐこれを実行してほしいんですけどね。
初めてコメントします。
先月母親が95歳で亡くなり、今相続等の手続きの真っ最中で、佐伯さんのチャンネルも参考にさせていただいています。
その過程で、不動産の一部(家屋)が父親(平成18年没)の名義のままになっていることがわかり、数次相続の手続きをすることになるのですが、父親の改製原戸籍と除籍謄本は取得に手間がかかるので、この新制度がスタートするまで先送りにして、とりあえず母親にまつわる相続手続き(法定相続人は私と弟の2名)を先行させることにしました(一両日中に法定相続情報の証明書の発行を法務局に申請します)。
佐伯さんの動画は言葉遣いや説明もわかりやすく、とても助かっています。きっと教師としての資質もお持ちなのでしょう。
不動産登記等の手続きの際も、佐伯さんのチャンネルは大いに参考させていただくので、今後ともよろしくお願いいたします。
幻冬舎の記事からたどり着きました。
便利になりますね。大変だったから。もっと早くからやってほしかったなと思う所です。
ちなみにこの新しい制度が実現するのは役所の方は来年3月からと言っていたのですが、厳密にはいつから開始されるんですかね?
早く請求して先祖をできるだけ古いところまで知りたい!
先祖巡り界隈にとっては朗報
NWOの流れですね
来年のいつからですか
故人(親)の本籍地が大阪、故人(親)の住所が東京、故人の息子(相続人)の住居が札幌。
この場合、息子が親の戸籍謄本を欲しい場合、最寄りの市町村役場とは何処ですか?。
息子の住居の「札幌」で可能? 、
それとも一人暮らしの親の住居だった「東京」まで出向く必要があるのですか?。
そうであれば、オンライン申請できるようになってもらいたいものです。
一般の方には便利かも。いずれ少しずつ司法書士にとっても便利な制度になってほしいですね。法務省ガンバレW
頑張ってほしいですね(^^)
で、いつからやねんw って思って調べたら
年内か、来年実施ってwww
興味深い動画ありがとうございます。最近だと各手続きのオンライン申請化が主流になりつつあるかと思いますが、戸籍の取得(現住所が東京で本籍地が大阪の場合)もオンライン申請できるようになるのでしょうか?
個人的には戸籍があろうとなかろうと困ったことはないが
何にに使うものなのでしょうか、何のためあるか全然わかりません。
戸籍って見ず知らずの遠い親戚の個人情報が取得できるのだが自分の情報も全然知らない人が取得できる
まずい制度ではないだろうか
電子的に発行できるとはさらに危険な制度だと思う。
相続っていってもごく一部のたくさん不動産をもつ金持ちの人たちのものでじしょうし
それに庶民がかかわる必要は疑問
相続財産は死んだら国庫に帰属するようにしたらいいんじゃないかな
この制度は、マイナンバーが付与されるより前に亡くなつた人や、民事裁判を起こすときに被告が死亡し、その相続人をさがすような場合でも、使えるんですか?無理そうですよね。
実は時効援用に関わる訴訟を予定していて、これはほぼ形式なものでそれほど難しくないのですが、問題は被告の確定作業です。20年以上前にたった1人だったのが、その相続を繰り返し判明しているだけで調査が必要な当事者が最低6~7人に鼠算式に増えてしまいました。今後10年単位でみると、100人超えても不思議ありませんよね。これでは訴訟費用よりも被告の確定に費やす費用のほうが大きくなってしまいます。
1人調べるだけでも大変なのに、これをそれぞれ全戸籍をしらべるんですからね。そういうケースだと今回のケースすごく役立つんですよね。
1番目は、これは朗報ですね。
2番目は、利用者にとっては、どうかな。
司法書士等の事務所の多い自治体に請求が集中しないための対策だと容易に想像可能だが、実際の相続人の最寄りの自治体に請求するなら、職務上も代理人請求も郵送も認めるべき。
シュッとしたルックスが良いです。行政書士のヒカル先生と双璧。
養子縁組手続きで戸籍謄本が必要になるのは、養子や養父(養母)の本籍地でない役所に届け出る場合であって、
本籍地に届けるときは戸籍謄本は不要です。そして、戸籍を要する場合は謄本(全部事項証明書)である必要があり、
抄本ではだめですよ。婚姻届けも同様で、本籍地に届け出る場合は戸籍の提出は不要です。また、婚姻の場合の
戸籍の提出に関しても、原則謄本の提出を求められますが、自治体によっては抄本でも可能な場合もあります。
職務上請求が楽になるかと思いましたが、残念です(まだしたことないけど)新人行政書士より。
初めてコメントさせて頂きます。昨年度戸籍集めで苦労した者ですが、今回の戸籍法の改正により従来のやり方での戸籍の収集を士業の先生にお願いすることもできなくなるのでしょうか?
私自身最初は自分でやっていたのですが、被相続が伯母でかつ半血兄弟がおり代襲も絡んできたので最終的には手に負えなくなり戸籍収集専門の行書の先生に依頼しました
あくまでも最寄りの市町村での収集のみ士業の先生に依頼できないが、現行のやり方での戸籍収集の依頼なら士業の先生に依頼できるという理解でいいのでしょうか?
(すみません、多分もう一度戸籍収集しないと駄目なものですからお尋ねしました)
ご教授頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します
改正後も従来通りの請求方法であれば士業が代理人請求できると思います。
郵送請求が出来なくなったのなら、個人的には不便かも?
実際に請求したけど苦じゃなかった。
もしかしたら、違う書類だったかも?
職務上請求がなくなるんでしょうか?
職務上請求できなくなるのか~。残念。
先日、行政書士の新人研修に参加したときに、例の事件の話から、行政書士から職務上請求をはく奪する動きがあったと聞きました。かなり厳しい口調で説明を受けましたが、その後は何とか働きかけて、継続する方向で話をしていると言っていました。しかし、士業全体に迷惑かけてますね。
でも、時代の流れなんですかね。
従来の請求方法であれば職務上請求も可能だと思います。でも一つの窓口で一括取得可能であればお客様に直接取りに行っていただいた方が費用も安くすみそうですね。
素人ですが、今までどおり、郵送で、直接本籍地から戸籍・除籍の謄本を取り寄せることができますか
できると思います^_^
戸籍の取得?
戸籍”謄本”の取得、でしょう。
どうでもいい揚げ足
こういう中途半端な発信は、やめて欲しいものだ。広域戸籍交付というものは、電子化されたものしかないので、紙戸籍等の古いものは、結局各自治体にしかないのだ。家系図とかいうものをちゃんと作りたいなら、足も使えという事である。近くの自治体でとれるといっても、まだ、システム自体が不完全であり、検索に時間がかかったり、検索条件で出たり、出なかったりするのだから、そういう事実も把握しないFAKEな発信は、あまり信用しない方がいいです