トラブル防止のための『境界』の考え方とブロックの積む位置

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  • เผยแพร่เมื่อ 3 ธ.ค. 2024

ความคิดเห็น • 3

  • @もち-b6r9o
    @もち-b6r9o วันที่ผ่านมา

    境界に関しての認識を広める有意義な動画ではあるのですが
    数点ミスリードを含む内容になってるかと思います
    まず境界の専門家は土地家屋調査士であって測量会社や測量士ではありません
    この違いをはっきりと説明したいと思います
    測量屋の行う測量はあくまで現況を測るものにとどまります。
    測量の資料となるものが法務局に備え付けられている地積測量図を基にしている場合ですと、これは公法上の境界(筆界)の特定になるので問題はないのですが、必ずしも全ての土地に地積測量図が備付けられてるとは限りません。
    その場合仮に現地に境界標があるからとそれを境界と明示したところで単なる所有権界(隣地間で取り決めただけの境界)でしかないのです。
    そしてこの筆界と所有権界の相違が将来のトラブルの一つになるわけです。
    土地家屋調査士は様々な資料と専門家の観点からこれを筆界だと認め、それを登記することで初めてその境界は公法上の境界になります。(この動画等での場合は地積更正登記を含め地積測量図を法務局に備えることを指します)
    測量士にはこれらの登記はできません
    なので、その場でなんとかなっても動画で説明されてるように20年、30年と経てばどうでしょうか。当時もらった図面などなくなってるかもしれません。所有者が相続で二転三転変わっていれば尚更です。
    しかし現地には境界標が残ってたとしましょう、今やそれが何の境界を示してるのかわからなくなってしまってるわけです。
    単に隣地同士で決めあっただけのものなのか、誰かが勝手に埋めたものなのか、別の測量会社が測量の目印に打った鋲の可能性だってあります。これが非常に揉める種になります。
    その当時しっかりと地積測量図を備え付けていれば境界の座標値も記録されてますのでそれがすぐに筆界なのかを特定できます。
    境界がなくなっていても復元できるわけです。
    トラブル防止の為であるなら尚更知っていてほしいことです。
    不動産屋でもわかってない人は多いです。単に境界の事を測量屋がやってる程度の認識なので、当然これらの説明もなされませんし、測量屋もしません。
    土地の境界に関しては土地家屋調査士に相談すべきでしょう。

  • @ニッキー-w7s
    @ニッキー-w7s 9 หลายเดือนก่อน +1

    三角形の古家付きの変形地を購入しました。前面は道路に面しており他の面は1段下がって貸し農園になっています。購入の際に不動産から境界は分からない、隣の土地(貸し農園)の持ち主も遠方に住んでおり連絡が付かないとの事でした。これから古家を解体して家を建てるのですがこのままだとトラブルが出てきますか?

    • @aokidoboku
      @aokidoboku  9 หลายเดือนก่อน

      コメントありがとうございます!青木土木工業の高橋です。まずはこの度、不動産のご購入おめでとうございます!今回の内容についてですが、詳細が不明なので憶測でお話ししますが、まずそもそも解体→造成→建築についてはすでに業者と話し合いと見積もりなどの詳細は詰めていますでしょうか?境界が不明ですとどの範囲を解体するや、造成でブロックを積む、また建築の際の『建築確認』が通らない場合もございます。一旦、その点はすでにクリアしているとのことでしたら、境界についてですが、隣地が農園とのことで、その農園の所有者と購入された土地の所有者は親戚だったとかそのような経緯はありますでしょうか?そのような場合であればお話は早いともいますし、逆に全く知らない他人の土地であった場合はさらに早めに協会の確定をしたほうが賢明です。ある程度、郊外にあって広い土地なのかと推測されますが、将来のことを考えると所有者が変わっていってしまうと余計に問題がこじれてしまう可能性がありますし、農園をいつの間にか売却されて所有者が2人、3人と増えても面倒です。なのでなるべく所有者の情報が早い段階から境界画定しておくことをおススメいたします。また何かご不明な点等ありましたらお気軽にご相談ください!!