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いつも分かりやすい動画ありがとうございます!行政書士の業務についてですが、独占業務に書類の作成があるのに対し、非独占業務に書類の作成の代理がある理由を教えていただけると幸いです。代理人として書類を作成することは何か違いがあるのでしょうか。また非独占業務において、③の申立てについては行政書士が作成した書類に関してでないと申立ができないようですが、①の行政書士が作成することができる書類とは、行政書士が作成してても作成してなくても、提出する手続きについての代理が可能ということでよいでしょうか。またメンバーシップの質問はこのコメント欄からでよいでしょうか?お忙しい中お手数ですが宜しくお願いいたします。
※以下、メンバー加入者様の質問権に対する返信となります。まずメンバーシップ特典の質問はこちらで大丈夫です!>独占業務に書類の作成があるのに対し、非独占業務に書類の作成の代理がある理由を教えていただけると幸いです。代理人として書類を作成することは何か違いがあるのでしょうか代理人として書類を作成すること自体というよりも、その後の申請手続きの場面で「代理人」として本人にかわって書類の訂正などをできるというのが大きな違いです。簡単に言えば行政書士の仕事としてやりやすくなるってわけですね。独占業務として役所に出す書類は行政書士だけが作成できることとして、次段階として非独占業務として行政書士に代理権を付与したという感じになっているんです。>③の申立てについては行政書士が作成した書類に関してでないと申立ができないようですが、①の行政書士が作成することができる書類とは、行政書士が作成してても作成してなくても、提出する手続きについての代理が可能ということでよいでしょうか。そのとおりです!以上となりますが問題ないでしょうか?不明点があればご質問くださいませー
@@azarasi 早速分かりやすいご説明ありがとうございます!
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いつも分かりやすい動画ありがとうございます!
行政書士の業務についてですが、独占業務に書類の作成があるのに対し、非独占業務に書類の作成の代理がある理由を教えていただけると幸いです。代理人として書類を作成することは何か違いがあるのでしょうか。
また非独占業務において、③の申立てについては行政書士が作成した書類に関してでないと申立ができないようですが、①の行政書士が作成することができる書類とは、行政書士が作成してても作成してなくても、提出する手続きについての代理が可能ということでよいでしょうか。
またメンバーシップの質問はこのコメント欄からでよいでしょうか?お忙しい中お手数ですが宜しくお願いいたします。
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>独占業務に書類の作成があるのに対し、非独占業務に書類の作成の代理がある理由を教えていただけると幸いです。代理人として書類を作成することは何か違いがあるのでしょうか
代理人として書類を作成すること自体というよりも、その後の申請手続きの場面で「代理人」として本人にかわって書類の訂正などをできるというのが大きな違いです。簡単に言えば行政書士の仕事としてやりやすくなるってわけですね。
独占業務として役所に出す書類は行政書士だけが作成できることとして、次段階として非独占業務として行政書士に代理権を付与したという感じになっているんです。
>③の申立てについては行政書士が作成した書類に関してでないと申立ができないようですが、①の行政書士が作成することができる書類とは、行政書士が作成してても作成してなくても、提出する手続きについての代理が可能ということでよいでしょうか。
そのとおりです!
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