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外国の音楽を使うときはどうすればいいですか?
カバー等であればJASRACに問い合わせて下さい。音源の方の原盤は日本のレコード会社に問い合わせて下さい。そちらはかなり難しいと思いますが。
原盤権的に、DVDに焼く(録音)→NG、一回きりの放送で流す→OKなんですね。結婚式場から「動画に音楽を入れるのはNGだけど、無音の動画を流し、購入したCDをその場でBGMとして流すのはOK」と言われた背景がわかりました!
最近、著作権を勉強するようになりました。原盤権=著作権法上の「レコード製作者の著作隣接権」+著作権法上の「実演家の著作隣接権」と理解していました。また、レコード製作者の著作隣接権は、「演奏権」や「放送権・有線放送権」に相当するものが存在しないので、音楽CDを飲食店のBGMで使ったり、コンサート会場で流したり、テレビ放送に流すことに対し、許諾を得る必要はないが使用料請求権があるので請求される可能性がある記憶しています。なお、実演家の著作隣接権の「放送権・有線放送権」は、正規のCDである場合適用されないと教わった気がします(海賊版が対象。)。
青レコ時代に習ったんですが忘れかけていました。思い出すことができました。
音楽著作権のことを、音の意匠と言ってはいけないと思います。音の意匠は、意匠というカテゴリーの中にちゃんとあります。サウンド・ロゴ等を意匠として登録できると思います。
現場のリアルな実例などが聞けて大変勉強になりました。ありがとうございます。隣接著作権についてなど聞きたいことはたくさんありますが、まずは自分で調べないといけませんね。そのための道筋的なレクチャーを是非今後ともよろしくお願いします。
"原盤そのものを使用するのはNG"って分かってない弾いてみた系の人、本当に結構いるんですよね。特に軽音の人とかCD音源流しながら弾いてる人物凄く多いので、それどうなん?って思うところはあります。なので自分は極力自作オケをDAWで作ってアップロードするようにしてます。あとTwitterがJASRACと包括契約してないので、もしJASRACに個人で登録していなければ、原盤権だけでなく音楽著作権的にもNGなところも見落としポイントかと思います。
1曲の使用で著作管理団体が10件から多い時でも20件、概要欄にライセンス許可の記載があると思いますがなぜそうなっているのか素人目線だと分かりづらいのですが解説お願い致します。
永ちゃんが著作権やったから凄いよね
質問です!踊ってみたや音楽メドレー洋楽の和訳動画などは著作権、原盤権的にアップしても問題ないのでしょうか?
TH-camは音楽著作権はOKですが、隣接権(原盤権等)は各権利者に申請する必要があります。
@@takafumi_wada なるほど、投稿するには確認が必要ということですね
初めまして、先日とある曲をカバーしたところ その曲を出している本人様ではなく 他のカバーされている方から著作権の申し立てをされたのですがこれはどういうことなんでしょうか?メロディに著作権があるとのことなのですがもちろん自分で上げた動画は自分で演奏、歌唱しているものです。作曲した人で以外の人がメロディを著作権登録することなんてできるんでしょうか?調べても出てこず、わからないので書き込ませて頂きました。失礼致しました。
質問があります。ちょっと複雑ですが。あるJ-POPの曲をカバーし、それを動画としてTH-cam・ニコニコに投稿したいとします。もちろん、その曲のCDに収録されているInstrumental版(Off vocal・オリジナルカラオケなど)を、音源として使うと原盤権侵害なのでやりません。そのため、耳コピなど何らかの方法で、その曲の伴奏を自分で(または誰かに依頼して)演奏し、その音源をバックに歌おうと思います。なお、このカバー動画は商用で使うものではなく、個人の趣味で投稿する非商用のものとします。この場合、必要となる許可はどういったものがありますか?
原盤権の問題はないので著作権の許可のみ必要です。もしも著作権(のうちのインタラクティブ配信の権利)がJASRACまたはNexToneで管理されているなら、ニコニコ動画はこれらの団体と契約済なので、すでに許可が得られた状態になります。この場合はユーザーは何も気にせず投稿できます。もしも著作権がJASRACでもNexToneでも管理されていないなら、自分で著作権者から許可を得なければなりません。
権利 という部分に日本人は少々軽く考えてしまっている気がしますね^^; 私もギター用のカラオケを作るようになり知的財産権など色々勉強し、音源付きバンドスコア作りたいと思いましたが、当然ペイ出来る自信もなく細々と楽しんでます。SNSが盛り上がるのはいい事ですが各々がこういった知識を持ち合わせないといけないと思いますね!
TH-camにカバー曲を上げている人がいますけど大丈夫なのしょうか
自分で演奏している録音物であればカバーは大丈夫です。著作権使用料はGoogleが支払っていますので。
Nextoneのが好き。
他の産業製品に置き換えると掴みやすいですよ。例えば耳に入ってきた音楽がレストランの料理だとすると。。。作詞家や作曲家⇔原材料生産する農家や漁師作詞家と作曲家が創った歌詞や旋律⇔農家が作った野菜や漁師が釣った魚介類JASRAC⇔農協や漁協CDなどに記録された音声⇔レストランの料理楽譜もレストランの料理の立ち位置。配信されている音声もレストランの料理の立ち位置。音源の無断転載について正義の味方的な気持ちでJASRACなんとかしろよと言う人がいるけれどレストランの料理が無銭飲食された時に農家や漁師や農協や漁協に言うようなこと。歌詞と旋律は有形物ではないので作家本人の頭の中が畑や海な状態。だから著作権管理団体複数に信託できない。音楽著作権について語るとき、言葉の定義付けしやすい単語を使うことも重要かもしれません。音楽という大きな括りではなく歌詞と旋律を作る人、作曲家、作詞家、演奏者、音や声などなど。中には『アーチスト、芸術家』で括る話し方をする人もいるけれど、これだと理解されにくい気もします。著作権は何処にかかっているのか→作詞家や作曲家。
楽譜については料理本に例えると分かりやすいかもしれません。作詞家と作曲家⇔農家や漁師作詞家と作曲家が創った歌詞と旋律⇔農家が作った野菜や漁師が獲ってきた魚介類歌詞と旋律を買って楽譜を作る人や会社が作った楽譜⇔料理本何処かの農家が作ったキャベツが料理本に載っているからと言ってキャベツを買ったことになりません。料理本の代金は料理本という製品代金。この辺を理解するには簿記知識が必要。楽譜も同じく。楽譜を書店で買った時に領収書を書いてもらえばいい。『商品代』『書籍代』と書かれるはずだから。『演奏権代』なんて書き方はされませんよ。
訂正 権利者に分配される額は JASRACが徴収した金額の10%で 残りの90%が JASRACの手数料です。
逆です。
権利者に分配される額は JASRACが徴収した金額の20%で 残りの80%が JASRACの手数料です。
全然違います。
外国の音楽を使うときはどうすればいいですか?
カバー等であればJASRACに問い合わせて下さい。
音源の方の原盤は日本のレコード会社に問い合わせて下さい。そちらはかなり難しいと思いますが。
原盤権的に、DVDに焼く(録音)→NG、一回きりの放送で流す→OKなんですね。
結婚式場から「動画に音楽を入れるのはNGだけど、無音の動画を流し、購入したCDをその場でBGMとして流すのはOK」と言われた背景がわかりました!
最近、著作権を勉強するようになりました。原盤権=著作権法上の「レコード製作者の著作隣接権」+著作権法上の「実演家の著作隣接権」と理解していました。
また、レコード製作者の著作隣接権は、「演奏権」や「放送権・有線放送権」に相当するものが存在しないので、音楽CDを飲食店のBGMで使ったり、コンサート会場で流したり、テレビ放送に流すことに対し、許諾を得る必要はないが使用料請求権があるので請求される可能性がある記憶しています。
なお、実演家の著作隣接権の「放送権・有線放送権」は、正規のCDである場合適用されないと教わった気がします(海賊版が対象。)。
青レコ時代に習ったんですが忘れかけていました。思い出すことができました。
音楽著作権のことを、音の意匠と言ってはいけないと思います。音の意匠は、意匠というカテゴリーの中にちゃんとあります。サウンド・ロゴ等を意匠として登録できると思います。
現場のリアルな実例などが聞けて大変勉強になりました。ありがとうございます。隣接著作権についてなど聞きたいことはたくさんありますが、まずは自分で調べないといけませんね。そのための道筋的なレクチャーを是非今後ともよろしくお願いします。
"原盤そのものを使用するのはNG"
って分かってない弾いてみた系の人、本当に結構いるんですよね。特に軽音の人とかCD音源流しながら弾いてる人物凄く多いので、それどうなん?って思うところはあります。
なので自分は極力自作オケをDAWで作ってアップロードするようにしてます。
あとTwitterがJASRACと包括契約してないので、もしJASRACに個人で登録していなければ、原盤権だけでなく音楽著作権的にもNGなところも見落としポイントかと思います。
1曲の使用で著作管理団体が10件から多い時でも20件、概要欄にライセンス許可の記載が
あると思いますがなぜそうなっているのか素人目線だと分かりづらいのですが
解説お願い致します。
永ちゃんが著作権やったから凄いよね
質問です!踊ってみたや音楽メドレー洋楽の和訳動画などは著作権、原盤権的にアップしても問題ないのでしょうか?
TH-camは音楽著作権はOKですが、隣接権(原盤権等)は各権利者に申請する必要があります。
@@takafumi_wada なるほど、投稿するには確認が必要ということですね
初めまして、先日とある曲をカバーしたところ その曲を出している本人様ではなく 他のカバーされている方から著作権の申し立てをされたのですがこれはどういうことなんでしょうか?
メロディに著作権があるとのことなのですが
もちろん自分で上げた動画は自分で演奏、歌唱しているものです。
作曲した人で以外の人がメロディを著作権登録することなんてできるんでしょうか?
調べても出てこず、わからないので書き込ませて頂きました。失礼致しました。
質問があります。ちょっと複雑ですが。
あるJ-POPの曲をカバーし、それを動画としてTH-cam・ニコニコに投稿したいとします。
もちろん、その曲のCDに収録されているInstrumental版(Off vocal・オリジナルカラオケなど)を、音源として使うと原盤権侵害なのでやりません。そのため、耳コピなど何らかの方法で、その曲の伴奏を自分で(または誰かに依頼して)演奏し、その音源をバックに歌おうと思います。
なお、このカバー動画は商用で使うものではなく、個人の趣味で投稿する非商用のものとします。
この場合、必要となる許可はどういったものがありますか?
原盤権の問題はないので著作権の許可のみ必要です。もしも著作権(のうちのインタラクティブ配信の権利)がJASRACまたはNexToneで管理されているなら、ニコニコ動画はこれらの団体と契約済なので、すでに許可が得られた状態になります。この場合はユーザーは何も気にせず投稿できます。もしも著作権がJASRACでもNexToneでも管理されていないなら、自分で著作権者から許可を得なければなりません。
権利 という部分に日本人は少々軽く考えてしまっている気がしますね^^; 私もギター用のカラオケを作るようになり知的財産権など色々勉強し、音源付きバンドスコア作りたいと思いましたが、当然ペイ出来る自信もなく細々と楽しんでます。
SNSが盛り上がるのはいい事ですが各々がこういった知識を持ち合わせないといけないと思いますね!
TH-camにカバー曲を上げている人がいますけど大丈夫なのしょうか
自分で演奏している録音物であればカバーは大丈夫です。
著作権使用料はGoogleが支払っていますので。
Nextoneのが好き。
他の産業製品に置き換えると掴みやすいですよ。
例えば耳に入ってきた音楽がレストランの料理だとすると。。。
作詞家や作曲家⇔原材料生産する農家や漁師
作詞家と作曲家が創った歌詞や旋律⇔農家が作った野菜や漁師が釣った魚介類
JASRAC⇔農協や漁協
CDなどに記録された音声⇔レストランの料理
楽譜もレストランの料理の立ち位置。
配信されている音声もレストランの料理の立ち位置。
音源の無断転載について正義の味方的な気持ちでJASRACなんとかしろよと言う人がいるけれど
レストランの料理が無銭飲食された時に農家や漁師や農協や漁協に言うようなこと。
歌詞と旋律は有形物ではないので作家本人の頭の中が畑や海な状態。
だから著作権管理団体複数に信託できない。
音楽著作権について語るとき、言葉の定義付けしやすい単語を使うことも重要かもしれません。
音楽という大きな括りではなく歌詞と旋律を作る人、作曲家、作詞家、演奏者、音や声などなど。
中には『アーチスト、芸術家』で括る話し方をする人もいるけれど、これだと理解されにくい気もします。
著作権は何処にかかっているのか→作詞家や作曲家。
楽譜については料理本に例えると分かりやすいかもしれません。
作詞家と作曲家⇔農家や漁師
作詞家と作曲家が創った歌詞と旋律⇔農家が作った野菜や漁師が獲ってきた魚介類
歌詞と旋律を買って楽譜を作る人や会社が作った楽譜⇔料理本
何処かの農家が作ったキャベツが料理本に載っているからと言ってキャベツを買ったことになりません。
料理本の代金は料理本という製品代金。この辺を理解するには簿記知識が必要。
楽譜も同じく。
楽譜を書店で買った時に領収書を書いてもらえばいい。『商品代』『書籍代』と書かれるはずだから。
『演奏権代』なんて書き方はされませんよ。
訂正 権利者に分配される額は JASRACが徴収した金額の10%で 残りの90%が JASRACの手数料です。
逆です。
権利者に分配される額は JASRACが徴収した金額の20%で 残りの80%が JASRACの手数料です。
全然違います。