【宅建2024】 権利関係③ 民法 代理 たったの10分で重要論点まるかじり! 宅建ワンコイン講座

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  • เผยแพร่เมื่อ 5 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น • 5

  • @ちゅーりっぷ-y8x
    @ちゅーりっぷ-y8x 9 หลายเดือนก่อน +9

    0:27 本人と代理人は信頼関係で成り立っている 信頼関係を崩壊させることは禁止されている。→覚える
    0:57 本人がなんでもやっていたら大変。契約など代わりにやってもらうことを代理。弁護士や司法書士に。
    1:12 まずは本人が代理権を渡さないといけない。代理権=委任状。
    1:16 あとは顕名というものをしないと本人に効果帰属しない。(=有効にならないよ)
    1:25 代理の便利なところは本人がやったことになるというところ。代理人がやったことは本人に効果帰属する。
    1:38 顕名とは「私は本人ではなく代理人です!」と代理人の立場を明らかにすること。
    1:56 覚えて欲しいところ。代理権の消滅。代理権が自動的に消えてしまうことがある。
    2:08 本人が死亡した。本人が破産した。代理人の死亡。代理人の破産。代理人の後見開始の審判がスタート。
    2:17 ↑のようなことがあると自動的に代理権は消える。
    2:21 ↑を語呂使って覚えよう。 ほしは消滅。だしは後。
    2:47 本人は後見開始審判受けても本人は代理をしているわけなので関係ない。
    3:04 破産は信頼関係が絡んでいる。「破産した人に代理人は頼めないよ」「本当に報酬貰えるの?」
    3:36 代理人が後見開始の審判受けたら仕事が出来なくなるので信頼関係に影響する。
    3:47 代理でいちばん大事なのは無権代理。いちばん力を入れて覚えましょう。
    3:53 代理権がないのに代理人が代理行為をした場合のこと。
    4:00 Aが委任状を渡していないのにBが代理人と偽ってCと契約をした。そういう勝手な契約が無権代理。
    4:10 AはBに抵当権設定の権利を与えたのにBがAの不動産を売買した。これも無権代理。
    4:18 お願いしたことと全く違う範囲外のことをしても無権代理になる。委任状に書いてないことしたら無権代理。
    4:31 無権代理行為をしたら、本人に効果帰属しない。
    4:39 無権代理行為したときの相手方はどうなるの
    4:48 無権代理行為したとき相手方にも手段を認めないといけない
    4:53 無権代理で取引した相手方も被害者だからその人のことも考えないといけない
    5:15 4つの権利を無権代理行為の相手方に認めている 使えるかどうかは相手方の状態で決まる
    5:29 催告権・取り消し権・責任追及権・表見代理の成立主張 4つの武器
    5:40 催告権 相手方は本人に催告できる「この契約どーすんの」催告に相手方の善意悪意は問わない。
    5:52 期間内に返答がないと追認拒絶と見做されてしまう。「ノーということ」
    6:39 取り消し権使うには相手方が善意でないといけない。+本人が追認していないこと。
    6:46 責任追及権 相手方が善意無過失であること(例外あり)
    7:35 表見代理も時間をかけて復習しましょう。相手方が善意無過失であることが大前提。
    7:42 表見代理が成立すると相手方は強い態度にでることができる。「本人に無権代理行為が有効だと主張できる」

  • @うしえもん
    @うしえもん 6 หลายเดือนก่อน +2

    今回の講義もわかりやすかったです!
    無権代理苦手分野だったので、助かりました!!
    ありがとうございました😊😊

    • @宅建吉野塾
      @宅建吉野塾  6 หลายเดือนก่อน

      お役に立てて何よりです!
      頑張りましょう🔥

  • @toruh-lx7ki
    @toruh-lx7ki 8 หลายเดือนก่อน +2

    13頁上段の③責任追及権および④表見代理の成立主張は両立しないと理解しているのですが、正しいでしょうか?
    つまり、相手側は、自身が契約時にて無権代理行為につき善意無過失の場合、③責任追及として、無権代理人に対して履行請求または損害賠償請求とするか、または、④表見代理の成立主張として、本人に対して履行を要求するのかのいずれか一方を選択できるが、③④の双方を行えないと理解しておりますが、状況によって③④が両立する場合もありますでしょうか?

    • @宅建吉野塾
      @宅建吉野塾  8 หลายเดือนก่อน +3

      こちらですが、判例で、『表見代理の成立が認められて裁判上、確定した場合には、無権代理人の責任を認める余地はない』とされています。
      おっしゃるとおり、③④の両方を認められることはないと考えられます。