【村松事務所

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  • เผยแพร่เมื่อ 11 ก.ย. 2024
  • 働き方の多様化とともに、業務委託の形で働く人も増えてきました。
    それに伴い、「偽装請負」の問題がしばしば指摘されています。
    そのすべてが悪質なものではなく、法律やルールへの理解が不十分なことから意図せず偽装請負になっていることも…
    法律に抵触することのないよう、基本的なルールを確認していきましょう。
    毎回編集をせずに撮影をしています!
    生ライブセミナーと同じような臨場感がありますので是非最後までご覧ください!
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    〒434-0014 静岡県浜松市浜北区本沢合829
    TEL:053-586-5318
    #社会保険労務士法人村松事務所 #村松貴通
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ความคิดเห็น • 1

  • @takn4324
    @takn4324 5 หลายเดือนก่อน

    例えば、ある会社の品出し業務(場所が離れているため注文を受けお持ちする)を受け負った場合も指揮命令にあたりますか?