ขนาดวิดีโอ: 1280 X 720853 X 480640 X 360
แสดงแผงควบคุมโปรแกรมเล่น
เล่นอัตโนมัติ
เล่นใหม่
テキスト、独学だとイメージしにくいのがすごくスムーズに入ってきます。ありがとうございます。
●農地買収処分について民法 177 条の適用はないとの判断を裁判所は下した(最大判昭 28.2.18)●自作農創設特別措置法は、国が買収処分によって所有権を取得した後においても、民法 177 条の適用を排除する趣旨ではない。」(最大判昭 41.12.23)上記の二点…とある模試問題で間違えてしまい、悩んでいる中、こちらの動画にたどり着きました!おかげさまで、すっきりしました!!本当に感謝しかありません😢ありがとうございます、ありがとうございます。こちらのチャンネルの、他の動画も、少し見させていただきましたが、「結論をしっかりとまとめている」「結論を出している」この点、本当に感動、感激しております。もう少し言わせていただくと、行政書士の試験対策として、学ぶ時に、これくらいの結論(このチャンネルの動画くらいの結論)を論じないと、結局うやむやな勉強が積み重なり、ひたすら混乱を繰り返し、結局まとめられず、挫けてしまうということになる人が多いと思います。ここからは、持論ですが、『医者と政治家は結論を明確に表明しない(責任を取りたくないのだろう)もしくはできない』というのがいつも私が感じていることです。結論をある程度表明できないのなら、相手に伝わっていないのと同じ結果になってしまうと思います。我々国民(庶民)は、行政書士のレベルくらいの法律理解は、義務教育で教えるべきだと、行政書士の勉強をはじめてから、つくづく思いました。行政書士の試験合格くらいのレベルにならないと、政治家や官僚が言っていることの、ルール(法律)の基での真意が理解できないから、この知識(行政書士レベルの法律知識)は、全国民の義務教育に取り入れるべきだと、感じました。何故日本の投票率が上がらないのか!?国民主権の内容が説明できる人が少ないから!かもしれません。行政書士の試験合格のためのノウハウがここにあると感じます。ありがとうございます。陰ながら応援させていただきます。
ありがとうございます😊行政書士勉強するとニュースがよくわかりますね笑 デメリットとして誤りを探そうという目線になってしまいます笑問題文から間違い探しのクセが、、😂応援してます📣
恐縮です。こちらこそありがとうございます。お力添え、いただきました!私、今年(令和四年)の受験は、合格難しい(勉強量が足りない)かもしれませんが、それでも無駄にしたくないとの思いもあり、意地になって独学勉強しております。万が一合格したら、報告しますので、私出しますから、一緒に飲みに行って下さい(*_*;(笑)(失礼お許し下さい↑)本当にありがとうございます。
@@Hiro55544 ぜひ、いきましょう!頑張ってください
大変分かりやすくて頭の中が整理できました。ありがとうございました。
とても分かりやすかったです。たどり着いてよかったです。
スッキリしましたありがとうごさいいます😉👍️🎶
ここ、いつもごちゃごちゃになるんですよね。ナイスな解説ありがとうございます♪
自作農創設特別措置法による農地買収の説明の図が、パッと見た際に、判例の登記簿上の所有者である不在地主と実際の所有者である土地購入者の関係が逆に見えたので、?と思ってしまいました。
コメントありがとうございます😊図が逆になってましたか。忠実に再現できてない図ですが、結論理解ということでご容赦ください💦
@@dokugakusupport いつも動画拝見しています。他の動画に比べてわかりやすいので、自身の知識を整理、確認するためにとても役立ちます。ありがとうございます。
自作農創設特別措置法3条による農地買収は、当初2年間で買収・売渡を完了させる方針だったこともあり、現況主義で買収処分がなされました。台帳の地目や登記名義人が異なっても、現況が田、畑であれば買収処分ができる法体系です。買収計画書は、地目等について必ず「台帳」と「現況」の両方を記載することになっています。「現況」で買収処分をするためには、民法177条の適用を前提としていません。これは、旧地主の事前の「登記名義人」の変更による抵抗を無効にする役割を果たしたとも解釈できます。それともう一つ重要なのは、自作農創設特別措置法3条による農地買収、同法16条による農地売渡により「登記名義人」は、旧地主→農林省(国)→旧小作人に変わりますが、農地買収登記は、所有権取得登記(原始取得)であることです。専門的な内容になりますが、農地買収と未墾地買収において所有権以外の権利の扱いが登記において異なっています。
ありがとうございました。あとよければ、行政指導の中止等の求め(36条の2)と処分等の求め(36条の3)のまとめも見てみたいです
了解しましたー👌
テキスト、独学だとイメージしにくいのがすごくスムーズに入ってきます。
ありがとうございます。
●農地買収処分について民法 177 条の適用はないとの判断を裁判所は下した(最大判昭 28.2.18)
●自作農創設特別措置法は、国が買収処分によって所有権を取得した後においても、民法 177 条の適用を排除する趣旨ではない。」(最大判昭 41.12.23)
上記の二点…とある模試問題で間違えてしまい、悩んでいる中、こちらの動画にたどり着きました!
おかげさまで、すっきりしました!!
本当に感謝しかありません😢
ありがとうございます、ありがとうございます。
こちらのチャンネルの、他の動画も、少し見させていただきましたが、「結論をしっかりとまとめている」「結論を出している」この点、本当に感動、感激しております。
もう少し言わせていただくと、行政書士の試験対策として、学ぶ時に、これくらいの結論(このチャンネルの動画くらいの結論)を論じないと、結局うやむやな勉強が積み重なり、ひたすら混乱を繰り返し、結局まとめられず、挫けてしまうということになる人が多いと思います。
ここからは、持論ですが、『医者と政治家は結論を明確に表明しない(責任を取りたくないのだろう)もしくはできない』というのがいつも私が感じていることです。
結論をある程度表明できないのなら、相手に伝わっていないのと同じ結果になってしまうと思います。
我々国民(庶民)は、行政書士のレベルくらいの法律理解は、義務教育で教えるべきだと、行政書士の勉強をはじめてから、つくづく思いました。
行政書士の試験合格くらいのレベルにならないと、政治家や官僚が言っていることの、ルール(法律)の基での真意が理解できないから、この知識(行政書士レベルの法律知識)は、全国民の義務教育に取り入れるべきだと、感じました。何故日本の投票率が上がらないのか!?国民主権の内容が説明できる人が少ないから!かもしれません。
行政書士の試験合格のためのノウハウがここにあると感じます。
ありがとうございます。
陰ながら応援させていただきます。
ありがとうございます😊
行政書士勉強するとニュースがよくわかりますね笑
デメリットとして誤りを探そうという目線になってしまいます笑
問題文から間違い探しのクセが、、😂
応援してます📣
恐縮です。
こちらこそありがとうございます。
お力添え、いただきました!
私、今年(令和四年)の受験は、合格難しい(勉強量が足りない)かもしれませんが、それでも無駄にしたくないとの思いもあり、意地になって独学勉強しております。
万が一合格したら、報告しますので、私出しますから、一緒に飲みに行って下さい(*_*;(笑)
(失礼お許し下さい↑)
本当にありがとうございます。
@@Hiro55544
ぜひ、いきましょう!頑張ってください
大変分かりやすくて頭の中が整理できました。ありがとうございました。
とても分かりやすかったです。たどり着いてよかったです。
スッキリしました
ありがとうごさいいます😉👍️🎶
ここ、いつもごちゃごちゃになるんですよね。ナイスな解説ありがとうございます♪
自作農創設特別措置法による農地買収の説明の図が、パッと見た際に、判例の登記簿上の所有者である不在地主と実際の所有者である土地購入者の関係が逆に見えたので、?と思ってしまいました。
コメントありがとうございます😊
図が逆になってましたか。
忠実に再現できてない図ですが、結論理解ということでご容赦ください💦
@@dokugakusupport
いつも動画拝見しています。他の動画に比べてわかりやすいので、自身の知識を整理、確認するためにとても役立ちます。
ありがとうございます。
自作農創設特別措置法3条による農地買収は、当初2年間で買収・売渡を完了させる方針だったこともあり、現況主義で買収処分がなされました。台帳の地目や登記名義人が異なっても、現況が田、畑であれば買収処分ができる法体系です。買収計画書は、地目等について必ず「台帳」と「現況」の両方を記載することになっています。「現況」で買収処分をするためには、民法177条の適用を前提としていません。これは、旧地主の事前の「登記名義人」の変更による抵抗を無効にする役割を果たしたとも解釈できます。それともう一つ重要なのは、自作農創設特別措置法3条による農地買収、同法16条による農地売渡により「登記名義人」は、旧地主→農林省(国)→旧小作人に変わりますが、農地買収登記は、所有権取得登記(原始取得)であることです。専門的な内容になりますが、農地買収と未墾地買収において所有権以外の権利の扱いが登記において異なっています。
ありがとうございました。あとよければ、行政指導の中止等の求め(36条の2)と処分等の求め(36条の3)のまとめも見てみたいです
了解しましたー👌