ขนาดวิดีโอ: 1280 X 720853 X 480640 X 360
แสดงแผงควบคุมโปรแกรมเล่น
เล่นอัตโนมัติ
เล่นใหม่
再度お聞きしたいのですが、相続放棄をすると生命保険の非課税枠は適用外になるということです が、相続放棄をして生命保険の非課税枠が対象外になっても、 相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万x相 続人」なので、例えば死亡保険金が300万ほど であれば、相続財産が3,600万円以下なので死亡保険金を受け取っても税金を払う必要はないということで合ってますでしょうか?
コメントありがとうございます。相続放棄していても、基礎控除は適用されます。つまり、死亡保険金が300万円、相続財産が3600万円以下であれば、相続税は課税されません。
動画大変分かりやすかったです。今親の終活を手伝っており死亡保険の非課税枠を活用したいと考えています。1つ教えていただきたいのですが、法定相続人4人の場合、500万×4が非課税ですが、受取人として受取る額にばらつきがあって、3人は200万ずつ、1人は600万となっている場合は、合計額が1200万のため非課税となるのでしょうか?それともあくまで1人500万までという形で、超えてしまった1人については100万円に対して相続税を払うことになるのでしょうか?
法定相続人4人で受取り保険金の合計額が1,200万円の場合、全体の非課税限度額2,000万円以内に収まっているため、相続税はかかりません。非課税限度額は相続人全体に適用されるものであり、個々の受取人ごとに限度額があるわけではありません。したがって、1人が600万円、他の3人が200万円ずつ受取って合計1,200万円の場合でも、全体で2,000万円の非課税枠以内であるため、相続税は発生しません。
法定相続人の数について教えてください。両親、配偶者もすでになく子もいないので、相続人は第三順位の兄弟だけになります。兄が3人おり内1人は普通養子です。すでに他界していますが、養子縁組後に生まれた子が3人います。親の相続の場合ですと、(実子の数(他界していれば子の数))+(養子の子1名のみ)が相続人数だと思いますが、兄弟間の相続の場合もカウントの仕方は同じで良いでしょうか?
質問の意図が、「兄2人もしくは質問者ご自身の相続が発生した際の法定相続人を知りたい」だという認識で回答いたします。・存命のご兄弟と、すでに他界しているお兄様の代襲相続人(甥・姪)が対象となります。・法定相続人の数は、誰の相続が発生するかによって異なりますが、「ご兄弟、もしくは質問者ご自身の相続」では最大5人となります。例えば、お兄様のどちらかお1人が亡くなられた場合、存命のお兄様1人、質問者さま、甥・姪3人で計5人が相続人となります。なお、代襲相続は1世代のみであり、甥・姪の子(再代襲)は相続人にはなりません。具体的な手続きや状況に応じた対応が必要な場合は、ぜひ専門家にご相談ください。弊社相続税理士法人でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
何度も申し訳ございませんが再度確認させて下さい。私が亡くなった場合の相続人数です。兄が養子でも他界していれば、その子3人が代襲相続人として3人がカウントされるのですね。養子縁組後に生まれた子であれば、父親が養子であったかどうかは関係なく実子と同じ数え方でしょうか?実兄も一人他界しており子供が2人の場合、法定相続人は合計6人で良いですか?
質問者さまご自身の相続が発生した場合の法定相続人について、■存命の兄弟・ご存命の兄弟1人(A)。■他界された兄弟の代襲相続人・B(実兄)の子ども2人(代襲相続人)・C(養子であった兄)の子ども3人(代襲相続人)合計6人となります。なお、養子であった兄の子どもは、法律上「実子」として扱われます。そのため、代襲相続人としてカウントされるため、父が養子であるかどうかは影響しません。ご自身の相続における法定相続人について整理させていただきましたが、事前に遺言書を作成することで、相続手続きが円滑に進むだけでなく、相続人間でのトラブルを未然に防ぐことができます。特にご兄弟が相続人の場合、遺留分(最低限の取り分)が発生しないため、ご自身の意思を柔軟に反映させることが可能です。法定相続人の確認や遺言書作成のアドバイスを含めた相続準備について、弊社では無料の初回面談を実施しています。ご質問者さまのご状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案させていただきます。ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。(「TH-camのコメントで質問をした」とお伝えください)
亡くなった主人が 150万円普通養老保険に入っていました。契約者 主人 被保険者 子供死亡、満期受取人 主人 でした。受取人の主人が亡くなったのですが、この場合はどうなりますか?2026年に満期になります。被保険者である子供に税金かかりますか?
コメントありがとうございます。ご主人様が亡くなられた後の保険の取り扱いについてご不安ですよね。通常、受取人が亡くなった場合、保険金は相続人の方に引き継がれることが多いですが、契約内容や相続の状況によって手続きや税金が異なります。まずは、保険会社に現在の契約状況や受取人の変更などについて確認してみてください。その後、具体的な手続きや税金のことなどでご不明な点がありましたら、ぜひ弊社にお問い合わせください。私たちがしっかりサポートいたしますので、安心してご相談くださいね。電話やメール、LINEで受け付けております。
再度お聞きしたいのですが、相続放棄をすると生命保険の非課税枠は適用外になるということです が、相続放棄をして生命保険の非課税枠が対象外になっても、 相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万x相 続人」なので、例えば死亡保険金が300万ほど であれば、相続財産が3,600万円以下なので死亡保険金を受け取っても税金を払う必要はないということで合ってますでしょうか?
コメントありがとうございます。
相続放棄していても、基礎控除は適用されます。
つまり、死亡保険金が300万円、相続財産が3600万円以下であれば、相続税は課税されません。
動画大変分かりやすかったです。
今親の終活を手伝っており死亡保険の非課税枠を活用したいと考えています。
1つ教えていただきたいのですが、法定相続人4人の場合、500万×4が非課税ですが、受取人として受取る額にばらつきがあって、3人は200万ずつ、1人は600万となっている場合は、合計額が1200万のため非課税となるのでしょうか?それともあくまで1人500万までという形で、超えてしまった1人については100万円に対して相続税を払うことになるのでしょうか?
法定相続人4人で受取り保険金の合計額が1,200万円の場合、全体の非課税限度額2,000万円以内に収まっているため、相続税はかかりません。
非課税限度額は相続人全体に適用されるものであり、個々の受取人ごとに限度額があるわけではありません。
したがって、1人が600万円、他の3人が200万円ずつ受取って合計1,200万円の場合でも、全体で2,000万円の非課税枠以内であるため、相続税は発生しません。
法定相続人の数について教えてください。
両親、配偶者もすでになく子もいないので、相続人は第三順位の兄弟だけになります。
兄が3人おり内1人は普通養子です。
すでに他界していますが、養子縁組後に生まれた子が3人います。
親の相続の場合ですと、(実子の数(他界していれば子の数))+(養子の子1名のみ)が相続人数だと思いますが、兄弟間の相続の場合もカウントの仕方は同じで良いでしょうか?
質問の意図が、「兄2人もしくは質問者ご自身の相続が発生した際の法定相続人を知りたい」だという認識で回答いたします。
・存命のご兄弟と、すでに他界しているお兄様の代襲相続人(甥・姪)が対象となります。
・法定相続人の数は、誰の相続が発生するかによって異なりますが、「ご兄弟、もしくは質問者ご自身の相続」では最大5人となります。
例えば、お兄様のどちらかお1人が亡くなられた場合、存命のお兄様1人、質問者さま、甥・姪3人で計5人が相続人となります。
なお、代襲相続は1世代のみであり、甥・姪の子(再代襲)は相続人にはなりません。
具体的な手続きや状況に応じた対応が必要な場合は、ぜひ専門家にご相談ください。
弊社相続税理士法人でも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
何度も申し訳ございませんが再度確認させて下さい。
私が亡くなった場合の相続人数です。
兄が養子でも他界していれば、その子3人が代襲相続人として3人がカウントされるのですね。
養子縁組後に生まれた子であれば、父親が養子であったかどうかは関係なく実子と同じ数え方でしょうか?
実兄も一人他界しており子供が2人の場合、法定相続人は合計6人で良いですか?
質問者さまご自身の相続が発生した場合の法定相続人について、
■存命の兄弟
・ご存命の兄弟1人(A)。
■他界された兄弟の代襲相続人
・B(実兄)の子ども2人(代襲相続人)
・C(養子であった兄)の子ども3人(代襲相続人)
合計6人となります。
なお、養子であった兄の子どもは、法律上「実子」として扱われます。
そのため、代襲相続人としてカウントされるため、父が養子であるかどうかは影響しません。
ご自身の相続における法定相続人について整理させていただきましたが、事前に遺言書を作成することで、相続手続きが円滑に進むだけでなく、相続人間でのトラブルを未然に防ぐことができます。
特にご兄弟が相続人の場合、遺留分(最低限の取り分)が発生しないため、ご自身の意思を柔軟に反映させることが可能です。
法定相続人の確認や遺言書作成のアドバイスを含めた相続準備について、弊社では無料の初回面談を実施しています。
ご質問者さまのご状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案させていただきます。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
(「TH-camのコメントで質問をした」とお伝えください)
亡くなった主人が 150万円普通養老保険に入っていました。
契約者 主人 被保険者 子供
死亡、満期受取人 主人 でした。
受取人の主人が亡くなったのですが、この場合はどうなりますか?
2026年に満期になります。
被保険者である子供に税金かかりますか?
コメントありがとうございます。
ご主人様が亡くなられた後の保険の取り扱いについてご不安ですよね。
通常、受取人が亡くなった場合、保険金は相続人の方に引き継がれることが多いですが、契約内容や相続の状況によって手続きや税金が異なります。
まずは、保険会社に現在の契約状況や受取人の変更などについて確認してみてください。
その後、具体的な手続きや税金のことなどでご不明な点がありましたら、ぜひ弊社にお問い合わせください。
私たちがしっかりサポートいたしますので、安心してご相談くださいね。
電話やメール、LINEで受け付けております。