行政書士 民法 法定地上権 建替、2番抵当、共有完全理解 行政書士試験にでる法定地上権の論点 世界一わかりやすいはず。
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- เผยแพร่เมื่อ 27 ส.ค. 2024
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いつもお世話になってます。法定地上権全くわからなかったので本当に助かりました。教科書本当に投げたくなっていたので、ありがたすぎます。
非常に分かりやすい解説を、ありがとうございます。
法定地上権は、条文そのものを理解する必要がありますが、
それよりも、問題文自体が難しいと思います。
問題文が読み取れなくて、解答することができない、という状況が、学習している時にありました。
今回の動画は、本試験に出題される法定地上権を一通り網羅していて、受験生の方にとって、非常にタメになるものだと思いました。
まさに法定地上権のモヤモヤを
説いてくれました。👏
学校行ってないので助かります。
聞きやすくてありがたいです。
ありがとうございます。
法定地上権で、毎回なんで建て替えはダメで同じ規模が良いんだろうと疑問でした。
わかりやすい解説毎回ありがとうございます
おはようございます。
大変よく復習出来ました。
いつもわかりやすい説明ありがとうございます。
先生!ありがとうございます!
ずっと法定地上権苦手でした!他のどんな講義聴いたり、要点暗記してもずっとダメでした…令和3年は出たら捨てようと諦めていたくらいでした!今年出題されたらいただきです!ありがとうございます!
本当にありがとうございます。その場で考えて正解出来る気がしてきました。
素晴らしい! y先生よりいいのでは。
分かりやすいです!絵が可愛い😆
わかりやすかったです!
ありがとうございます!もっと趣旨と解釈が理解できるように毎日、勉強頑張ります!
あれ?借地上の建物に抵当権が設定されてその後借地を建物所有者が取得した場合。法定地上権は認められないが、建物の土地に対しての借地権を抵当権の効力範囲として認めることが出来るので法定地上権を認める必要がないのでは?土地と建物が同じ所有者になっているから混同で借地権が消滅するのが原則ですが、抵当権の付いた建物の場合例外的に借地権が存続することにするという考えです。
やくにたつ!
たすかります!
肢別してイライラしてましたか理解しました!
超わかりやすいです!すごい!
ありがとうございます。2番抵当権者でも申し立てたら競売できる、って感覚がなくて、競売できる=一番が消滅してる前提、って思い込んでいました…思い込み怖い
発狂してましたが、これ見たあとにアシベツの法定地上権が瞬殺できるようになりましたありがとうございました!
質問よろしいでしょうか。
平成13-28-4のあしにいて
AはBに対する債務を担保するために、BのためにA所有の甲地に抵当権を設定し、この抵当権が実行されて、Cが甲地を買い受けた。 Bのための1番抵当権設定当時、甲地は更地であったが、Fのために2番抵当権が設定される前に、甲地に建物が建てられた場合、Fの申し立てに基づいて土地抵当権が実行されたときは、この建物のために法定地上権が成立する。
回答→×
二番抵当権者を基準にして、法定地上権が成立するとしてたも、Bによる抵当権が実行されていれば、Bの不利益にはならないのではないでしょうか。
Bは抵当権設定時に更地ではない
建物がある事を知った状態で抵当権設定しているから可哀想ではない
大変分かりやすかったです🥹
民法は数学に似てます
公式にあてはめて応用するだけです
はじめまして、
伊藤塾の総合テキストには
土地のみに抵当権が設定されて、その後建物が滅失→再築の場合、旧建物を基準として法定地上権が成立する
と書かれていますが
旧建物と同一規模の建物を再築した場合のみ
法定地上権が成立する
ということでしょうか、?
都心などの土地で限度いっぱいに建物を建てているケースが殆どだと思うのですが、この場合抵当権設定当時法定地上権で土地の利用はほぼ制限させるという評価されます。なのでこの状態で地震や火事で滅失した場合再築しても旧建物自体がその土地でのマックスの建物ですので基本的に法定地上権は認められることになります。それは物理的に旧建物を超える面積の建物を建てるのが法的に無理だからです。これが木造から鉄筋になった場合など微妙なのですけどそこまでは問われないと思います。逆に比較的郊外の土地での土地の1/3ほどに建てられた建物が設定当時あったがその後取り壊されて土地の2/3にも及ぶ建物を再築した場合はこれは旧建物を基準として土地の制限範囲が大きいので認められないとなります。
佐藤先生の世相の話し(格差社会、義務教育は洗脳など)が好きな団塊ジュニアです。
法定地上権の話しで、ひとつ気になる箇所がありました。
土地のみに抵当権が設定されている不動産の建物建て替えのケースで、法定地上権の成否について、原則✖️、建て替え前と同規模の建物を建てた場合は○とされていますが、○ではないでしょうか。
S52.10.11最高裁判例では、原則旧建物に成立するのと同一レベルの法定地上権が成立し、抵当権者が抵当権設定時に近い将来建て替えることを認識し、それに基づいて土地の担保評価をしたような事情があれば、新建物を基準とした法定地上権が成立するとしています。どちらの場合でも法定地上権は成立します。
原則✖️なのは、土地建物両方を共同担保としてた場合に、建物を建て替え、その後建物に抵当権を設定しないまま土地の抵当権を実行し、競売になった場合だと思います。
長々と書きまして、すみません。
同一程度の地上権はあるよ
原則といういいかたは試験対策的に使いましたが
確かにつっこまれますね
試験対策的に 立替 ダメ
同一規模 ○
といきたかったのですが
原則というとよくなかったかもしれません
土地と建物の両方に抵当権が付いていた場合は再築後に法定地上権は成立しないのはそうだと思うのですが、土地だけに抵当権が設定された場合には再築の際も法定地上権は成立しますよね?
再築は 同程度の建物とか 限られた場合だけ成立する
先生、いつもありがとうございます。で、あるレジュメで、法廷地上権が成立する場合の例として、四つ紹介されていて①建物が再築された場合、②所有権保存登記をしていなかった場合 ③建物の二番抵抗権設定時に同一所有者、建物が共有(ただし、土地所有者が単独であること)になっていたんですが、再築って建て替えのことではないでしょうか。先生の動画を以前見ていて、元の建物と同一規模のものに建て替えを場合を除いて、原則認められないと理解していたので、おとといレジュメをいただいて、混乱しています。😵
再築だけだと どんなの立てるかわからない