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【Q&A】Q:在宅自己注射指導管理料の血糖自己測定器加算は、対象の材料を患者に給付しない場合でも算定可能か?A:患者に対象の材料を給付しない場合は、加算の算定はできません。Q:在宅自己注射の導入初期加算の算定開始月はいつからか。A:第1回目の在宅自己注射指導管理料の算定月を起算日として、3月以内の期間について算定可能です。 ここでの指導とは、在宅自己注射指導管理料算定のための指導が起算となり、導入前の教育はカウントしません。 薬剤変更後については、1月に限り算定可能です。 解説で3月と説明しておりますが、正しくはスライドの1月が正解です。Q:在宅自己注射指導管理料は、難病外来指導管理料と併算定は可能か?A:それぞれの算定要件を満たしていれば、同月算定は可能です。Q:在宅自己注射導入のための教育を修了したが、実際には自己注射に移行せず通院での投与になった場合、在宅自己注射指導管理料は算定不可で良いか。A:院内投与の場合、お示しのとおり在宅自己注射指導管理料の算定はできません。Q:導入初期加算は「3月を限度として」と記載があるが、具体的な算定方法は?A: 点数表に「初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に(略)3月を限度として」とあります。 例えば、4月に自己注射を算定開始した場合、4月から6月まで導入初期加算の算定が可能と判断できます。 この算定期間の考え方は、他院で自己注射を導入した場合も同様の考え方で算定可能です。Q:「在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する」とあるが、初回の指導時より管理料の算定は可能か?A:在宅自己注射指導管理料は、上記2回以上の教育後、自己注射の開始となります。 院内での教育時は、在宅(医療機関以外で)で注射を行わないことから、指導料算定対象とならず、患者の練習投与のため注射の手技料も算定できません。 対象指導料の算定は、2回以上の教育後、在宅での注射指示が行われた場合に算定が可能です。
4:32 在宅自己注と難病外来指導管理料は併算定可なんですか?
ご視聴ありがとうございました。ご質問内容について、切抜動画のトップ固定コメントにQAとして追加させていただきました。今後もLive配信含め、動画のご視聴お願いいたします。
@@MSG_medご回答ありがとうございました。通知(8)の文末に記載されていました。見落としていました。今後も配信で勉強させて頂きます。
コメントありがとうございました。分かり辛い点などありましたら、ご教示いただけますと幸いです。今後もご視聴お願いいたします。
わかりやすい解説ありがとうございます。1点教えてください。患者さんに自己注射指導を2回行ったが、患者さんがやっぱり自己注射でなく院内注射を希望するとなり自己注射導入とならなかった場合は、在宅自己注射指導管理料は算定できないという認識で正しいでしょうか。よろしくお願いします。
ご視聴ありがとうございました。ご質問の回答はQAに追加いたしました。今後もご視聴お願いいたします。
とてもわかりやすかったです。ありがとうございます。私は施設併設診療所で勤務していますが、施設基準の算定方法が理解できずにいます。加算は全て算定出来ないのですか?例えば、特定疾患処方管理加算1.2です。
いつもご視聴ありがとうございます。さて、ご質問の件は施設基準と言うよりは診療報酬の算定についてだと思います。施設併設は恐らく介護老人保健施設併設かと思いますが、ルール上算定出来ないものが多く存在し、薬剤関係はその代表例です。コメント欄では回答し切れませんが、「加算が算定出来ない」のではなく、「算定出来ない項目の中に加算がある」と言う考え方です。併設だけでなく、特別養護老人ホーム配置医師の算定などでも悩まれている医療機関が多いと思われます。次回以降のLive配信で、解説を検討させていただきます。
お返事ありがとうございます。介護老人福祉施設と特別養護老人ホームが併設されています。管理料が算定出来ないと加算も算定出来ないのか…と言う疑問があります。離れたところにある有料老人ホームの医師もやっていますが、その施設は外来患者様扱いで大丈夫でしょうか?そちらも解説よろしくお願いします。
導入初期加算についてなのですが、3月と言うのは3ヶ月と言うことでしょうか?3回と言うことでしょうか?また、3ヶ月であった場合、導入月を含めた3ヶ月ですか?文章が分かりづらく、院内でも認識の仕方が人によって違うので教えて頂きたいです。
ご視聴ありがとうございました。ご質問はQAとして、動画の固定コメントに追加いたしました。今後もご視聴お願いいたします。
いつも拝見しております。在宅自己注射を行っている外来患者から『今月はチップとセンサー余りあるのでいりません』と言われた時は血糖自己測定器加算は算定して良いのでしょうか?材料をお渡ししていなくても管理していれば算定可能なんでしょうか。教えて頂けたら助かります。
動画のご視聴ありがとうございました。固定コメントに回答を記入いたした。今後もご視聴よろしくお願いいたします。
@@MSG_medお忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
いつもありがとうございます。在宅自己注射指導管理料の算定には2回以上の外来が必要と書いてありますが、管理料の算定は初回指導した1回目の外来から管理料の算定はできるのでしょうか?
ご視聴ありがとうございました。また返信が遅くなり申し訳ありませんでした。ご質問内容について、QAを更新いたしました。今後もLive配信含め、ご視聴お願いいたします。
導入初期加算は指導月からとありますが導入月から起算でいいのですか?前月に導入前指導 今月導入で管理料+初期加算の場合初回指導日は前月にはならないですか?あと薬剤変更後の加算は1回だけではないですか?3月取れますか?
動画のご視聴ありがとうございました。ご質問の回答を動画の固定コメントQAに記載いたしました。変更時はスライドの表記が正しく1月のみの算定になります。今後もご視聴よろしくお願い申し上げます。
【Q&A】
Q:在宅自己注射指導管理料の血糖自己測定器加算は、対象の材料を患者に給付しない場合でも算定可能か?
A:患者に対象の材料を給付しない場合は、加算の算定はできません。
Q:在宅自己注射の導入初期加算の算定開始月はいつからか。
A:第1回目の在宅自己注射指導管理料の算定月を起算日として、3月以内の期間について算定可能です。
ここでの指導とは、在宅自己注射指導管理料算定のための指導が起算となり、導入前の教育はカウントしません。
薬剤変更後については、1月に限り算定可能です。
解説で3月と説明しておりますが、正しくはスライドの1月が正解です。
Q:在宅自己注射指導管理料は、難病外来指導管理料と併算定は可能か?
A:それぞれの算定要件を満たしていれば、同月算定は可能です。
Q:在宅自己注射導入のための教育を修了したが、実際には自己注射に移行せず通院での投与になった場合、在宅自己注射指導管理料は算定不可で良いか。
A:院内投与の場合、お示しのとおり在宅自己注射指導管理料の算定はできません。
Q:導入初期加算は「3月を限度として」と記載があるが、具体的な算定方法は?
A: 点数表に「初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に(略)3月を限度として」とあります。
例えば、4月に自己注射を算定開始した場合、4月から6月まで導入初期加算の算定が可能と判断できます。
この算定期間の考え方は、他院で自己注射を導入した場合も同様の考え方で算定可能です。
Q:「在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する」とあるが、初回の指導時より管理料の算定は可能か?
A:在宅自己注射指導管理料は、上記2回以上の教育後、自己注射の開始となります。
院内での教育時は、在宅(医療機関以外で)で注射を行わないことから、指導料算定対象とならず、患者の練習投与のため注射の手技料も算定できません。
対象指導料の算定は、2回以上の教育後、在宅での注射指示が行われた場合に算定が可能です。
4:32 在宅自己注と難病外来指導管理料は併算定可なんですか?
ご視聴ありがとうございました。
ご質問内容について、切抜動画のトップ固定コメントにQAとして追加させていただきました。
今後もLive配信含め、動画のご視聴お願いいたします。
@@MSG_med
ご回答ありがとうございました。通知(8)の文末に記載されていました。見落としていました。今後も配信で勉強させて頂きます。
コメントありがとうございました。
分かり辛い点などありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
今後もご視聴お願いいたします。
わかりやすい解説ありがとうございます。
1点教えてください。
患者さんに自己注射指導を2回行ったが、患者さんがやっぱり自己注射でなく院内注射を希望するとなり自己注射導入とならなかった場合は、在宅自己注射指導管理料は算定できないという認識で正しいでしょうか。
よろしくお願いします。
ご視聴ありがとうございました。
ご質問の回答はQAに追加いたしました。
今後もご視聴お願いいたします。
とてもわかりやすかったです。ありがとうございます。
私は施設併設診療所で勤務していますが、施設基準の算定方法が理解できずにいます。
加算は全て算定出来ないのですか?
例えば、特定疾患処方管理加算1.2です。
いつもご視聴ありがとうございます。
さて、ご質問の件は施設基準と言うよりは診療報酬の算定についてだと思います。
施設併設は恐らく介護老人保健施設併設かと思いますが、ルール上算定出来ないものが多く存在し、薬剤関係はその代表例です。コメント欄では回答し切れませんが、「加算が算定出来ない」のではなく、「算定出来ない項目の中に加算がある」と言う考え方です。
併設だけでなく、特別養護老人ホーム配置医師の算定などでも悩まれている医療機関が多いと思われます。
次回以降のLive配信で、解説を検討させていただきます。
お返事ありがとうございます。
介護老人福祉施設と特別養護老人ホームが併設されています。
管理料が算定出来ないと加算も算定出来ないのか…と言う疑問があります。
離れたところにある有料老人ホームの医師もやっていますが、その施設は外来患者様扱いで大丈夫でしょうか?
そちらも解説よろしくお願いします。
導入初期加算についてなのですが、3月と言うのは3ヶ月と言うことでしょうか?3回と言うことでしょうか?
また、3ヶ月であった場合、導入月を含めた3ヶ月ですか?
文章が分かりづらく、院内でも認識の仕方が人によって違うので教えて頂きたいです。
ご視聴ありがとうございました。
ご質問はQAとして、動画の固定コメントに追加いたしました。
今後もご視聴お願いいたします。
いつも拝見しております。
在宅自己注射を行っている外来患者から『今月はチップとセンサー余りあるのでいりません』と言われた時は血糖自己測定器加算は算定して良いのでしょうか?材料をお渡ししていなくても管理していれば算定可能なんでしょうか。教えて頂けたら助かります。
動画のご視聴ありがとうございました。
固定コメントに回答を記入いたした。
今後もご視聴よろしくお願いいたします。
@@MSG_medお忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
いつもありがとうございます。
在宅自己注射指導管理料の算定には2回以上の外来が必要と書いてありますが、管理料の算定は初回指導した1回目の外来から管理料の算定はできるのでしょうか?
ご視聴ありがとうございました。また返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
ご質問内容について、QAを更新いたしました。
今後もLive配信含め、ご視聴お願いいたします。
導入初期加算は指導月からとありますが導入月から起算でいいのですか?前月に導入前指導 今月導入で管理料+初期加算の場合初回指導日は前月にはならないですか?
あと薬剤変更後の加算は1回だけではないですか?3月取れますか?
動画のご視聴ありがとうございました。
ご質問の回答を動画の固定コメントQAに記載いたしました。
変更時はスライドの表記が正しく1月のみの算定になります。
今後もご視聴よろしくお願い申し上げます。