相続税の税務調査  預金調査の要諦

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  • เผยแพร่เมื่อ 31 ธ.ค. 2024

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  • @AfternoonTea-p6g
    @AfternoonTea-p6g วันที่ผ่านมา

    相続人の弟が母が亡くなる2年前に郵便局乃定額貯金450万解約、遺産分割協議で財産開示をしてもなかなか白状しなかったが、医療生協の出資金にまるまる450万を弟名義で増資していた。母の具合が悪くなる1月2日の直近前年の12月29日銀行への預け入れが出来ない駆け込み隠し預金ヲしていたので、持戻し請求をしているが、自分がもらったものだ。葬儀代等も支払っている(クレジットカード払い)と主張するが、この450万はそのままいまだに増資通帳に残高としておいたままです。これ、贈与にもなりますよね。でも、贈与で追徴されたら、自分の物扱いになるので、この様な場合はやはり持戻し請求ですよね?